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個人事業主の消費税の申告書をやってみよう!2020年簡易課税申告

個人事業主の消費税の申告書をやってみよう!

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主の消費税の申告書をやってみよう!

という記事です。

 

簡易課税方式での解説記事になります。

 

原則課税の方であっても

・消費税申告のための基礎知識と準備

・消費税の会計処理、申告、納付について

といった部分は確認する価値があります。

 

それでは、スタートです!!

 

消費税申告のための基礎知識と準備

2つに分けて解説していきます。

・基礎知識

・準備

についてです。

 

基礎知識

確定申告が必要な人

次のような人になります。

①基準期間(平成29年)の課税売上高が1,000万円を超える
②①以外で、課税事業者選択届出書を提出している
③①②以外で特定期間(平成30年1月~6月)の課税売上高が
1,000万円を超える又は上記期間の給料が1,000万円を超えるのいずれにも
該当する場合

解説図


(国税庁・確定申告書の手引より転載)

 

勘違いは、令和元年分の課税売上高が1,000万円を超えたから

消費税の確定申告が必要だと思ってしまうことです。

 

必ず2年前の課税売上高について判定が必要となります。

 

消費税の納付税額の計算

(1)簡易課税の場合
①令和元年の課税売上高の消費税額
②①×みなし仕入率
③①-②=消費税の納付額

簡易課税は業種でみなし仕入率が決まっています。

最高で90%です。

ですから売上に対する消費税から控除できる消費税は

90%が限界なので、基本的に納付になる計算となります。

 

(2)原則課税の場合

①令和元年の課税売上高の消費税額
②令和元年の課税仕入の消費税額
③①-②=消費税の納付額又は還付額

原則課税の場合には課税仕入として支払った消費税を

売上の消費税から控除する計算です。

 

ですから支払った消費税が売上の消費税よりも

大きい場合には還付になることがあります。

 

消費税と所得税の違いについて

消費税は収入の種類ごとに分けて計算しません。

全体の収入のうち消費税の対象となる売上を計算して

全体の経費のうち消費税の対象となる経費を計算します。

つまり全体的な消費税の差額計算となるのです。

 

対して所得税は、収入の種類に応じて所得(所得税の利益)を

計算することになります。

例えば給与所得、事業所得、譲渡所得といった感じです。

 

課税売上高とは

課税売上げとなる要件があります。

1.日本国内の取引
2.事業者が事業として行う取引
3.対価(お金)を得て行う取引
4.資産の譲渡、貸付、役務の提供に該当する

上記のうち消費税の非課税となる取引については

課税売上を構成しません。

 

例えば、受取利息、居住用住宅の貸付、土地の売却などです。

 

1.事業所得での課税売上

事業所得での収入は原則課税売上になります。

しかし、非課税となっている取引については課税売上になりません。

 

注意点は自家消費です。

飲食店や生鮮食品を売っている事業者ですね。

 

店のものを自分で食べたという場合には

自家消費として計上しなければなりません。

 

計上金額は購入してきた金額以上で

販売価格の50%以上でも差し支えありません。

 

つまり、最低でも購入金額は課税売上にする

ということになっています。

 

2.不動産所得での課税売上

不動産所得では基本的に非課税となっている取引が

多いので課税売上になりません。

ただし、次の取引は課税売上になります。

 

貸付期間が1ヵ月未満での土地や住宅の貸付、駐車場などは

課税売上になります。

 

注意点は店舗や貸付住宅などの事業用に使っている

建物を売った場合です。

 

売った金額そのものが課税売上になりますので

損益計算はしないのです。

 

3.譲渡所得での課税売上

事業用に使っていた固定資産の売却など事業用のものを

売ったという場合には課税売上になります。

 

不動産所得でも注意点として挙げましたが

売った金額ー購入した金額=譲渡益又は譲渡損

という計算を消費税ではしません。

 

売った金額そのものが課税売上になりますので

売った金額を課税売上に計上することになります。

 

逆に固定資産を購入した場合には

購入金額に対する消費税が控除の対象となります。

 

原則課税で計算している場合には

勘違いが起こりますので注意です。

 

確定申告の準備資料

1.消費税の確定申告書の準備

①確定申告書の第一表(簡易課税用)及び第二表
②付表4-1(簡易課税用)
③付表4-2(簡易課税用)
④付表5-1(簡易課税用)
⑤付表5-2(簡易課税用)

2.税額計算に便利な書類

①課税売上高計算表・・・表口
②課税取引金額計算表(事業所得用、不動産所得用、農業所得用)

3.参考にする資料

①売上金額・仕入金額などの科目ごとの決算金額
⇒青色申告決算書又は収支内訳書

②取引の命さの分かる資料
⇒消費税の税率区分が分かる資料として帳簿(売上帳など)

③固定資産の譲渡や取得があった場合
⇒固定資産台帳

④届出書の提出状況、中間納付金額が分かる資料
⇒確定申告のお知らせはがき又は通知書

 

上記の1と2は国税庁のホームページで

手に入る資料となります。

 

 

簡易課税の計算をしてみる

簡易課税の計算は次のように行っていきます。(図解参照)


(国税庁・確定申告書の手引より転載)

 

計算する前の準備としては金額を集計しておくことです。

簡易課税の計算では、課税売上の集計が重要です。

 

次に自分の事業からみなし仕入率を確認します。

このようにすることで上記の算式に金額を当てはめれば

簡易課税の計算をすることができます。

 

 

 

次に申告書への記入となります。


(国税庁・確定申告書の手引より転載)

そのあとに申告と納付になります。


(国税庁・確定申告書の手引より転載)

 

消費税の会計処理、申告、納付について

消費税の納付額が決まった場合には会計処理を

行うことになります。

 

会計処理は2つ考えることができます。

1.令和元年分の経費とする方法
2.令和2年分の経費とする方法

簡易課税の場合には消費税の会計処理は税込経理が

基本となってきますので消費税の納付額を所得税で

経費として計上することになります。

 

令和元年分の経費とするには次のように会計処理します。

借方 金額 貸方 金額
租税公課 納付額 未払消費税(未払金) 納付額

令和2年分の経費とするには次のように会計処理します。

借方 金額 貸方 金額
租税公課 納付額 現金又は預金 納付額

 

令和元年分の経費とした場合には令和2年に消費税を

納付した時の会計処理では次のようになります。

借方 金額 貸方 金額
未払消費税(未払金) 納付額 現金又は預金 納付額

 

消費税の申告については3月31日までとなっています。

所得税の申告書の提出期限とは異なりますので注意です。

 

納付については、現金一括納付が原則です。

その他の納付方法としては

①振替納税(手続きが必要)
②QRコード決済(納付額が30万円までの上限がある)
③クレジットカード決済(手数料がかかる)
④金融機関で事業用口座にて納付

 

どれが良いのかは人によって異なりますので

自分に合わせて使ってみることになります。

 


編集後記

今日は午後から打合せを行います。

今後の事業方針など課題について話し合おうと思います。

 

事務所を引っ越してから満員電車に乗るのですが

乗客を観察してみると色々な人がいますね。

スマホをいじっている人、突き飛ばして降りようとする人など

朝からぴりぴりしていても仕方ないと思うのです。

 

そんなに会社に行きたくないのでしょうかね?

もうちょっと通勤がしやすいところに転職する

という手もあると思うのですが・・・

まあ、難しいんでしょうね。

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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