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e-taxWEB版とe-taxソフトの違いを税理士が解説

e-taxWEB版とe-taxソフトの違いを税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

e-taxWEB版とe-taxソフトの違いを解説します。

 

e-taxWEB版とe-taxソフトの内容

e-taxWEB版とe-taxソフトの違い

電子証明書ありきのシステム

ということが分かる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

e-taxWEB版とe-taxソフトとは?

e-taxWEB版とe-taxソフトはどちらも

国税庁が外部委託して開発したソフトです。

 

e-taxWEB版は国税庁のサイトにて

納付書の作成、送信などをすることができます。

 

e-taxソフトは国税庁のサイトから

ダウンロード⇒インストールで

使うことができます。

 

こちらはすべての税目が対象で

実務上で必要な機能が備わっています。

 

イメージとしては税務署がそのまま

ソフトになっているような感じです。

 

 

e-taxWEB版とe-taxソフトの違い

e-taxWEB版とe-taxソフトの違いは

次のようなところです。

 

①導入

②使い方

③用途

について違いがあります。

 

導入としては、

e-taxWEB版はインターネットサイトで

完結することを前提にしています。

 

イメージとしてはクラウド会計の様な仕組みで

導入するというよりは、ネット環境さえあれば

いつでも使えるソフトです。

 

e-taxソフトはパソコンにソフトをインスト―ルして

ソフトを起動させて使うことになります。

 

導入では専門的な知識が前提で必要で

専門家のアドバイスがないと導入することが

ちょっと厳しい状態です。

 

 

使い方と用途は内容が重複するので

一緒に解説します。

 

使い方はe-taxWEB版はログインをして

選択方式で使えますのでe-taxソフトと

比べると使いやすいです。

 

対して、e-taxソフトは専門的な知識がないと

ちょっと使い方さえわからないと思います。

ハードルが上がってしまうことがあります。

 

用途としてはe-taxWEB版は

納付書の作成、送信、電子納付ができるので

会社の経理担当者が使えるソフトです。

 

また、納税証明書の発行もすることができます。

 

税理士側からすれば毎月の源泉所得税の納付は

こちらの使い方を教えて差し上げて

会社で行ってもらうことが想定されます。

 

e-taxソフトは基本的に申告、申請などの

税務申告が用途となります。

 

所得税、法人税、消費税などの主要税目の

申告書を作成することが可能となります。

 

結論としては

e-taxWEB版は会社向け

e-taxソフトは税理士向け

になると思います。

 

電子証明書ありきのシステム

源泉所得税の納付書だけは電子証明書を

必要とせずに手続きを行うことができますが

 

源泉所得税の納付書関係や納税以外は

電子証明書が前提のシステムとなっています。

 

納税証明書についてはe-taxWEB版では

電子証明書を持たなくても申請だけはできますが

納税証明書をもらいに税務署まで行く必要があります。

 

電子証明書を持っていると

こちらを利用して税務署で発送までしてくれる

サービスを使うことが可能です。

 

e-taxソフトも電子証明書が前提です。

そもそも申告書の送付は電子証明書を

持っていないとできない手続行為です。

 

これほど電子証明書が前提とされる理由は

本人の特定ができるからです。

 

税務署は行政機関ですので

本人が特定できない場合の手続きは

行うことができません。

 

電子証明書は本人が必ず特定可能で

本人以外にはできないという前提があります。

 

ただ会社の電子証明書は有料となっていて

電子証明書を取得する場合にはコストがかかります。

 

取得するための手続についても

法務局の専用のソフトが必要で

取得するまでに工数がかかります。

 

今後の電子行政を推進を行う場合には

電子証明書の取得促進が必要になります。

 

 


編集後記

今日は研修資料を作成する日にしたいと

思っています。

 

行政関係の手続はようやく電子化への道へ

かじ取りを始めました。

 

国の方策はSociety5.0というものがあり

これをベースに電子政府に移行することが

決まっています。

 

要するにIOTの世界にするといったことですが

今更感があるのは否めません。

 

ただ、急速に電子化を行うと税務では

申告難民が出る可能性が高いので

痛しかゆしといったところであると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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