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士業事務所の社会保険と被用者保険の適用事業所の範囲の見直し

士業事務所の社会保険と被用者保険の適用事業所の範囲の見直し

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

士業事務所の社会保険について見直しが

行われる予定なので考えてみます。

 

現在は士業事務所においては

従業員が5名以上であっても社会保険に加入する

といった義務はありません。

 

こちらを見直す法整備が審議されるようです。

今後どうなって行くのかを考えてみたいと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

士業事務所が適用範囲の見直しになった理由

厚生労働省が2019年11月13日で公表した

「被用者保険の適用事務所の範囲の見直し」

という資料に理由が載っています。

 

【見直しの意義】

として次のようになっています。

①適用事業所の範囲は、勤務先にかかわらず被用者にふさわしい保証を確保する方向で見直す必要がある。

②法定16業種については、相当期間変更されていないが、その間新たに出現した業種はできるだけ解釈によって16業種に含めるなど、時勢への対応も一定程度図られてきた。

③昭和60年改正で法人が強制適用となり、さらに会社法改正等により法人設立が制度上容易になったことで、ある程度の規模及び事務処理能力を有する事業所は、法人として適用を受ける蓋然性が高くなっている。

④こうした状況も念頭に置きつつ、なお残る非適用業種については、「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」の取りまとめも踏まえ、過去の経緯と現況を個別に勘案し、見直しの必要性を検討する。

 

【見直しの方向】

非適用業種のうち、法律・会計に係る行政手続等を扱う業種(いわゆる「士業」)については、被用者保険適用に係る事務処理能力が期待できる上、

①全事業所に占める個人事業所の割合が高いこと、特に、常用雇用者5人以上の個人事業所の割合が他の業種に比べて高いことから、被用者として働きながら非適用となっている方が多いと見込まれる

②制度上、法人化に一定の制約条件があるか、そもそも法人化が不可能であることから、他の業種であれば大宗が法人化しているような規模でも個人事業所に留まっている割合が高く、被用者保険制度上で個別に対応を図る必要性が高い

といった要素を考慮し、適用業種とすることを検討

具体的には、制度上、法人化に一定の制約条件があるか、そもそも法人化が不可能な業種として、弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士を適用業種とすることを検討。

 

資料の中では、個人で5人以上の事業所の割は

士業においては12.3%になっています。

 

他の非適用業種と比べると飲食サービス業で

6.7%が最も高いので2倍以上という状況になっています。

 

それで今回、士業事務所を狙い撃ちした

適用事業所の範囲の見直しの根拠になっています。

 

士業事務所も社会保険加入が前提となる?

今後は5人以上の常用雇用者を雇うと

社会保険加入が前提となるように改正する

といったことになるようです。

 

見直しの施行日は令和4年10月1日からを

予定しているようです。

 

要するに士業が非適用事業所になっていることが

合理的ではないのではないかという前提に立ち

法整備が行われることになるようです。

 

上記資料では、士業事業所は社会保険加入が

少ないと見込んでいるようです。

 

この見込みが合っているのかどうかは

私には分かりません。

 

ただ、今後は5人以上雇用すると

社会保険問題が事務所に乗っかってくる

という未来となりそうです。

 

 

 

私が思うに経営の問題と雇用の問題

という2つに分類して考える必要があると思います。

 

5人以上の税理士事務所を考えると

売上としては年間5,000万円前後になると思われます。

 

概ね、1人あたり年間の売上が1,000万円くらいになり

単純計算できるからです。

 

以上のように考えると

5人以上雇っている税理士事務所で

社会保険に加入することは経営上、

問題がないように考えることができます。

 

残念ながら税理士以外の業種については

売上構造が良く分かりません。

 

ブラック士業事務所撲滅になるか?

雇用の問題として考えると社会保険に加入していない

ということはブラック認定されるように思います。

 

従って、ブラック士業事務所の撲滅には

一定程度、効果があるのではないかと思いますね。

 

私が初めて勤務した税理士事務所は

社会保険の加入がなくて自分で年金や

健康保険を支払っていました。

 

税理士さんは所長含めて4人いて

職員さんは私含めて3人でしたね。

 

今考えるとなぜ社会保険に加入していなかったのか

非常に不思議に思います。

 

仕事の進め方が振替伝票を作成したうえで

会計ソフトへ入力するといった2度手間を

していたのでそういったことが影響して

いたのではないかと思いますね。

 

つまり、効率的な仕事になっていなくて

職員さんに任せる数が少ないわけです。

 

ずっといる職員さんでも月15件くらいしか

担当者としてやっていなかったと記憶しています。

 

つまり職員さん一人当たりの売上高が

少なかったのだと思いますね。

 

こうした現状を無くすために社会保険加入で

効果的な経営と職員さんの雇用を守るための

措置として良いことなのではないかと思います。

 

 


編集後記

今日は午後から創業の打合せがありますね。

行政書士として対価を得られるお仕事になります。

 

税務顧問の契約が前提でのお話なので

最初から関与できるまたとない機会です。

 

こういった新しいことに立ち会えることが

開業した士業の面白いところだと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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