確定申告の説明は案として説明すると受け止めてもらいやすい
こんにちは!
税理士の齋藤幸生です!
今回は・・・
確定申告の説明についての記事です。
今でも確定申告の説明をしていない
税理士さんも中にはいらっしゃるようです。
今日の記事は私はこうやって説明していますよ
という内容となります。
それでは、スタートです!!
確定申告の説明は案として提示する
確定申告について説明する手法は様々です。
私は関与先によって説明手法があります。
基本形の説明のやり方としては
確定申告書を作成できる情報を集めきり
確定申告書を作ったうえで説明する方法です。
最もオーソドックスな方法となります。
これだと実際にどれくらい納付したら良いのか
ということを書類を説明しながら解説できます。
社長さんとしては法人税の計算がどうなっているのか
というよりもいくら支払う税金が出てくるのか
ということを求める傾向にあります。
結果としては確定申告書を用いて
専門用語を使わずに話すと理解してもらえます。
これとは逆に決算調整だけで済まない会社さんも
存在するわけです。
法人税の別表調整が必要な会社さんですね。
この場合には、PLでのミニマムでの税金の
説明をせざるを得ません。
私の肌感覚だと中小企業の法人税率としては
25%くらいです。
この場合の法人税率とは実効税率ではなく
税引前当期純利益に対応する法人税の割合
という意味となります。
これがだいたい25%くらいです。
ただ年800万円の枠内でおさまる会社さんの
多くがだいたい25%なのでそのように説明しています。
実際には法人税の別表調整を踏まえると
PL上の税引前当期純利益の割合ではないですが
ミニマムとなる理由を説明しておくことが
大切であると思います。
専門家責任としての説明義務
私は専門家としての責任として
説明義務があると考えています。
理由は2つあります。
①納付するのは納税者であること
②計算したのは税理士であること
まず納付するのは納税者であることです。
当たり前なのですがこれがお分かりでない
税理士さんも見受けられます。
最大限、納税者の権利を確保しながら
違法なことはせずに納付してもらうことです。
これが分かっていない人がいるので
脱税ほう助として処分される税理士さんが
毎年のようにいます。
やっている脱税手法は大それたものではなく
調べればすぐわかるようなものばかりです。
調べればすぐわかるような脱税に加担して
処分されて、納税者も刑事罰を受ける
このようなレベルの低いことはしないことです。
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確定申告書を計算を含めて作成しているのは
税理士さんです。
税法の専門家である士業ですから
どうやって計算したのかを説明するのは
普通のことだと思います。
計算内容の詳細にわたるまで説明する必要性は
ないものと思いますが
税金がどのように計算されるのか
という構造と税額の説明は必要でしょう。
例えば、法人税法上では交際費があります。
年800万円を超えた部分から損金不算入となります。
こうしたことを前もって伝えていれば
トラブルにならずに済みますね。
説明は関与先とのトラブル回避に
役に立つということを知っておくと良いです。
また近年、所得拡大促進税制についての
トラブルが増えてきています。
直近の改正で分かりやすくなったとはいえ
経営力向上計画を出していれば上乗せ措置を
使えるにも関わらず手続きを怠っている
ケースは現状でも多くあると思われます。
教育訓練だけで上乗せ措置に持って行くことは
ちょっと厳しい場合もあります。
確定申告書の作成から逆算しておくと
良いかと思いますね。
説明しないことによる不利益
納税者側、税理士側の両方で説明しないこと
による不利益ということが起こります。
顧問契約は信用と信頼で成り立っています。
どこまで関与するのかという裁量は税理士さんが
持つことになります。
裁量は税理士さんが持っていることを考えると
説明しないことによって関与先との信頼関係が
損なわれることになってしまうこともあります。
それと税金はお金が必ず絡みますから
適用できるのに適用しないことで
納税者に分かりやすい不利益を与えます。
ずっと税理士業をやっていると
お金が絡んでくることを忘れて
業務を遂行してしまうこともあると思います。
そして説明もしなくなって
気が付くとトラブルになっている
そんなことがあります。
トラブルは関与先、税理士さん双方にとって
良くないことです。
時間、お金、信頼など色々なものが失われて
無駄になることになります。
こうした不利益を無くす一番の方法は
説明することだと思います。
編集後記
今日は事務所内で作業です。
明日は訪問がありますのでそのための準備で
FAS業務の資料作成となります。
仰天させてやろうと思っているので
テンションアゲアゲで仕事をします!!
では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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