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クラウド会計の自動連係の税法上の問題点とは?【税理士が解説】

クラウド会計の自動連係の税法上の問題点とは?

今回はクラウド会計の自動連係について

税法上の問題点を解説していきます。

 

クラウド会計では、銀行、クレジットカード

Amazonや楽天など色々なところとの連携で

自動的に仕訳を行ってくれます。

 

しかし、実際に取り込まれたデータを確認すると

税法上の問題点に気が付きます。

 

摘要に書かれたことだけでは、

内容が分からないからです。

 

自動連係機能は確かに楽なのですが、

税法上の問題点が潜伏しているかも・・・

というのが今回の記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

クラウド会計の自動連係は楽!!

さて、クラウド会計の自動連係が

如何に楽なのかをお伝えしていきます。

 

まず、入力しなくて良い!

これが最も自動連係をする人の感想だと思います。

 

簿記を知らなくても、経理処理をしてくれます。

勘定科目も自動的についていて、

 

なんかよくわからくても処理してくれて、

決算ができるようになるし、いいね!

という感想だと思います。

 

確かに、簿記が全く分からない人でも

経理処理ができることは魅力です。

 

勘定科目をいちいち調べてどうしたら

ということもないです。

 

ですから、利用者からすれば、

経理処理する時間と調べる時間が無くなり、

飛躍的に他の活動をすることができる

ツールとなっていると思います。

 

このような状況ですので、

税理士に記帳代行を依頼することは

意味がないと思っている人も多いでしょう。

 

また、記帳代行がなくなっていくと

税理士業界に吹聴する人も多くなっています。

 

 

税法上の問題点が潜伏してしまう

それでは、自動取引機能を使った経理処理は

どのような税法上の問題があるのでしょうか?

 

まずは、青色申告に関してです。

国税庁の指針によれば、次のようになっています。

 

売上 ①取引の年月日
②売上先その他の相手方
③金額
④日々の売上の合計金額
売上以外の収入 ①取引の年月日
②事由
③相手方
④金額
仕入 ①取引の年月日
②仕入先その他の相手方
③金額
④日々の仕入の合計額
仕入以外の費用 それぞれの勘定科目ごとに区分して
①取引の年月日
②事由
③支払先
④金額

 

自動取引機能で対応できることは、

①取引の年月日
②金額
③支払先(連携先によります)

ということになりまして、

 

青色申告制度で国側が納税者へ求めている

帳簿の記載事項レベルになっているのか?

という問題が生じてしまいます。

 

 

 

 

加えて、消費税の記載事項について

確認しておきましょう!!

 

次の表のようになっています。(注1)

資産の譲渡等
(売上、仕入、経費関係などのこと)
①取引の相手方の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容(注2)
④取引金額(注3)
売上の返品、値引き、割り戻しの場合 ①売上返品等の相手方の氏名又は名称
②売上返品等の年月日
③売上返品等の内容
④売上返品等の金額
仕入返品、値引き、割り戻しの場合 ①仕入返品等の相手方の氏名又は名称
②仕入返品等の年月日
③仕入返品等の内容(注2)
④仕入返品等の金額
貸倒が生じた場合 ①貸倒の相手方の氏名又は名称
②貸倒の年月日
③貸倒の内容(注2)
④貸倒の金額(注3)
課税貨物の消費税の還付の場合 ①保税地域の所轄税関長
②還付を受けた年月日
③課税貨物の内容
④還付を受けた消費税額

(注1)記帳義務がある帳簿についてのものです
(注2)令和元年10月1日~令和5年9月30日までの間は、
軽減税率の適用対象となる者がある場合は、その旨を合わせて
記帳する必要があります。
(注3)令和元年10月1日~令和5年9月30日までの間は、
税率の異なるごとに区分する必要があります。

 

さて、自動取引機能でできることは、

どこまででしょうね?

 

自動取引機能の帳簿をチェックしていて

記帳されていることは、

 

①年月日
②金額
③取引の相手方(取込設定によります)

この辺りかなあと思いますね。

 

つまり、青色申告と消費税のどちらの記帳要件も

満たさない帳簿で申告をしていることが

自動取引機能の現実なのではないかと思います。

 

税務リスクについてですが、

税理士が付いていようが、いかなろうが、

 

税法上の要件を満たしていないのであれば、

青色申告を否認できますし、消費税の仕入税額控除を

否認することができるわけですね。

 

実際のところは、税務調査官の裁量に

委ねてしまっていることになります。

 

会計ソフトベンダーの法的責任は?

さて、会計ソフトベンダーの法的責任は

どうなるのかという解説です。

 

つまり、上記のように税法上のリスクが

潜在的に存在する以上、自動取引機能を使った

利用者には法的リスクが生じます。

 

例えば、税務調査で、すべて否認されて、

税金の追徴となった場合の法的責任です。

 

結論を申し上げると、

会計ソフトベンダーの法的責任はないです。

 

というか、民事訴訟法上で訴えても

勝てる見込みはないです。

 

要するに、利用規約において、

自己責任で利用してね!!

と書いてあるからです。

 

全部に近い利用者が利用規約を読んだうえで

利用していないでしょう。

 

確かに、自動取引機能は便利で楽で、

時間をかけずにスムーズに対応できます。

 

しかし、その裏には潜在的な税務リスクが

存在しているのだ!

ということを知っておく必要があります。

 

申告前に、税理士にチェックをお願いすることが

リスク軽減になると思いますよ!

 

 


編集後記

今日も残った記帳代行や他の仕事を片づける

ことになりそうですね。

 

なんか飛び飛びで休みがあると、

仕事しようかどうしようか迷います。

 

まあ、仕事をためることが嫌なので

おとなしく、仕事します(笑)

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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