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税理士が鈍感となる個人確認について

税理士が鈍感となる個人確認について

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士が鈍感となる個人確認についてです。

 

絶賛、行政書士法などを学習中なのですが

その学習途中で、ハっとしたことがありました。

 

個人確認についてです。

 

税理士業務だとちょっと鈍感になっているなあ

と思うことがありました。

 

今回はなぜ個人確認が必要となるのか

鈍感となってしまう理由、職権請求について

まとめていきたいと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

なぜ個人確認が必要となるのか?

早速ではありますが

なぜ個人確認が必要なのでしょうか?

 

理由は、本当に本人かどうか分からないからです。

 

本人確認が必要な場面として

税理士業で想定できるのは相続関係です。

 

後述する職権請求で、税理士は個人情報を

取得することができます。

 

この際に、全くの第三者が依頼者を名乗って

依頼してくる場合が想定できます。

 

それで、個人確認をせずに職権請求して

税理士が個人情報を取得すると不正な請求をしたことに

なるかと思います。

 

このように意図しない不正請求に

巻き込まれることを防止するため

個人確認が必要となります。

 

なお、個人確認の方法としては

マイナンバーカードや運転免許証など

身分証明書が良いと思います。

 

 

税理士が個人確認に鈍感となる理由

税理士が個人確認に鈍感となる理由としては

税務に携わっていると本人確認を自動的にしている

という現実があります。

 

例えば、法人業務に携わっている税理士さんだと

年末調整でマイナンバーを取得するなどして

本人であることを自動的に確認することになります。

 

これが一転して、相続税の申告となると

最終的にマイナンバーも記載することになりますが

それは申告書に記載すれば良いので

相続実務の入り口では税理士さんは個人確認を

行わないことがあると思います。

 

資産税に特化した税理士事務所であれば

そのようなことはないでしょうが

 

法人を主にやっている税理士さんだと

上記のことから個人確認がおろそかになる

場合がある可能性がありますね。

 

 

 

相続実務では申告書の作成前に

色々な資料が必要になります。

 

例えば住民票、戸籍謄本などですね。

こちらを職権請求して取得することもあります。

 

例えば、本人ではない依頼者が

住民票や戸籍謄本の取得を目的として

 

個人確認に疎い税理士さんに相続税申告の

相談をして目的の住民票や戸籍謄本を確認のため

依頼者へ送った後、行方不明という事態が

想定できると思います。

 

個人確認については慎重にならないと

とんでもないことに利用される場面がないと

言い切れませんので個人確認は重要です。

 

税理士の職権請求について

税理士は職権請求を行うことができます。

具体的には職務上請求書等を使って

戸籍謄本や住民票を取得することができます。

 

根拠となる法律は、

戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書及び戸籍謄本・住民票の写し等請求書取扱規則

です。

 

平成30年4月1日により

税理士会戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書及び戸籍謄本・住民票の写し等請求書取扱細則

が施行されたことにより新しい様式となりました。

 

こちらの様式を税理士会で取得して

戸籍謄本や住民票を取得することになります。

 

少し前になりますが

悪い税理士がいて上記の書式を利用して

個人情報を集めてその個人情報を第三者へ売る

ということをやっている税理士がいることを聞きました。

 

恐らくは、事業がうまく行かずに

お金のためにやったのだと思います。

 

いくら事業がうまく行かなったとしても

そういったことは税理士法の懲戒処分の対象に

なるものと思いますからやらない選択が一番です。

 

 


編集後記

今日は午後から顧問先へ訪問となります。

仕事でちょっとしたミスがあり挽回中です。

 

そのミスをどうやって挽回するのか

一番依頼者にとって良いこと、

正しいミスの挽回の仕方は難しいですね。

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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