消費税の適用とモノの譲渡は引渡しが原則!
今回は、消費税の増税を見据えて、
消費税率の適用とモノ譲渡について
解説していきます。
消費税率の適用については、
2019年9月までは8%で、
2019年10月からは10%となります。
消費税率の適用関係について、
勘違いされていることがあります。
今回の記事で、正しい適用関係を
理解してほしいと思います。
それでは、スタートです!!
消費税の8%と10%はどうやって決める?
2019年10月からは、消費税率が10%となります。
では、次のような場合には、どうしますか?
2019年9月に配送業者に引き取ってもらって、
2019年10月1日に売り先へ到着した。
この場合の消費税は8%?10%?
さて、どちらでしょう?
クイズみたいですが(笑)
答えは、8%です。
なぜならモノの譲渡は原則引渡しだからです。
一応、例外も存在します。
例えば、検収基準と言って、
納品先で検収を受けた後に売上を計上する
という方法を納品先と仕入先の両方がとっている場合、
先ほどの例だと、10月分の売上に入ってきます。
ですから、10%の税率を使うことになります。
逆に、仕入先が出荷基準で、納品先が検収基準の場合は、
先ほどの例だと、8%となります。
要するに、仕入先、納品先の消費税率の適用は、
仕入先(モノを売った方)の売上の計上方法に
依存するわけですね。
請求書で時期をずらすと?
さて、先日、私の関与先で受けた質問があります。
10月以降の取引なんだけど、9月の請求にすれば消費税は8%で良いんですよね?
おっと・・・と思った質問です。
取引は、次のようになっています。
仕入先⇒関与先⇒納品先
これで、仕入先からの納品日は10月20日~21日と
書いてありましたので、
関与先は仕入を10月に入ってから仕入をして、
それから納品先へ品物を送ります。
ですから、関与先の出荷日は10月に入ってから
ということになりますので、
消費税率は10%になります。
ですから、取引の実態を無視した
請求書を発行しても意味はありません。
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では、次のような場合はどうなるでしょうか?
仕入先⇒関与先⇒納品先
モノの流れは先ほどと同様なのですが、
仕入先から関与先への納品は9月30日で、
納品先へは10月1日に出荷した場合です。
この場合には、関与先の消費税の処理は・・・
①仕入の消費税率:8%
②売上の消費税率:10%
ということになります。
また、実務上では、次のようなことも起こります。
建設業は次のようになりますね。
消費税率が10%になる取引になるのですが、
2019年9月までの請求では、消費税率は8%にして、
2019年10月以降に、今まで請求した分の2%分の
差額を後に請求してもらうということです。
建設業のような業態だと、
完成・納品まで何回か売上の請求をします。
そして、完成・納品してから、
売上の計上処理を経理上行います。
ですから、上記のようなことが起こるのです。
消費税を転嫁させないことは違法行為!
では、消費税の転嫁ができない場合には、
一体どうなるのでしょうか?
まずは、消費税の転嫁について解説します。
例えば、消費税が入っていない本体価格(税抜金額)が
100万円だとします。
2019年9月までは、消費税率が8%なので、
108万円の請求となります。
2019年10月以降は、軽減税率対象以外であれば、
110万円の請求となりますね。
これで、消費税の転嫁ができない場合とは、
要するに、支払金額を108万円と同じにする
ということです。
もっとわかりやすく言えば、
110万円で請求しないでということです。
どうするのかというと、
本体価格を下げることになります。
つまり、消費税率が10%となっても、
108万円の請求金額の状態にするのです。
本体価格は、981,818円となります。
本体価格は18,182円分自己負担になりますね。
因みに、こういったことをすると、
消費税転嫁法に違反することになります。
消費税転嫁法の所管は、公正取引委員会ですから、
消費税の転嫁ができない場合には、
消費税転嫁のGメンから是正勧告されます。
あまりにも悪質だと、企業名を公表されますし、
その後の取引にも影響することになります。
消費税は、川上から川下へ消費税の転嫁がなされる
ことで正常な取引となります。
編集後記
今日は、夕方からバンド練習となります。
その前に色々とやることがあるので、
それをやってきます。
今月は訪問が重なり、仕事が重なり、
結構ツライです・・・
ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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