外国人従業員の年末調整の注意点!
今回は、外国人従業員の年末調整の注意点を
解説していきます。
通常の年末調整と年の途中で年末調整する場合の
2つに分けていきます。
外国人従業員の特有の問題は、
国際税務の入門です。
今回の記事できっちり、
理解して頂くと良いかと思います。
それでは、スタートです!!
年末調整で必要となる書類一式
それでは、年末調整で必要となる資料一式を
解説していきます。
こちらは、外国人、日本人に関わらず、
同じということを理解頂けると幸いです。
必要な資料は次のとおり。
・扶養控除等異動申告書
・配偶者控除申告書
・保険料控除申告書
以上は、税務上の必須の資料となります。
続いては、上記の計算の基となる資料です。
・障害者控除を受ける場合
⇒障害者手帳
・保険料控除
⇒保険会社発行の控除証明書
・社会保険料控除等
⇒健康保険料(税)の金額、国民年金の控除証明書
小規模企業共済等掛金の証明書
・住宅ローン控除
⇒住宅ローン控除の残高証明書
このような資料があれば、年末調整で
問題なく適用をすることができます。
外国人の海外にいる扶養親族
さて、外国人の海外にいる扶養親族関係について
解説していきたいと思います。
まず、海外の親族を扶養している場合には、
当然、扶養控除の適用を受けることができます。
しかし、別途資料が必要ですね。
・家族関係証明書
・扶養親族ごとへの送金明細資料など
・上記を日本語に翻訳したもの
海外にいる扶養親族の場合には、
扶養親族ごとに銀行などで送金した証明書が
必要となります。
例えば、両親が扶養親族になってる場合には、
父と母、それぞれの銀行口座へ送金することが
求められます。
それと、送金明細書や家族関係証明書が外国語で
作成されている場合には、日本語訳にすることが
求められています。
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さて、あまりないとは思いますが、
海外の扶養親族、かつ、障害者の場合には、
障害者控除の適用を受けることができるのか?
このような問題が浮上します。
結論としては、障害者控除の適用を受けることが
できることになります。
ただし、障害者であることを証明する書類が
必要となります。
その障害の程度で、一般障害者、特別障害者の
判断をしていくことになります。
海外の証明書では、日本のように障害等級が
無い場合もありますので、
どのような状態なのかを外国人従業員に
十分にヒアリングしておくことが大切です。
年の途中で外国人従業員が辞めて帰国した場合
さて、年末調整と言えば、
年末の行事だと思っていませんか?
実は違います。
年の途中で海外に転勤したり、
外国人従業員が退職して母国に帰る
といった一定の場合にも年末調整ができます。
ですから、年の途中であっても、
外国人従業員が退職して、
母国に帰国することになるのであれば、
その事由だけをもって、
年末調整を行うことができるわけです。
会社側としては、
年末調整とか面倒だなあと思うかもしれませんが、
源泉所得税の精算のためには必要なことなので、
年末調整を行って、トラブルなく退職してもらう
ということが良いかと思います。
編集後記
今日は私用で外出してきます。
久々に雨が降っている状況なのですが、
今日でないとできないことなので、
外出することになりました。
そういえば、UiPathというRPAソフトの
導入教育プログラムを受け始めました。
ちょっと難しいところもありますね。
ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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