ようこそ新元号!
2019年5月1日(ここ重要!)から新元号となり、
本日(2019年4月1日)は新元号発表日です!
新元号に関して、税務関係の表記は
一体どうなるのか?
考えてみました!
それでは、スタートです!!
税務関係の表記はどうなる?
税務関係表記はどうなるのか?
こちらをまずは考えたいと思います。
平成は2019年4月30日で終わりますので、
4月決算までは、平成で問題ないです。
では、5月決算はどうなるのか?
どうなるんでしょう?
わかりません・・・(笑)
自 平成30年6月1日
至 新元号5月31日となるのか、
自 2018年6月1日
至 2019年5月31日
となるのか?
ということになりますね。
因みに、事業税などの地方税は、
申告月の前月に申告書や納付書を
送る都合があるので、
平成で来ると考えられます。
問題は、国税ですね。
申告月の上旬に納付書が届きます。
納付書を作っている時間はないと思いますので、
恐らく、平成で来るのではないかと思いますね。
個人に至っては、どうなるんでしょうね・・・
個人の場合には、2020年1月から2019年分の
還付申告をすることができますから、
新元号対応が可能かもしれませんね。
では、個人の住民税はどうなるのか?
これは、間に合わないとしている自治体が
ありますね。
通常、新しい住民税の課税明細書が届くのが
毎年5月中ですので、平成表記で来ると思われます。
固定資産税も同じように平成で納付書が
来るものと思われますね。
それで、源泉所得税についてです。
こちらは、国税庁が2019年3月29日付で、
納付書の書き方を国税庁ホームページに
載せていたようなのですが、
現在は、当該記事が削除されています。
サーバーダウンを危惧したのか?
対応すべきという方針になったのか?
それはわかりません。
一応、その記事では、新元号後でも、
平成対応の納付書を使って良いですよ
という記事となっていました。
4月中に変更となる可能性もありますので、
税務署へ確認しながら対応した方が良いかと思います。
会計ソフトや税務ソフトは新元号対応?
2019年4月1日現在でGoogleで調べたところ、
以下のソフトは新元号対応ができるようです。
まあ、やるのね、レベルかもしれませんが。
弥生会計、PCA、JDL(バージョンにより異なるとのこと)
MFフォワード、会計王、MJS、OBCなどのようです。
一般的に、会社や税理士業界が使っているソフトは、
新元号対応になっているようですね。
多くは、4月1日以降に無償で新しいバージョンが
リリースされるようなので、問題ないと思います。
ただ、法人の5月決算はどのように
表記されるのかは興味ありますね。
先ほども触れたように、平成と新元号が
混在する形になるのか?
ということですね。
税理士としては、関与先が資料をなくす人だと、
新元号で記念になるから取っておきましょう!
と言って、資料を保管してもらうための
習慣化を狙っても良いかなあと思います(笑)
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さて、税務ソフト関係の新元号対応を調べて
見ることにしました。
達人シリーズは、昭和が消える帳票があるようで、
新元号対応は、新しい元号を追加できるように
仕様を変えるようですね。
魔法陣は、新しいバージョンをリリース予定で、
バージョン対応するようです。
エプソンは、5月以降エラーが出てしまうようなので、
西暦に変更して、使うようにお知らせが出ています。
私が使っている法人税税表は、現状では、
お知らせなどはない状態です。
今後、新元号対応のバージョンが提供されると
思います。
元号がどれだけ重要なのかはわかりませんが、
申告した年の元号が違っているだけで、
申告書の受付が異なるということでは、
困ってしまいます。
昭和⇒平成はどうだった?
元号改正時について、ちょっと調べてみました。
元号は、元号法という法律が根拠になっています。
この中で、政令で定めるという決まりになっています。
したがって、新しい元号を定めた政令が施行された時点で、
新しい元号に改まることになります。
また、平成への元号改正で、
・新しい元号を平成とすること
・政令が公布の日の翌日から施行される
以上の2点の規定があるので、
当時は、昭和64年1月7日に元号改正行われて、
翌日の平成元年1月8日から平成となりました。
以上、改元とそれに伴う法律改正について
内閣法制局第三部第二課
古賀信弘氏の文章を引用しました。
では、この引用文の中では、古い元号を用いた
法律分はどうなるのか?という記述があり、
例えば、2020年のオリンピック・パラリンピックは
平成32年は存在しないことになります。
ということで、新しい元号へ表記を改める法律改正を
する必要があるのではないか?
という問題が生じてしまいます。
この点は、昭和から平成の時にも同様の問題が生じたが、
改元があったことのみを理由として法律改正を行うことはせず、
その理由により法律改正を行う場合には、
その全般につき、改元に伴う必要な法改正を
合わせて行うという取扱いになったとのこと。
理由としては、昭和65年、昭和70年といった
文言のままでも、どの年を指していることのか
解釈で特定することは可能という理由からだと
思われると記載があります。
つまり、税務上ではも同様に、新元号であっても、
平成表記したとしても、どの年度を指しているのか
解釈で異なることがないと言えるわけですね。
まあ、法律改正とともに、平成表記はなくなっていく
ということが流れだと思いますが、
私の私見ではありますが、
2019年に限ることなく、
2020年以降も、平成表記で税務申告書を
作成したとしても、年度の特定は可能で、
事業年度を平成表記したから、
申告年度の間違えで、無申告になる
という解釈は成り立たないと思われます。
元号改正が一大イベント化!?
2019年がすでに1/4が消化しているわけですが、
元号改正というイベントと平成最後という
2つのイベントになっています。
これは、これで良いことなのではないでしょうか?
税務関係を問わず、士業のお仕事は年度にも
気を付けなければならないという単純なことにも
スポットを当ててくれたと思うのです。
元号改正がなければ、
平成だろうが、西暦だろうがどちらでもよく、
事業年度の細かなことを確認することが
全くなかったと思います。
元号改正は、元号法の施行令で言えば、
2019年4月30日までに改正しないと、
2019年5月1日からは、新元号となりません。
世の中に混乱が生じますので、
速やかに、法案が可決されることを
私は望んでいます。
編集後記
今日は、色々溜まった記帳代行作業と、
記帳の実験をしようかなあと思っています。
久々に記帳の実験をしていって、
現状がどうなっているのかを
確認してみたいと思います!
ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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