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税務調査における経理資料と社内資料との範囲の違い

税務調査における経理資料と社内資料との範囲の違い

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

経理資料と社内資料との範囲違いについて

経理担当者さん向けの記事となります。

 

会社側から見ると経理資料は社内資料になりますが

経理の観点から見るとちょっと異なります。

 

また税務調査で必要となる経理資料についても

ちょっとだけ範囲が異なってきます。

 

このような観点から解説する記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

経理資料と社内資料との違い

社内資料とは社内で必要となる資料です。

言葉の通りの意味となります。

 

社内資料の中で経理資料は経理を行うために

必要となる資料となります。

 

具体的には売上や外部からの請求書

経費の領収書やレシートです。

 

ただ自社の資料を作成するためには

基となるデータが必要となります。

 

例えば、売上の請求書を作成するためには

得意先別の管理台帳があって金額を記入したり

内容を記入していたりします。

 

経理という側面から申し上げると

経理をするためだけの資料として存在する

というだけでなく

 

経理資料を作成する台帳(主にパソコンにあるデータ)

についても該当することになります。

 

 

税務調査で必要な経理資料とは?

税務調査で必要な資料とは基本的には

売上や外部からの請求書、経費の領収書やレシート

といったことが普通思いつくかと思います。

 

しかし、上記だけで済むのかというと

そうではない場合があります。

 

例えば、得意先とのメール、従業員の日報など

色々な資料が必要となることがあります。

 

税務調査で始めにチェックされるのが

期ズレについてです。

 

例えば、3月決算の会社で

3月末に発行した売上の請求書に

全部売上が計上されているのか?

という確認が行われることがあります。

 

このときに新しい事業年度の最初の月

つまり、4月の請求書を見たところで

確認することができないです。

 

そうなると社内資料として4月の請求書の

中身を見せてほしいということになります。

 

主にパソコンやクラウド上のデータに

なるかと思います。

 

こちらも改めて紙に出力して確認資料として

見せる必要があるわけです。

 

 

結果として通常の経理資料だけでなく

社内資料まで税務調査で見せる必要がある

可能性が出てくるわけですね。

 

この点、経理担当者さんとして

普段からやって頂きたいことは

 

経理資料の整理だけでなく

社内資料の整理です。

 

いつでも税務調査で出せる体制を

社内で整えておくことが大切です。

 

しかし、いつでも出せるからと言って

その場ですぐに見せることが必要である

ことと混同しがちです。

 

税務調査の場面では、依頼された確認資料を

最終的には見せることになりますが

 

その資料をいつ税務調査官に見せるのかは

別の問題だからです。

 

 

顧問税理士に見せていない資料はないようにする

税務調査で追徴を受けるケースでは

顧問税理士が知らない社内資料が存在して

その資料がもとで追徴を受けることがあります。

 

顧問税理士と言っても社内資料まですべて

いつでも確認しているわけではありません。

 

税務調査官に見せる前に追徴を受けない様な

説明方針を取っていれば何事もなく済む

という場合があります。

 

税務調査官に言われたからすぐに見せる

ということではなく本当に見せても大丈夫かどうか

という検討が必要なわけですね。

 

先ほども申し上げたように

資料が整っていることは大切です。

 

しかしすぐ見せることまでを

税務調査官は求めていない場合があります。

 

少しでも不安に感じた場合には

一度税理士に相談して検討の時間を取ってから

見せたとしても問題はありません。

 

 


編集後記

最近ドラマを見ることにはまっています。

仕事でBGMがわりに流しています。

 

ただ音楽とは違って考える、文字を書く

といったときにはBGM代わりにならない

ということがあります。

 

やっぱりある程度作業のときに

ドラマをBGM代わりにする方が良いのだと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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