フォワーダー業で必要となる許可業務とは?
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
フォワーダー業で必要となる許可業務について
これから事業をする方たち向けに解説します。
フォワーダー業では許可を取らないと
事業を行うことができません。
フォワーディングと併せて
貿易形態で行う場合にも許可が必要となる
場合があるので注意が必要です。
会社の設立や税務についても
注意が必要となることがあります。
総合的に確認する内容となります。
それでは、スタートです!!
フォワーダー業の許可とは?
フォワーダー業の許可の種類
フォワーダー業は日本では
貨物利用運送事業と定義されています。
許可の種類ととしては
①第一種 鉄道、第二種鉄道
②第二種 内航
③第一種 外航、第二種 外航
④第一種 国内航空、第二種 国内航空
⑤第一種 国際航空、第二種 国際航空
ということになっています。
なお、上記のうち
外航と国際航空については邦人と外国人で
それぞれ申請の種類が別になっています。
この点、国内航空は外国人、外国法人等は
欠格事由対象者となっていて実質的に
本邦内で完結する運送はできないことになっています。
フォワーダー業では基本的に
ドア・ツー・ドアでの物流のコンサルティングで
事業を進めている関係上
第二種の許可を申請、取得することが
必要になるかと思います。
因みに、内航と外航の違いは
内航が国内での一貫した輸送事業となり
外航が国内から海外への一貫した輸送事業です。
倉庫業の許可は必要か?
フォワーダー業では基本的に倉庫業の許可が
必要となる可能性は低いと思われます。
理由は、倉庫業法にて次のように定義されているからです。
(定義)第二条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。
政令で除かれていることとしては次のように
規定がなされています。
第一条 倉庫業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める保管は、次に掲げるものとする。一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十号その他の法令の規定による保護預り二 特定の物品を製造若しくは加工した後に他人に譲渡する営業又は特定の物品を他人から預かり、当該特定の物品について洗濯、修理その他の役務(保管を除く。)を提供する営業を営む者が、当該営業の後に当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管三 手荷物、衣類その他の人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管であつて、当該人の外出中にその携帯を解いて寄託が行われるもの四 他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管
フォワーダー業としては物の運送のための
保管を行うことがありますが
他人が使用する物品の保管に該当するからです。
古物商の許可の注意点
フォワーダー業では貿易を行うことが
考えられます。
このときに中古品を扱った取引を行うことが
想定できます。
取引の表面的なことが物流だったとしても
古物商許可が必要なときがあるのです。
古物営業法では次のように規定がなされています。
(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、
乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類
(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。
以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品
に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業で
あつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受け
ることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営す
る営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組
織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲
げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる
営業を営む者をいう。
4 この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に
掲げる営業を営む者をいう。
5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。
この様になっているので古物商許可が
必要な場合がありますので注意が必要となります。
許可を受けるための要件とは?
ここからは、貨物利用運送事業の許可要件を
解説していきます。
基本的にはフォワーダー業では日本国内から
外国への輸送が大半であることから
第二種の外航と国際航空について解説します。
欠格事由に注意
欠格事由とは許可申請したとしても
資格がないことから許可を受けることができない
要件のことです。
欠格事由なることは詳細に決まっていますが
かいつまんで申し上げると
①犯罪をしていないこと
②既存で取得した許可が取り消されて2年経過していない
③申請の前2年以内に輸送事業で不正なことがしていない
④法人の役員が上記①~③に該当していないこと
⑤第一種貨物利用事業者が外国人、外国法人等でないこと
といったことがあります。
特に外国人の定義は厳しく次のようになっています。
①日本国籍を有しない
②外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずる
③外国の法令に基づいて設立された法人や団体
④法人であって、上記の①~③までの者が
・代表者である
・役員のうち1/3以上を占めている
・議決権の1/3以上を占めている
この様に外国人についての定義が広いです。
上記のように外国人に該当する場合には
外国人用の申請になります。
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財産要件に注意
財産要件として純資産が300万円以上を
有している必要があります。
純資産とは次のように計算します。
総資産ー創業費その他の繰延資産・営業権ー総負債
法人の貸借対照表では、純資産が300万円であっても
総資産に創立費などの繰延資産や営業権があると
財産要件を満たさないことがありえます。
設立時点では資本金を300万円以上としていれば
問題ないということではなく
あくまでも貸借対照表の資産から引く項目に
着目する必要があるわけですね。
フォワーダー業で注意したい税務
フォワーダー業で注意したい税務としては
基本的に消費税の課税事業者になることを
失念することです。
フォワーダー業では国内~外国へ
物品を輸送するコーディネイターの役割を
行うことになります。
要するに輸出業務を行うわけですね。
そうなりますと輸送の請求先は海外となり
国内の運送費などの支払が出てきます。
国内の運送費などには消費税が課税されて
支払うことになります。
そう考えると消費税の還付は法人として
受けたいところです。
消費税の還付を受けるためには
消費税の課税事業者になる手続が必要です。
消費税の課税事業者になる手続を怠ると
最悪設立から2年間は消費税の還付を
受けることができなくなる恐れがあります。
新規でフォワーダー業を行う法人は
必ず消費税の課税事業者になる手続を
税理士さんに行ってもらいましょう。
編集後記
昨日、パソコンが事務所に届きました。
発送が10月との連絡を受けていてその後変更になり
最初の納期予定とされていた8月納期となりました。
まだ設定はしていないのですが
やっぱりカッコイイですね!!
新しい機器が来ると楽しいですし
仕事へのテンションが上がってきます!
今後税務ソフトの移行などをやりながら
少しずつ使っていきたいと思います。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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