税務調査で必要なものとは?
税務調査で必要なものを挙げると、
・主張(ストーリー)
・証拠資料
・不正をしないこと
まずは、この3つを重視したいです。
なぜなら、この3つがそろっていると、
グレーだと調査官が思ったとしても、
否認することが難しいからです。
もちろん、黒を白にすることはできません。
グレーにはできるかもしれませんが(笑)
今回は、税務調査で必要なもの3つに絞って、
記事を書きたいと思います。
それでは、スタートです!!
税務調査では証拠資料が重視される
まずは、証拠資料です。
これは、一番重要です!
なぜでしょうか?
理由は、国税庁から税務署の職員への
税務調査のセミナーにて、資料は徹底的に
コピーして持ち帰ると指導しているからです。
証拠資料を取っておいて、
国側が勝訴した事例を基に
丁寧にレジュメで説明さえています。
ですから、基本的には、証拠資料は調査官にとって
最も重要なものになるわけです。
翻って、納税者側とすれば、証拠資料を出さない、
自分に都合の良いものを出す
というような選択権があると思います。
つまり、税務調査で提出を依頼されたものを出せば
それでよいわけです。
資料の全部を提出するという訳ではなく、
説明できる資料だけ提出すれば良く、
出さない資料があったとしても、
調査に非協力的だとは判断されません。
それでは、証拠資料であれば
何でも良いのか?
こちらが問題となります。
ストーリーと証拠のつじつまはあっているか?
私が考える証拠資料とは、
主張(ストーリー)と証拠資料のつじつまが
あっているのか?
この1点に尽きるかと思います!
例えば、自分の経費と言っていたものが、
自分以外の名義人で請求されたものを
経費として負担していた場合に、
通常の経費処理で問題ないのか?
ということになりますね。
具体的にすると・・・
旅費として請求された請求書に
株式会社△△となっていて、
自社は、株式会社○○となっていた場合に、
本当に通常の旅費交通費という勘定科目で
問題ないのか?
こんな場合ですね。
これだと、請求先が違う会社のものなのに、
どうして、当社が経費を負担したのか?
こういった検討が必要となりますね。
こうした時に、自社が旅費交通費を主張するのなら、
負担した経費が自社分であることを主張できる
資料が別途必要となると思います。
なぜなら、一義的には、課税権の行使に当たって、
証明するのは、税務署なのですが、
事実に基づく資料は、税務署が大好きな
実質的には、旅費交通費ではなくて、交際費では?
という証明に使われるからです。
今回の経費だと、請求書の名義人が異なっているので、
仕入先等の他の事業者が負担すべき経費を
自社が負担していたと形式的にはなりますから、
交際費と調査官は主張してくる可能性が高いわけです。
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このように、自社の主張(勘定科目や認識)と
形式的ではある資料に齟齬がある場合には、
税理士がいくら納税者を護ろうとしても、
かなりつらい立場となってしまいますね。
交渉の余地がどれだけ残っているのか?
ここに、焦点が移っていくと思われます。
ここで、税務署が好きな課税の方法で、
実質課税という考え方があります。
要するに、経済的な実質をもって、
税金の処理を考えるということです。
こちらをブロックする方法でも、
ストーリーと証拠資料のつじつまが重要です。
なぜなら、これだけ経済が発展してくると、
請求先と振込先が異なっている場合は多いからです。
例えば、売上を計上した得意先から、
未収金の振込がなく、別の振込先から
未収金と同額が振り込まれてきた
なんて場合はどうなるのでしょうか?
経済的実質を考えれば、売上を計上した得意先は
売上となることは変えようもない事実です。
では、同額を振り込んできた他の会社からの
入金は、売掛金(未収金)の回収となるのか?
このような時に、売上として処理することも
あり得る!
ということが実質課税の方法です。
ですから、なぜ、請求先とは異なる会社から
入金されてきたのか?
という説明が必要となりますし、資料も必要です。
上記は、かなり特殊な例を用いて
実質課税ということを説明しましたが、
実際には、課税権を振りかざして
税務署は何でも処理ができることを
ご理解頂けると幸いです。
不正をしていないことが前提
そして、不正をしていないことも
当然必要なことですね。
この不正という括りは、税理士によって
異なることがあるので要注意です。
不正とは、どんな場合をいうのでしょうか?
節税、租税回避、脱税
この3つのうち、どれが不正なのでしょうか?
正解は、脱税だけです。
節税と租税回避は、不正ではありません。
本屋さんで考えてみましょう!
前提として、立ち読み禁止(レジ周りを除く)
という本屋さんでの出来事を考えてみます!
節税とは、レジ周りで立って本を読むことです。
なぜなら、レジであれば立ち読みをしても
良いとの解釈が可能だからです。
租税回避とは、座って本を読むことです。
立って読んだらダメなんですよね?
座って読みますが、何か?
ルールはやぶってません!
ちょっとうざいですね(笑)
脱税とは、店員に見つからないように、
立ち読みを行うことです。
ルールを破っていると知りながら、
それでもやってしまうことですね。
つまり、通常の解釈で申し上げれば、
ルールを破るような行為をすることが
不正ということになります。
ですから、法人税、所得税など税金関係では、
ルールを破って、税金対象となる金額を少なくする行為
これが不正という判断となります。
これをしないということが前提です、と
私は納税者に理解をしてほしいのです。
因みに、不正を行った場合には、金額によりますが、
税務署は上位の組織に報告を上げるシステムとなっています。
東京であれば、東京国税局ですね。
いきなり査察部が動くことはないようですが、
敵に回すと厄介な人たちが来ますので、
不正はしない方が良いと思います。
実質課税は有利な時に使う
最後になりますが、
私は、税務調査で調査官が実質課税を
持ち出してきた場合には、受け付けません。
というか、租税法律主義という考え方を持ち出し、
その実質でどうやって課税するのですか?
と聞いてみます。
実質課税を持ち出す調査官は、
苦し紛れの主張をすることが印象として多いです。
法律に基づいて、判断して間違っていた場合に
課税するわけですが、支離滅裂な場合が多いです。
逆に、私は実質課税を納税者のために使います。
白色申告で、見積もり計上していた経費があっても、
過去の領収書(経費未計上)のものを持ち出し、集計して、
これだけ未計上があって、見積もり計上よりも
多いので、今回は、見逃しても良いのでは?
後は、私から指導しとくからどうよ?
的な主張をしたことがありますね。
経費未計上だけれども、過去に本当は経費いっぱい
あるので、実質的には、経費を過少に計上しているでしょ?
ということですね。
このように、税理士としては、
実質課税をうまく使っていきたいものです。
編集後記
今日は、記帳代行が1件残っているので、
それの処理を行いたいと思います。
そういえば、MFフォワードが値上げだそうで、
顧問先の契約で試算してみたところ、
そんなに上がらなかったので、良かったですね。
ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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