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【持続化給付金】主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告したフリーランス向けを解説

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告したフリーランス向けを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

持続化給付金の対象者が拡大されましたので

拡大された対象者向けの解説を行います。

 

記事のネタものとしては

経済産業省から公表されている

持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)により

抜粋した形で解説を行います。

 

以下のサイトから入手可能ですので

申請時の個別の手続については合わせて

ご確認頂けると幸いです。

 

持続化給付金に関するお知らせ

上記の申請要領のところにPDFの

ガイダンスがございます。

 

それでは、スタートです!!

 

対象となるフリーランスとは?

給付対象となる方はフリーランスを含む個人事業主で

雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入を

主たる収入として、税務上、雑所得又は給与所得で

確定申告をしている人です。

 

もし事業所得でご申告されている場合には

従前の個人事業者向けとして申請することになります。

今回の拡大された対象者とはなりません。

 

さて、今回の対象となる人を上記の説明を基に

要件を切り分けていきます。

 

①フリーランスを含む個人事業主であること
②雇用契約ではないこと
③業務委託契約等に基づいていること
④事業収入を主たる収入としていること
⑤税務上、④を雑所得又は給与所得で確定申告していること

上記5つの要件に該当する人が持続化給付金の拡大された

対象者となります。

 

ガイダンスでは例示がされていて

・委任契約で講師をしている方

・請負契約で対価を得ている方

・業務委託契約で商品を届け、集金する業務をしている方

といったことです。

 

要するに、誰からも雇われることなく

独立して事業を行っている方が対象です。

 

ですから、例えば副業で上記のことをやっている

という場合には対象となりません。

 

なぜなら、主たる収入ではないからです。

主たる収入とは、そのお仕事だけで生計を維持している

ということを言います。

 

 

申請に必要な資料とは?

申請に必要な資料は次の資料となります。

①確定申告書類

②対象月の売上台帳等

③国民健康保険被保険者証の写し

④通帳の写し

⑤本人確認証の写し

⑥業務委託契約等の収入があることを示す書類

 

上記のそれぞれは一体どんなものなのかを以下で

解説していきます。

 

確定申告書類

確定申告書第一表の控えの写しが必要です。

電子申告にてご申告をしている場合には

受信通知(メール詳細)の添付が必要です。

 

なお、業務委託契約等による主たる収入を

給与として受け取っているため確定申告義務がない

ということが想定されています。

 

こちらは

税理士の確認を受けた

「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」

で代替することが可能となっています。

 

そして例外として従前でも認められた

納税証明書(その2)にて代替する方法があります。

 

こちらは、既に確定申告をしている方で

確定申告書、受信通知のいずれも存在し無い場合の

特例の扱いとなります。

 

ガイダンス資料にありますが確認作業に時間がかかり

結果、給付までに時間がかかることあり得るそうです。

加えて給付金の給付ができない場合もあるそうなので

できれば、使いたくない書類であると思います。

 

対象月の売上台帳等

雑所得又は給与所得でご申告をしてらっしゃる方は

通常、会計ソフトを使っていないと思います。

 

ですから、エクセルや手書きの売上帳を作成して

申請時にデータとして添付することになると思います。

 

申請時のミスで多いのは

・売上の日にちが書いていない

・対象月の売上の合計金額が書かれていない

・どちらに対する売上なのか書いていない

といったことのようです。

 

ですから、日にち、金額、売上先、月の合計額を

書いて相手に伝わるような書類にする必要があります。

 

 

 

国民健康保険被保険者証の写し

フリーランスを含む個人事業主ということは

当然、国民健康保険に加入していることが前提です。

 

結論として国民健康保険証の写しが必要という

論法になり、今回添付書類に入ったと思われます。

 

次のことを国民健康保険証でご確認ください。

①有効期限(有効期限内ものである必要があるからです。)

②2019年以前で取得されたもの
⇒持続化給付金の申請要件の前提が2019年の売上を
基準としているからだと思われます。

 

なお、代替できる資料があります。

任継続被保険者の場合には

健康保険証+退職証明書

又は

健康保険証+離職票

 

後期高齢者医療保険被保険者は

後期高齢者医療被保険者証の表面の写しとなります。

 

企業組合に所属する個人事業主は

①申請者が、組合員として事業に従事する個人事業主であること
②申請者が雇用保険の被保険者でなはないこと

の証明を企業組合にしてもらわなければなりません。

 

通帳の写し

通帳の写しは通帳の表紙と表紙を開いた後の

1ページ目と2ページ目が必要です。

 

電子通帳の場合には以下の情報が出ている画面を

画面キャプチャして添付します。

銀行名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、名義人

 

申請のときに修正を求められるのは

上記の情報が鮮明でないことや

 

給付金を入金していもらう銀行と添付した通帳が

違う場合です。

 

必ず、一致する必要があります。

 

本人確認証の写し

本人確認証とは以下の資料となります

①運転免許証(両面)
⇒運転免許証を返納している場合には、運転経歴証明書でも可能です。

②マイナンバーカード(表面のみ)
⇒裏面はマイナンバーが記載されていますので
絶対にコピーしてはダメです!!

③写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)

④在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証

⑤住民票の写し及びパスポート(顔写真入りの部分)

⑥住民票の写し及び各種健康保険証の両方

 

住民票ではマイナンバーが記載されていないものを

交付してもらって申請に使ってください。

 

業務委託契約等の収入があることを示す書類

以下の①~③の3つ書類の中からいずれか2つの書類の

提出が必要となるそうです。

 

①として区分される資料は次の2つ
・業務委託契約書等
・持続化給付金業務委託等契約申立書

②として区分される資料は次の3つ
・2019年分の支払調書
・2019年分の源泉徴収票
・支払明細

③通帳の写し

 

以上の資料の組み合わせ票がガイダンス資料にあります。

以下の図を参考にしてみてください。

要するに資料の組み合わせとしては

①と②、①と③、②と③という組み合わせになります。

 

 

申請手続きとは?

申請手続きは上記の添付資料の確保の前に

持続化給付金の要件になっているかの判断をしてから

添付書類を集めた方が良いかと思います。

 

ここでは、2019年以前から収入を得ている方を

前提に話を進めます。

 

2019年の途中から事業を始めた方とは

異なる計算になりますのでご注意ください。

 

給付要件で50%以下の収入になっているかの確認

2019年の年間業務委託契約等収入を確認します。

つまり、雑所得の方は2019年の売上で

給与所得の方は総支給額です。

 

2019年の収入を12で割ります。

そうすると2019年の平均月商が出ます。

 

2020年の各月の収入を書いて行きます。

例えば

1月 2月 3月
50万円 40万円 10万円

といった形です。

 

2019年の平均月商と2020年の各月の月商を比べて

50%以上減少していれば持続化給付金の申請対象です。

 

持続化給付金の申請ページには判定する

エクセルが設置されていますので判断するときに

活用してみてください。

 

申請の手続

申請は基本的にインターネットを介した申請です。

申請サイトにアクセスして画面の通りに入力すると

申請を行うことができます。

 

インタネット通販でものを購入された経験があれば

問題なく入力することができると思います。

 

ただまごつくのは業種についてでしょう。

日本産業分類から選択していきます。

 

こちらは画面の選択の横に日本産業分類を

確認できるページにアクセスすることが

できますので、そちらを活用して確認します。

 

以下基本的な流れを解説します。

 

①持続化給付金の申請サイトへアクセス
②画面下部に現れる「申請する」をクリック
③仮登録情報入力画面を入力
④登録メールアドレスに本申請のページが来る
⑤④をクリックして本申請を行う

という流れとなります。

 

あとは画面に沿って入力して

添付資料も画面に沿ってアップしていくことになります。

 

 


編集後記

今日から7月で上半期がスタートです。

まだ体調は回復しておらず様子見をしながら

お仕事をしている状況です。

 

第2次補正予算で拡充された今回の持続化給付金

になりますが、結構複雑な添付資料となりますね。

 

素人の人たちが申請を行うので

もうちょっと簡素化できなかったものかと

私は思います。

 

恐らく確認作業に時間がかかることに

なるのだと思いますね。

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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