家賃支援給付金の申請をやってみたので解説!
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
家賃支援給付金の申請をやってみたので解説します。
2020年7月14日から申請が始まった
家賃支援給付金です。
法人は最大600万円、個人事業主は最大300万円を
上限として給付金が振り込まれてきます。
それでは、スタートです!!
家賃支援給付金と申請
2020年7月14日から家賃支援給付金の申請が
スタートしました。
概要
給付対象者
法人の場合には
資本金が10億円未満の中堅企業、中小企業、
小規模法人で、医療法人、農業法人、NPO法人
社会福祉法人なども対象です。
個人事業主の場合は
フリーランスを含む個人事業主となります。
給付額は申請日の直前1ヵ月以内に支払った賃料をもとに
法人で最大600万円、個人事業主は最大300万円です。
申請期間は2021年1月15日までとなっています。
申請方法は家賃支援給付金のポータルサイトにアクセスして
WEBでの申請だけとなっております。
申請について
申請は家賃支援給付金のポータルサイトで行います。
パソコン、スマートフォンで行うことができます。
今後サポート会場ができてきますので
自力でできない、申請に不安がある方は
サポート会場で行うことも検討した方が良いかと思います。
申請については偽サイトが出てくる可能性があるので
本物の申請サイトにて行うことになります。
こちらが本物の申請サイトです。
実際の申請方法
申請の流れ
申請の流れは持続化給付金と同じように
次のような流れとなっています。
①家賃支援給付金のサイトへアクセス
②「申請する」をクリック
③メールアドレスを登録
④③の後に申請ページにアクセスします。
⑤画面の通りに入力します。
⑥添付資料を添付します。
⑦送信して申請完了です。
私が今回行ったのは法人の申請です。
まずは自署の誓約書を提出する必要があります。
法人の住所、法人名、代表者名を自署することになります。
印鑑は必要ないようです。
誓約書を書いたら添付資料として添付することになります。
PDFにするか、スマートフォンで写真に撮ってアップできる
書式にする必要があります。
写真ではJPEGにするのが無難です。
また賃貸借契約書も添付するのですが
こちらは若干の加工が必要となります。
ポータルサイトの例示では次のようになっています。
かなり細かく囲む加工が必要となります。
囲む必要があるのは次の点です。
①賃貸借契約書
②物件などの借りているところが分かるところ
③貸主と借主
④物件の住所
⑤賃貸期間
⑥賃料と共益費
コピーを取って該当のところを赤で囲むといった
加工が一番手っ取り早いかと思います。
もしパソコン内で加工する場合には
PDFであればAdobe、写真であれば写真アプリで
加工が可能となります。
支払いを証明する書類も加工が必要です。
次のようになっております。
支払実績を証明する証明書としては
・銀行取引明細書
・貸主からの領収書
・家賃を支払っている旨の証明書
以上の3つとなります。
現実としては、銀行取引明細書になると思われます。
通帳で証明するには、通帳の表紙と賃料を支払っている
通帳の中身を写真などにします。
通帳の表紙の口座番号と会社名を赤で囲みます。
賃料の支払場所も赤で囲みます。
原則として直前3ヵ月分の支払の証明をするので
7月に申請する場合には2020年4月~6月を証明します。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
添付資料
添付資料は以上の賃貸借契約書と
支払の証明書に加えて
①2019年の確定申告書第一表の控え
②法人事業概況書の控え
③受信通知(e-taxで申告している場合のみ)
④申請に用いる売上が減った月の売上台帳
⑤家賃支援給付金の振り込まれる通帳のコピー
全部で7つ必要となります。
上記で注意なのは法人事業概況書です。
申告代理する税理士さんによっては
概況書の裏面に月別の売上を記載しない場合があります。
理由は税務署に会社の情報をあまり与えないで
申告しているからです。
この場合には前事業年度の事業収入証明書に
税理士さんの署名押印をします。
書式は自由なので、会計ソフトから売上の月別の
推移表を出してもらって、そちらを収入証明に
活用することが考えられます。
申請に当たっての留意点
申請に当たっての注意事項としては
スマートフォンでの写真の保存形式に注意です。
iPhoneだとHEIFという形式で写真にして
保存してしまうことがあります。
こちらはカメラの設定を変更してJPEG形式で
保存しておくことが必要です。
また現実ではちょっと困ることが起こり得ます。
例えば、貸主が変更となっていたが契約書の変更はしておらず
そのまま放置されているといった場合です。
貸主が亡くなった、元の貸主から親族へ贈与した
といった場合に発生する事案です。
この場合には、賃貸借契約等証明書という書類を
別途作成して提出しなければなりません。
こちらは、2つの書式があって
契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合
契約書が存在しない場合
とがあります。
少しだけ文面が違うだけでちょっと確認しただけでは
判別できませんので必ず確認して書いてもらう必要があります。
編集後記
家賃支援給付金を行ってみて追加の資料が色々と
必要となりました。
今日は資料集めの日になったと思います。
やっぱり実際にやってみないと添付資料の確定は
事前には難しいですね。
一応、2件ほど申請代理をご依頼頂いているので
7月中に何とか対応できれば御の字だと思います。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務