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コロナ禍での事務所運営と通勤はどうする?

コロナ禍での事務所運営と通勤はどうする?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

コロナ禍での事務所運営と通勤について考えていきます。

 

私は週に3~4日、事務所へ通勤しています。

そのうえで、最近困ったことが起きています。

満員電車です。

 

事務所運営では私は誰も雇っていないので

自由に事務所の運営をすることができています。

 

現状を踏まえてコロナ禍での事務所運営と

通勤を考えるというのが今回の記事となります。

 

それでは、スタートです!!

 

 

コロナ禍で心配な通勤はどうする?

コロナ禍で心配なことは通勤です。

通勤することは問題ありませんが

満員電車はちょっとまずいと思います。

 

まだコロナの第2波が来ていない現状ですから

いつ第2波が来るのか分かりません。

 

第2波の時に満員電車に乗っていることを

想像すると怖いですね。

 

私としては現状、朝は時差通勤で

帰宅は午後早めに事務所を出るようにしています。

 

私が遭遇する満員電車は帰宅するとき

だからですね。

 

満員電車はどの程度の混雑なのかというと

1メール以内に4人の大人がいる状況です。

動くことはできません。

 

電車の窓は空いてますが空調がどれくらい

良いのかはわかりません。

 

このようなことから早めに事務所を出るしか

方法はないなあと思いました。

 

ただ、自転車、車でも通勤はできますので

今後はそういった方向から通勤を変えようかと

思っています。

 

電車を使うことがコロナの感染リスクになる

可能性があるからですね。

 

 

コロナ禍での事務所運営はどうする?

事務所運営はどうするのかというと

週に3日~4日で対応することになります。

 

コロナの第1波が来たときと比べると

事務所の稼働時間は伸びてきています。

 

第1波のときには土日どちらか事務所に行って

郵便物を確認して、ちょっと仕事して帰る

ということになっていました。

 

仕事はほぼペーパーレスで対応していますが

郵便物はどうすることもできないです。

 

士業になると会報誌やら営業のDMやらがきて

すぐポストがいっぱいになることになります。

 

いっぱいになった状態で放置しておくと

防犯上よくないと思っています。

 

このようなことから事務所に行く選択を

しなければなりません。

 

 

 

今ではコロナがある程度収束はしているので

事務所を週に3日~4日稼働しています。

 

基本的には資料は事務所で作成して

その後PC上でできる作業は自宅に戻って

やっていることが多いですね。

 

事務所は人数が多くなる、従業員がいる

などの状況では事務所の稼働時間を自由に設定して

運営することが難しくなります。

 

この点からすると誰も雇わない

事務所の運営は非常に効果的な使い方ができます。

 

 

何があってもどうにかなる事務所運営とは?

今後もコロナがなくなるということはありません。

どちらかというと、今後も病原菌などが新しくなり

事業に影響する場面が多くなると考えます。

 

こんな時の事務所運営を考えるには

どんな状況であっても事業ができる事務所が

一番良いのではないかと思います。

 

私のように誰も雇わない事務所のスタイルで

運営をすることになればペーパーレスを実現して

いつでも、どこでも仕事ができるようにして

事業を中断させないことが可能です。

 

対して、従業員を雇って事業を運営する場合には

事務所は必要なものの、通勤してまで働く意味が

あるのかという発想が生まれてきます。

 

これは仕方ないことです。

 

それであれば、在宅で仕事をしてもらい

打合せや顔を合わせて仕事をする場合には

事務所を使うといった制度を構築することが

ニューノーマルの働き方だと思います。

 

どこまで自由に従業員に働いてもらうのかは

会社の裁量で決めることです。

 

しかし自由という最も難しい働き方に

挑戦できる会社が今後伸びていく事業ですし

事務所運営として何があっても大丈夫な

事務所なのではないかと思います。

 

 


編集後記

今日は午前中は私用で外出して

そのあと自転車で事務所に出勤してきました。

 

色々と書類が届いていて労働保険申告書は

年度更新が8月31日に延長されたようですね。

じっくり作成できるので助かりました。

 

今後資金繰り支援に特化したサービスを

始める予定です。

 

関与先で色々と動いてみてうまくいったので

資金繰り対策だけを請け負うサービスに

しようかと思っています。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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