RPAの導入と人の雇用の難しさ。社長の人材マネジメントは慎重に!
今回は、RPAの導入による人の雇用の難しさを
考えていきます。
昨日、税理士事務所関係のイベントに行ってきて、
セミナーを受講してきました。
税理士事務所のRPAへの導入セミナー的な
セミナーだったのですが、
人材マネジメントの難しさを感じました。
本日は、RPAによって生じる人の雇用には
さらに注意を払う必要が出てくるという
話をしていきます。
それでは、スタートです!!
RPAの導入でどう変わる?
まず、RPAの導入で変わる点を解説します。
税理士事務所に限らず、事業一般では、
定型で、同じ処理をすることがあります。
今までは人間がソフト、アプリを操作して、
仕事をしてきましたが、RPAが代行してくれます。
それによって、人間はRPAが代行した仕事を
することがなくなります。
世の中的には、これが原因で、RPAやAIに
仕事が奪われるという発想になっていますね。
その考え方があっているのかどうかは
分かりませんが、
要するに、人間に代わってパソコン上のソフトが
自動的に仕事を365日休みなくやってくれる
ということになりますね。
ですから、もしRPAと競争したとしても、
なかなか勝てるものではないですね。
では、RPAを導入することで、
人間は要らなくなるのでしょうか?
RPAで代行させれば、人を雇用しなくても
事業としては問題ないのでしょうか?
もっと言えば、人をないがしろにした
マネジメントをしても良いのでしょうか?
RPAの導入で人をないがしろにしない!
昨日行ったセミナーでは、RPA導入後の失敗事例も
登壇された税理士先生が話してくれました。
ある税理士事務所でRPAを導入して、
あるときに、所長税理士が次のように
職員さんへ言ってしまったのです。
もうこれからは、RPAの時代だから、
RPAに代行される仕事をしてもしょうがない、
人がいらなくなる時代が到来する!
その後、4人の職員さんが税理士事務所を
辞めてしまったということです。
要するに、人をないがしろにしてしまった!
ということですね。
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RPAの導入後においては、今まで人がやっていた仕事が
RPAに代行されることによって、従業員に時間が余ることになります。
ですから、RPAの導入後に重要となることは、
従業員に余った時間で何をしてもらうのか?です。
基本的には、余った時間で、
お客様に価値を提供することになります。
例えば、税理士事務所であれば、
売上の増加方法を社長へ提案する
といったことですね。
つまり、従業員の業務が変わるわけです。
例えば、営業職であれば、
①従来の働き方
営業先へ訪問⇒見積書作成⇒上長へ確認
⇒OKなら見積書発送⇒お客様が商品等購入
⇒商品等の発注・送付⇒請求書作成⇒請求書送付
②RPA導入後
営業先へ訪問⇒RPAが見積書作成⇒RPAが上長へ確認依頼
⇒OKなら見積書発送⇒お客様が商品等購入
⇒RPAが商品等の発注・送付⇒RPAが請求書作成
⇒請求書送付
上記では、少なくとも、4工程は営業社員が
自分でやらなくても良い仕事ができます。
また、見積書作成といった行為は、
通常、一度会社に帰ってから行うので、
移動時間が無駄です。
上記のように営業社員の工程が、
RPAによって代替できるので、
営業先により訪問する時間ができ、
売上を増加させることができます。
人材マネジメントがもっと重要に!
さて、この様にRPAを導入することで、
人間がやっていた仕事がRPAで代替できますが!
人への気配り、つまり、
人材マネジメントが重要となります。
先ほどの冒頭の失敗談のように、
RPAに代替される仕事をやっている人間は
価値がない無いのだ!
といったことを経営者が言ってしまうと
従業員のモチベーションは下がります。
経営者とは、人をうまく動かすことが、
自社での仕事になります。
従業員のモチベーションを下げても
事業に何も良いことはありません。
また、不用意な一言で、従業員が辞めてしまっては、
今まで育ててきたことを考えればマイナスです。
仕事ができる人が長く勤めてくれることが
事業にとって良いことだと思います。
そのために、社長は人材マネジメントには
慎重となることが求められます。
RPAでできるから、その仕事は価値がないのだ!
ということではなく、
人間だけができるもっと価値のある仕事へ
移行するように従業員を向かわせることが
RPAを導入した場合の人材マネジメントの
始まりだと思うのです。
編集後記
今日は、休養日としたいのですが、
ちょっと仕事をしようかなあと思っています。
記帳代行の仕事が来ているので、
入力だけはして、試算表を作成しておけば
週明けにそこまで忙しくなりません。
話は変わりますが、昨日のセミナーで
事業へのヒントを得ることができました。
早速実践していこうかと思います。
ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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