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税理士の変更後に引き継ぐ税理士がやるべきこととは?

税理士の変更後に引き継ぐ税理士がやるべきこととは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士の変更後に引き継ぐ税理士が行うことを

まとめていきます。

 

税理士さんの変更はない方が良いことですが

ときには起こってしまうものです。

 

変更後の税理士さんが納税者とうまくやって行く

というための行動とはどんなものなのかを

確認していきます。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士の変更後に引き継ぐ税理士がやるべきこと

引き継ぐ税理士さんがやるべきことは

まずは税務調査のようにやって行くことです。

 

決算書分析、申告書分析、契約書の確認、

帳簿の確認など全部確認していきます。

 

これをやらないと税務調査で納税者が主張すべきことを

アドバイスできません。

 

最低でも上記のことは確認していきます。

 

釈迦に説法ですが税務は実質判定が重要です。

そこで実質判定をされて追徴されることがないように

形式を実質とする主張はできないかを考えます。

 

あとはIT業、建設業では仕掛品の評価

売上と原価の対応についても確認をすることになります。

 

建設業では売上と原価の対応はあまり争点とは

ならないことが多いように感じますが

 

IT業では外注費、材料費と売上の対応が

争点となって仕掛品の計上漏れを指摘される

といったことがありますね。

 

税理士さんの変更をするという場合には

ある程度前の税理士さんが不出来なことがあります。

 

変更理由を会社に聞いても真実かどうかは分かりません。

一方通行の主張です。

 

私はそういったことは意味がないと考えますので

粛々と現状の把握と確認をすることに努めます。

 

 

チェックとヒアリングを行う

チェックを行い質問をまとめる

原則的な税務監査と同じですが

チェック⇒ヒアリング

という流れとなって行きます。

 

まずはチェックをしっかり行うことで

質問事項が出てくることになります。

 

多かれ少なかれ次のような問題はどこの会社でも

あるかと思います。

 

期ズレ、仕掛品や期末在庫の評価問題

源泉所得税といったことですね。

 

どこまで行ってもある程度の問題があるところです。

あとは大きな間違いがないかの確認です。

 

よくある間違いは消費税の有利不利判定のミスですね。

原則課税と簡易課税の判定ミスがあります。

 

また輸出免税と課税取引の確認ミスなど

消費税はミスの宝庫となることがあります。

 

それと外国関係をやっていると

移転価格、過少資本、過大支払利子、タックスヘイブン

といったことの認識が薄い税理士さんがいます。

 

確認をおろそかにすると引き継いだ方の責任問題に

発展する可能性があります。

 

 

 

 

 

ヒアリングを社長、経理担当者からする

次にヒアリングを行うことになります。

ヒアリングをする対象とは社長さんと

経理担当者さんです。

 

ただ全部知っていることはまれですから

知っていることだけを話してもらうことが良いです。

 

ご存知の税理士さんが多いかと思いますが

税理士を税務署と同じだと思って隠す傾向がある人が

いますので、誤解を解きつつ、ヒアリングすることが

税理士さんには求められます。

 

ヒアリングにはコミュニケーション能力が

欠かせないということですね。

 

それと相手のせいにしないことも重要です。

税理士さんはまじめな方が多いのですが

責任について明確にすることがあります。

 

税理士さんの職務としてはまず

税務リスクの判断を伝えることが基本です。

 

責任論はそのあとの問題として会社が判断して

その後の行動になって行きます。

 

 

税務調査で主張する方法を検討する

最後に税務調査で主張する方法を検討します。

最も重要なことだと思います。

 

納税者からすれば税務調査で問題となり

追徴課税されることを恐れています。

 

この部分の不安を解消することが税理士さんの

お仕事であると考えています。

 

主張するには実質的な取引と形式的な取引において

納税者内部での実態を知ることから始めることになります。

 

ですからチェック⇒ヒアリングが重要なのです。

 

また調べもしないで結論を出してしまって

主張ができないと思い込むことがあります。

 

例えば、業務委託契約なのに時給で請求している

だから実質的に雇用契約だというような判断では

甘いと言わざるを得ません。

 

業務委託契約と雇用契約については

最高裁判例がありますのでそれに準拠しつつ

税務調査で主張することができるような

形式に引き直せないかも検討をすることになります。

 

要するに税務調査で問題となりそうなところを

一つずつ潰していくことが肝心ですね。

 

逆に調べても分からず税務調査で初めて明らかとなる

といった状況であれば納税者の責任又は前任の税理士さんの責任

として処理できることになります。

 

 

 

 


編集後記

今日は午前中は私用で外出して

午後からは訪問となります。

 

ここ1週間くらいで気温が上がってしまって

ちょっと疲れますね。

 

マスクをずっとつけているのもしんどいです。

涼しいマスクを購入しようか検討したいと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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