サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

【共通納税システム】事前口座登録について

【共通納税システム】事前口座登録について

今回は、共通納税システムの事前口座登録を

解説していきます。

 

ようやく地方税でダイレクト納付が

できるようになるようです。

 

納付の手続きは、ペイジーがありますが、

使いにくい部分もありました。

 

ダイレクト納付のほうが、使いやすい場面も

当然出てくるので、自分で申請してみました。

 

それでは、スタートです!!

 

共通納税システムって?

本年10月1日稼動予定の地方税共通納税システムのダイレクト納付で用いる金融機関口座の事前登録を、次のとおり受け付けることにいたしました。
下記期間に事前登録された口座は、金融機関の審査が終了すれば、地方税共通納税システムのダイレクト納付が利用可能となります。地方税共通納税システムでダイレクト納付の御利用を予定されている利用者様におかれましては、事前登録を行っていただきますようお願いいたします。

<事前登録実施期間>
8月19日(月)から9月13日(金)まで
※土日祝日は除く
※受付時間は10:00から18:00まで (地方税ポータルシステムより引用)

 

一言で申し上げると、銀行口座から口座引落で

地方税の納付をすることができるシステムです。

 

今までは、ペイジーくらいの対応しかなく、

そうすると納税番号を通知してもらって

という方法でしか、納付ができませんでした。

 

今回、ダイレクト納付をすることができるので、

国税と同じやり方であれば、電子申告後、速やかに

納付をすることができることになります。

 

 

事前口座の登録の方法

事前登録の方法は以下のようになりますね。

 

登録の順番

1.電子申告するためのIDとパスワードを準備する

2.PCdesk(WEB版)にアクセスする

3.PCdesk(WEB版)にログイン

4.様式に沿って、入力をする

5.ダイレクト納付のための申請書類が完成する

6.申請書類を金融機関に郵送する

 

上記のような順番で登録をしていきます。

 

基本的に、税理士が関与し、電子申告をしていれば、

IDとパスワードは税理士が知っていますので、

確認することになります。

 

もしまだ電子申告していない法人であったり、

地方税のIDとパスワードを持っていない個人は、

利用開始届出書を提出して、取得しましょう!

 

 

 

 

具体的な手順

1.PCdesk(WEB版)へのログイン

 

2.納税メニューをクリック

 

 

3.口座情報の登録をクリック

 

 

 

4.規約の同意

同意するボタンをクリックしないと、

申請書類は作れません。

 

5.口座登録情報

 

入力時には、『利用者情報を転記』をクリックすれば、

利用届出書を提出したときの情報を基に転記されます。

 

また、銀行口座情報の登録に際しては、

通帳をお手元に置いて入力していった方が

間違いがないです。

 

 

 

6.口座情報入力時の注意点

 

検索するときには、次の点に注意です。

 

・カタカナで検索すること

・一文字だけでよい

 

例えば、みずほ銀行であれば、『ミ』と入力して検索を

クリックすると、銀行を検索できます。

 

支店も同様です。例えば、兜町支店であれば、

『カ』と入力して検索をクリックすれば支店を検索できます。

 

 

7.口座情報の確認後、次へをクリック

 

大丈夫だとは思いますが、念のために入力内容の

最後の確認をしておくことになります。

 

 

8.口座振替依頼書の印刷と郵送

 

最後に依頼書を印刷します。

 

依頼書はA4用紙で3枚出てきます。

銀行用、郵送ラベル、自社控え分です。

 

郵送時に注意なのが、銀行用の依頼書に銀行の

口座開設時の印鑑を押印し忘れる事故です。

 

必ず、銀行印を押印して郵送をしてください。

 

もうそろそろ郵送は止めませんか?

さて、上記の手続きを、昨日は個人事業主の

自分の分をやって、今日は午前中に訪問した

顧問先の手続きもやってきました。

 

思ったことは、WEBで入力することができるのに、

最終的な依頼書は紙で郵送しなければならない

という点があります。

 

なぜデータで飛ばすようにしないのかなあ?

と思ってしまいます。

 

まあ、しょうがないわけですが・・・

 

国としてもICT化を進めるにあたって、

電子的な取引の促進を考えています。

 

ところが現実は、まだまだ紙の手続きが多いです。

 

なかなか紙から離れることができませんね。

 

 


編集後記

今日は、午前中から午後にかけて顧問先へ

訪問がありました。

 

無事、経営力向上計画の提出について、

ご了解を受けて、作成に入れそうです。

(よかった、よかった!!)

 

決算前に、全顧問先の計画書を作成して、

提出することが現状できるコンサル業務となります。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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