サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

【2018年確定申告】期間、医療費控除、変更点や源泉徴収票は必要?

2018年確定申告について

2018年確定申告の変更点は、配偶者控除と

配偶者特別控除でしょう!

 

配偶者自身の収入要件の拡大はあったものの、

配偶者控除や配偶者特別控除を受けようとする

納税者自身の収入要件も加わったからです。

 

また今年は副業元年?といわれていますので、

副業を申告しなければいけない方も増えるかも

しれませんね。

 

また、ふるさと納税は総務省の思惑の通りに

返礼品がなされていなかったことから、

 

今年を最後のふるさと納税とする方も

出てくるかもしれません。

 

加えて、2017年度には医療費控除が

2段階となっていましたが、

 

セルフメディケーション税制については、

あまり浸透していませんでした。

 

今年はそういったことに積極的な層が

セルフメディケーション税制を使うかも

知れません。

 

いずれにしてもかなり複雑な確定申告と

なっているので、留意点を抑えていただけると

良いと思います。

 

確定申告をする前提として

確定申告をする前提としては、

以下のことを知っておくことが良いです。

・申告対象の期間
・申告期間(確定申告書の提出期間)
・収入の洗い出し
・必要資料
・確定申告しないとダメか?

所得税の期間について

では申告対象となる期間について説明します。

申告対象となる期間は、

2018年1月1日~同年12月31日までとなります。

 

上記の期間は暦年と言われている期間で、

個人だと必ず上記の期間となります。

 

また申告できる期間は、次の通りです。

・還付申告:2019年1月4日~同年3月15日

・納付申告:2019年2月18日~同年3月15日

 

還付申告がなぜ早くしているのかというと

還付金の処理を早くしていほしいという

要望が多かったためだと思います。

 

因みに、1月中に申告すると2~3週間で

還付されてきますね。

 

還付申告が1月4日からになっているのは、

法律上は1月1日から申告可能なのですが、

 

1月1日~3日までは法定休日のため、

確定申告書の受付ができないためです。

 

これは電子申告(e-tax)でも同様で、

1月4日~稼働となります。

 

納付申告の期間始まりの日にちが2月18日と

なっている理由は、2019年2月16日が土曜日

だからです。

収入の洗い出し

確定申告で最も重要なのは、

収入の洗い出しです。

 

どのような収入があるのかを考える

必要があります。

 

多くの方は給料で生活していると

思いますが、所得税には個人の収入を

10種類に分類しています。

 

次の通りです。

1利子所得
2配当所得
3不動産所得
4事業所得
5給与所得
6雑所得
7譲渡所得
8退職所得
9山林所得
10一時所得

収入について上記のどれに当たるのか?を

自分で判断することになります。

 

お勤めで確定申告をする義務がある方は、

給料収入以外の所得(注)が20万円を超える人です。

 

ですから、お勤めの方は確定申告をせずに

確定申告期間が終わってしまうと思います。

 

(注)所得とは?

確定申告書Bの合計⑨の部分です。

 

必要資料は?

必要資料と聞いてすぐにパッと

思いつく方はこの記事を見ていないと

思われます。

 

必要資料は収入によって異なりますので、

一概には申し上げられませんが・・・

 

近年一般的になってきていることですと

・住宅ローン控除(1年目)
・ふるさと納税
・医療費控除
・公的年金の申告

このあたりかと思います。

 

住宅ローン控除の場合には、

売買契約書や建設工事の請負書、

住宅ローン残高証明書、登記簿謄本、

 

こういったところが必要でしょう。

また、認定住宅のような住宅ですと、

上記以外にも資料が必要にはなりますね。

 

ふるさと納税については、寄附金の証明書が

必要となります。

 

寄附した自治体から証明書が送られてきていると

思いますので、破棄してはダメです。

 

公的年金については、源泉徴収票が2019年に

自宅へ発送されてきます。

こちらも捨ててはだめです。

 

医療費は領収書が必要となりますので、

破棄してはダメですね。

 

このように資料を破棄すると申告書に数字を

反映することができません。

 

必ず取っておくことが必要です。

捨てることはいつでもできますので、

ご自身の申告に何が必要なのかを

あらかじめ確認してくことが良いです。

 

資料の確認方法は、税務署においてある

確定申告書の手引きで確認した方が良いです。

 

パソコンがご自宅にない人の方が

少ないと思いますが、国税庁HPでも

見ることができます。

 

検索すればすぐにでも見ることが

できますので検索してみてください。

 

医療費控除や変更点は?

さて、医療費控除や変更点について

解説していきたいと思います。

 

医療費控除

医療費控除は2017年度の確定申告から

次の2つにわかれました。

 

・従前の医療費控除
・セルフメディケーション税制

 

従前の医療費控除はそのままではありますが、

2017年度からは医療費控除の明細書を

提出し、かつ、領収書を保管することで、

 

領収書を税務署へ提出する必要は

なくなりました。

 

ただ、保管する医療費の領収書は5年間の

保存義務がありますので、覚えておきたいですね。

 

2020年度の確定申告までは、領収書を添付し

確定申告書を提出しても差し支えありません。

 

最後に医療費控除の計算方法の確認です。

 

①支払った医療費ー補助金等で補填された金額
②10万円または確定申告書Bの合計⑨の金額×5%
のいずれか小さい金額
③①-②=医療費控除ができる金額

 

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制と

従前の医療費控除の違いは何なのか?

 

端的に申し上げると、従前の医療費控除の

対象とならなかったもののうち、

 

健康増進のための医薬品、検査等の費用が

該当することになります。

 

例えば健康の増進であれば、

・健康診査(健康診断、人間ドックなど)
・予防接種(インフルエンザ予防接種など)

 

医薬品ですと医療用医薬品から

スイッチOTC医薬品とされています。

 

因みにセルフメディケーション税制の対象の

医薬品を購入するとレシートに★マークがあります。

 

それではセルフメディケーション税制の

計算方法です。

 

①支払った医薬品等の購入金額ー12,000円
②①≦88,000円

 

つまり、12,000円以上使ったうえで、

上限が88,000円までということです。

 

また、従前の医療費控除とセルフメディケーション税制

の重複適用はできません。

 

どちらか一方のみの適用となりますので、

有利不利の判断をする必要があります。

 

 

 

 

変更点については?

確定申告上の変更点については、

配偶者控除と配偶者特別控除が

変わったことでしょう。

 

次の表のとおりとなっています。

(配偶者控除)

 

(配偶者特別控除)

 

 

つまり、配偶者の収入の壁が103万円で

あったのは2017年までで、

 

2018年からは総支給額が150万円以下であれば

従前の配偶者控除と同様38万円の控除を

受けることができるようになりました。

 

ただし、配偶者控除を受ける納税者自身には

所得制限がかかることとなりますね。

 

合計所得金額の概念は、上記の確定申告Bの

ところの合計⑨です。

 

給料のみの収入であれば、

・所得が900万円以下:総支給額1,120万円

・所得が950万円以下:総支給額1,170万円

・所得が1,000万円以下:総支給額が1,220万円

以上の3段階で区分されることになります。

 

つまり、総支給額が1,220万円を超えた方は、

配偶者控除、配偶者特別控除のどちらも

適用を受けることができなくなるのです。

 

他の変更点は、確定申告書の電子申告が

スマートフォンでもできることになります。

 

これをID・パスワード方式といいまして、

税務署へ行ってIDとパスワードを発行後、

 

国税庁運営の確定申告書作成コーナーで

申告をすることができるようになります。

 

一応利点としては、マイナンバーカード不要、

カードの読み取り装置(カードリーダライタ)も

不要になり、便利となるということのようです。

 

ただ、上記については以前考察したところ、

対応のOSが古い状態です。

 

最新のOSに対応するのであれば、

良いと思いますが、現在は未知数です。

 

税理士として断っておきますが、

申告は100%でなければなりません。

 

つまり、必ず申告ができることが100%である

ということですから、よくわからないものを

よくわからずに使うリスクはあるのだと

思っていて欲しいと思います。

 

副業申告の留意点

それでは、今年は副業元年?のようなので、

一応念のため副業の確定申告の留意点を

解説しておきます。

 

まず、ご収入が事業なのであれば、

基本的には雑所得になります。

 

事業所得にはなりませんので、赤字であっても

給与所得とは損益通算できません。

 

もし、雑所得という認識で事業所得で申告し、

赤字を給与所得と損益通算すると脱税です。

 

結論としては、そういった申告はやめましょう!

ということです。

 

どこまでが事業所得なのか雑所得なのか

これは議論の余地がありますが、

 

自分で副業という認識があれば、

それは雑所得です。

 

事業所得になることはあり得ません。

あきらめましょう!

 

それと、副業が会社にバレると思うなら

副業はやめましょう!

 

副業OKで、かつ、会社にバレたくない

ということであれば、

 

確定申告書の住民税の徴収の欄にて

自分で納付というところへ〇を付けて

申告すれば大丈夫となっています。

(確定申告書第二表)

 

こうすることで、雑所得分の住民税は

自分で納付することとなり、

 

給料以外に収入があることを会社に

知られずに副業をできると思われます。

 

なぜ住民税の納付を給料と雑で分けるのか?

というと、雑は本来給料と一緒に合計して

税金を計算する計算方法です。

 

ですから、会社が他の収入があることを知るのは

住民税の納付書が会社に届く毎年6月頃です。

 

この納付書の中に課税標準の明細があって、

そこに収入の内訳として収入が記載されます。

 

これで会社側は給料以外の収入があることを

知ることができるという流れです。

 

しかし、昨今住民税を管轄する役所も

コストカットに踏み切っています。

 

本当に別の納付としてくれるのかは

正直分からなくなってきました。

 

役所から国税庁へはなるべく一括で

請求するように依頼があるようです。

要するに給料で天引きしてくれるように

納税者へお願いしてくださいということです。

 

近い将来、自分で納付の区分がなくなる

可能性もありますので、注意が必要です。

 

 

確定申告の準備は12月から始める

確定申告の準備を2019年からしている

という方が多いですね。

 

やめましょう!

今から少しずつやりましょう!

 

年明けからやりだすとかなり面倒です。

年明けの忙しさなどの中であっという間に

3月は来てしまいます。

 

期限後でもいいや・・・と

思われるかもしれませんが、

 

税理士が上記をやると自己脱税となります。

 

税理士がなるので、他の士業の先生もなる

可能性があるわけです。

 

もっと言うと、確定申告になれている方でも

同じことが言えるわけです。

 

知らないわけがないでしょう!

ということです。

 

まあ実際には税理士だけだと思うんですけどね(笑)

 

ただ、確定申告は期限がありますので、

それは守った方が良いです。

 

期限内に申告しないと適用できない

措置もありますしね。

 

まずは、どういった収入なのかを知り、

必要資料を確認して、適用できる措置を探す

 

この流れを確定申告書Bや確定申告の手引きを

見ながらやるともれなくできると思います。

 

 


編集後記

今日は記帳代行が1件溜まっているので、

それをやろうかと思っています。

 

あとは消費税の申告書もできれば作って

しまいたいですね。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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