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建設業で気を付けたい消費税のポイント!税理士が解説!!

建設業で気を付けたい消費税のポイント!税理士が解説!!

今回は、私が関与している業界でもある

建設業の消費税のポイントについて

解説していきたいと思います。

 

基本的な建設業の処理、

消費税率の変更でのポイントを解説し、

価格転嫁についても解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

建設業特有の処理とは?

初めに、建設業特有の処理を考えていきます。

 

建設業としては、2つの売上が考えられます。

役務提供型と完成引渡し型です。

 

それぞれ、異なる経理処理となります。

 

役務提供型

役務提供型の売上は、いわゆる手間請けが最たる売上です。

 

現場が人手不足で応援といった形で現場に入り、

日払い計算などで売上を請求するスタイルです。

 

ですから、請求する月で売上を計上する

経理処理を行います。

 

従って、後でも申し上げますが、

請求する月の消費税の税率で請求する

ということになります。

 

完成引渡し型

こちらは、ある構造物の建築を仕事として

請け負って、構造物の完成によって引渡し、

納品するスタイルとなります。

 

ですから、原則としては引き渡した都度で

売上として計上することになります。

 

もちろん、完成まで半年、1年から2年かかる

といった場合には、仕事をした面積を

積算して請負元に請求することになります。

 

逆に、外注を使っているのであれば、

下請けから仕事の分を請求されますね。

 

①簿記に忠実な仕訳

完成までは、次のような処理を行います。

借方 貸方
普通預金 前受金
未成工事支出金 普通預金

 

完成すると次のように振替えます。

借方 貸方
前受金 売上高
当期製品製造原価 未成工事支出金

上記が基本的な処理ですが、

次のような処理を行うこともあります。

 

②実務簿記での仕訳

月末に未完成部分を振替える処理

借方 貸方
売掛金 売上高
外注費 買掛金
売上高 前受金
仕掛品(未成工事支出金) 期末仕掛品

 

完成した時には、次のように処理します。

借方 貸方
前受金 売上高
期末仕掛品 仕掛品(未成工事支出金)

 

 

 

消費税税率の変更でのポイント

それでは、消費税税率の変更でのポイントを

まとめていきます。

 

まず、2019年9月までの処理ですが、

こちらは今までと変わりませんので、

そのまま継続していってください。

 

すでに2019年9月であっても、

2019年10月以降に完成して消費税率が10%になる

現場が出てきていると思います。

 

その時に上記の②の処理をしている場合には、

10%であっても8%のままで売上計上して、

8%のまま月次処理で前受金に振替えてください。

 

2019年10月以降に売上に計上するときに

10%になるので、問題ありません。

 

 

 

 

2019年10月以降はちょっと工夫が必要です。

なぜなら、消費税が8%になる現場を分けて

月次の処理や売上の計上をしなければならない

ということになるからです。

 

特に②の処理をしている場合には、

8%の売上と10%の売上を期中で分けて計上し、

月次の振替の処理でも分けて計上します。

 

ですから、工事台帳で現場を管理しないと

訳が分からなくなりますね。

 

因みに、2019年10月以降であっても、

消費税税率が8%になる現場での

外注費では、10%で請求されると思います。

 

その場合に、10%で仕入税額控除を

適用しても本当に良いのか?

という疑問がありますが・・・

 

10%で仕入税額控除を行って

全く問題ありません。

 

外注費の仕入税額控除は、

仕入れた時の税率で適用するからです。

 

消費税の転嫁は適切に!

最後に、消費税の転嫁は適切にすることになります。

 

2019年10月以降で消費税税率が10%になる売上は、

本体価格に10%を足した金額で請求したり、

されなければならないです。

 

ですから、値増し金ということが発生します。

これは当然です。

 

また、役務提供型であっても、

2019年10月以降の売上は10%になります。

 

消費税に関しては、

経済的なパワーバランスは関係ありません。

 

法律に則って、2%分の転嫁をしないと

いけないことになります。

 

 


編集後記

今日は午後から訪問がありますね。

経営力向上計画の説明をして、

設備投資について聞いてこようかと思います。

 

意外ですが、結構設備投資案件はあるもので、

先ほどWEBで打合せした関与先もありました。

 

まあ、工業会の証明書を取ることができれば、

簡単にできますので、お勧めですね。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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