こんにちは!
税理士の齋藤幸生です!
今回は・・・
税理士が電子申告で住宅ローン控除をやってみて気が付いたことを解説!
です。
国税庁の確定申告作成コーナーを使った
解説記事となります。
それでは、スタートです!!
確定申告作成コーナーを使ってみた
国税庁の確定申告作成コーナーを使って
令和元年の確定申告をやってみました。
内容は事業所得+給料+住宅ローン控除
という申告でしたね。
作成の順番は
①青色申告決算書の作成
②所得税の確定申告書の作成
ということになります。
青色申告決算書の作成
65万円の青色申告特別控除を受けるには
帳簿+青色申告決算書の作成が必要です。
通常は何らかの会計ソフトを使っているはずなので
確定申告書作成コーナーの順番の通りに入力します。
損益計算書の作成⇒貸借対照表の作成
という流れになると思います。
会計ソフトの数字を該当の勘定科目へ入力して
作成を行っていくことになります。
所得税の確定申告書
次に上記が完了すると所得税の確定申告書も
作成をすることになります。
ここからは給料の源泉徴収票を手許において
そのまま入力していくことになります。
そのあとは所得控除、税額控除です。
税額控除までくるとようやく
住宅借入金等特別控除という欄が出てきます。
こちらをクリックして入力していきます。
必要な資料は次のとおりです。
①住宅取得に係る借入金の年末残高等証明書
②住宅の売買契約書又は工事請負書
③土地や家屋の登記簿謄本
これらを手許において入力をしていきます。
平成30年度からどういった感じで書くのかという
疑問に答える箇所ができています。
分からない場合にはそちらを見てみましょう!
これが完了すると税額の計算となります。
住宅ローンオーバーローンだった場合
住宅ローンではいくつかの注意点があります。
今回私が出会った注意点について解説していきます。
まずはオーバーローンだった場合についてです。
オーバーローンの場合
オーバーローンとは住宅の取得金額よりも
住宅ローンのほうが大きい場合です。
例えば、
住宅の購入費:4,000万円
住宅ローン:4,500万円
といった場合になります。
購入費用よりも住宅ローンが多いですね。
フルローンで住宅を取得した場合に
上記のような状態になると思います。
この場合には入力時にちょっと工夫しないと
確定申告書作成コーナーで先に進むことができません。
住宅ローンの年末残高に入力する金額を
住宅の購入費用と同じ金額とします。
住宅ローンの当初金額はそのまま書いていきます。
これでようやく先に進むことができます。
何をやっているのかというと
住宅ローン控除の計算上では
住宅の取得費用が上限だからです。
つまり、上記の例だと4,000万円が上限となり
住宅ローンを計算するということになります。
単発でのご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 LINE@相談支援
中古住宅は特定取得にならない?
住宅ローン控除については中古住宅で取得もあり得ます。
この場合には特定取得にならない場合があります。
まずは特定取得について解説していきます。
特定取得とは、住宅の購入費に8%又は10%の消費税が含まれている場合の住宅の購入費のこと
どこを見ればわかるのかというと
中古住宅では売買契約書です。
個人間売買は消費税の課税対象外の取引となりますので
特定取得にならないということになりますね。
中古取得であっても事業者(個人・法人問わず)からの
購入であれば消費税の課税対象取引となりますので
特定取得に該当することになります。
特定取得になるかどうかで住宅ローン控除で
税額控除できる金額が異なります。
キチンと判断しておくことが損をしないために必要です。
電子申告だと添付資料も電子で送付できる
確定申告書を電子申告することになると
住宅ローン控除の添付資料も電子申告で
送付することができます。
手順は次のとおりです。
①確定申告書を電子申告する
②住宅ローン控除の添付資料をデータ化
③e-taxソフトWEB版で添付資料を送付
確定申告書は必ず電子申告をすることになります。
住宅ローン控除の添付資料は通常の住宅ローンであれば
次の資料になるかと思います。
①住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
②売買契約書又は工事請負書
③土地や家屋の登記簿謄本
こちらをすべてPDFにすることになります。
私が使ったのはAdobe Scanというアプリです。
無料で使えて紙をPDFにすることができます。
PDFにして共有で申告する個人のPCにデータを送り
PCにPDFデータでいったん保存を行います。
そのあとにe-taxソフトWEB版を起動して
添付資料を送付することになります。
e-taxソフトWEB版の操作方法は
確定申告書を電子申告した後に操作手順があります。
そちらを参考にした方が分かりやすいです。
編集後記
今日は申告業務と急ぎの資料作成が来たのでこなします。
入力作業も遅延しているのでそちらもできるだけ本日で
片づけてしまいたいと思います。
昨日、自分の申告書作成と電子申告が終わりました。
まあ、税理士業なので還付になりましたね
2~3週間で還付されてくるはずなので楽しみです。
パソコンを買い替える軍資金にしたいと思います。
では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
単発でのご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 LINE@相談支援