サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

【確定申告と白色申告と青色申告】まだ白色申告?帳簿義務があるって知っている?

もう白色申告は卒業しよう宣言!

白色申告は帳簿が必要なんだっけ?

後見人の申告はどうしよう!

未だに白色申告だという方は

個人だと相当程度いると思います。

 

知っていますか?白色申告も帳簿義務があるって。

帳簿を作成しないといけないんです。

 

つまり、もはや白色申告のメリットだった

帳簿を作らなくていい部分がなくなりました。

 

結論として青色申告がマストになったと

言い換えることもできるでしょう!

 

それではまだ白色申告の人たちへ向けた

青色申告導入について解説します!

 

確定申告と白色申告と帳簿義務

確定申告は現在も白色申告と青色申告が

併存する形となっています。

白色申告も帳簿が義務

ここで白色申告も含めた個人事業主には

すべて帳簿作成の義務が生じています。

 

つまり、ただたんに資料を作成しておく

ということではダメ!なのです。

 

帳簿作成の義務がある個人事業主は

どういった人たちなのかというと、

 

事業所得、不動産所得、山林所得が生じる

業務を行うすべての方となります。

 

私の経験で申しあげると、

未だに不動産所得は白色申告が多いイメージです。

 

いつから帳簿が必要となったのか?

⇒平成26年(2014年)からとなります。

税務調査の対象となるかも

白色申告をやっている方は収入が低く、

売上が1,000万円以下の人たちが多いです。

 

ですから、税務調査にならないだろう・・・

と思っていまだに放置している人も

いるだろうなあと思います。

 

ですが、最近の税務調査は1,000万円以下

800万円~900万円くらいの事業者へ行く

という措置が税務署内で取られています。

 

どういったことかというと、

本当は売上が1,000万円を超えていて、

 

消費税の納税義務者ではないのか?

という疑義を持っているのです!

 

以前であれば例えば法人は売上3,000万円以上

黒字3年連続なんて言われていましたが、

 

税務署は収入が低くても来る可能性がある!

ということなのです。

 

現在は白色申告の人たちで昨年帳簿を

作成していない場合には、

 

今年からでも帳簿を作成するのが

良いのかなあと思います。

 

因みに、弥生会計を出している会社

弥生株式会社では、無料でソフトが使えます。

 

やよいの白色申告オンライン

というソフトです。

 

無料!!

ということですので使ってみると

良いのかもしれません。

 

それから青色申告を申請した方が良いです。

2018年(平成30)は白色申告ですが、

 

2019年以降は今からでも申請書を出せば

青色申告で申告することができます。

 

すでに白色申告のメリットはない

さて、白色申告にはもはやメリット

というものは存在しません。

帳簿が義務ではメリットはない

先ほども申し上げた通り、

白色申告の最大のメリットは、

 

帳簿を作らなくていい!

ということだったのです。

 

これがなくなったので帳簿を作成しないと

いけないこととなります。

 

業務フローとしては何をしないといけないのか

というと以下のことが必要です。

 

①資料の作成と保存

売上の請求書を作成、仕入や経費の請求書、

領収書、レシートなどを保存すること。

 

②帳簿の作成

上記の資料を基に取引の年月日、

売上先・仕入先その他相手方の名称、

金額、日々の売上や仕入・経費を帳簿に記載。

 

帳簿に記載する方法としては、

一つ一つの取引ごとではなく、

 

日々の合計金額をまとめて記載するといった

簡易な方法で記載しても良いことになっています。

 

 

ここまで見ているともう青色申告でも

いいかなあと思えてきますが、

保存義務と期間もある、やってないと・・・

さらに記録保存の制度があることを

知っているでしょうか?

 

帳簿・書類の保存期間は次の通り

保存が必要 保存期間
売上・収入、必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、領収書等 5年

 

こうして考えてみると、

青色申告と同じような条件があります。

 

白色申告をやっている人たちが、

上記をすべてやっているのか?

 

そんな疑問が私には出てきます。

もしこれらがない場合にはどうなるのか?

という不安も出てくると思います。

 

最悪は推計課税ということになります。

 

つまりあんたの収入は○○金額、

必要経費は○○金額、

 

そして所得税の対象となる金額は

○○金額で所得税は○○円を納付してください。

 

この時に一緒に作成されるのが、

質問応答記録書というものです。

 

つまり、私は不正を働きました。

すみませんでした。

 

というような供述調書を取られて、

本税の追徴、罰金、さらに重加算税

といった聞きなれない課税を受ける場合があります。

 

まずは、今年からでも帳簿作成、

すべての資料を保管しておくことが

必要策ではないかと思います。

 

青色申告と後見人制度の関係

それでは、青色申告を見ていきたいと

思います。

青色申告の2つの種類

青色申告には2種類あります。

簡易帳簿方式と複式簿記方式です。

 

何が異なるのかというと、

簡易帳簿は○○帳という帳簿のみ作成して、

 

所得税の青色申告決算書を作成する方式です。

この場合、青色申告特別控除は10万円です。

 

複式簿記方式は、総勘定元帳を筆頭として、

○○帳も作成し、貸借対照表も作成します。

当然、所得税の青色申告決算書も作成します。

 

こういった手間がかかるので、複式簿記方式は

青色申告特別控除が65万円となっています。

 

つまり、総勘定元帳を筆頭に作成するだけで

10万円⇒65万円にアップするのです。

 

ただ、2020年からはこの控除が55万円に

減ってしまう法改正がすでに行われていて、

 

電子申告(e-tax)で申告すれば、10万円を

上乗せした従来の65万円控除となります。

 

つまり、電子申告を普及したい国税庁が

青色申告特別控除を出しにしているのです。

 

青色申告の特典5選!!

それと、青色申告の特典のうち厳選した

5つの特典についても解説します。

 

①青色申告特別控除

こちらは、先ほど説明した控除となります。

事業所得や不動産所得の計算上で控除できます。

 

ただ、法定申告期限に申告しなければならない

という要件もありますので、注意が必要です。

 

②青色事業専従者給与

青色申告者と生計を一にしている親族で、

15歳以上、事業に専従して給料を支給できます。

 

専従ですから、それだけをやっていないと

いけないことになります。

 

またデメリットとして配偶者控除、扶養控除は

受けることができなくなります。

 

まあ、給与所得控除の最低額が65万円なので、

最低65万円を給料にできますから、

デメリットはないに等しいですが。

 

③貸倒引当金

事業所得を営む事業者は売掛金や貸付金

といったものの貸倒れによる損失の

見積額として費用計上できる措置です。

 

原則的には売掛金・貸付金の5.5%を

上限に計上することができます。

 

④純損失の繰越と繰戻

事業所得などで赤字がある場合で、

損益通算してもなお赤字が出る場合には、

 

その赤字の残りを翌期以降3年間の繰越を

することができます。

 

また前年が青色申告で黒字、

翌年は青色申告で赤字の場合には、

 

上記の損失の繰越に代えて、その赤字がある年の

前年に戻って所得税の還付を受けることができます。

 

要するに、前年黒字で支払っていた所得税のうち

今年の赤字部分の対応する所得税の還付を受ける

という措置なのです。

 

ただ、デメリットとしては100%税務調査となります。

税務調査に入られても大丈夫という状態を確保する

ということが重要だと思います。

青色申告と後見人制度

さて、後見人制度との絡みを少々説明します。

 

成年後見制度では、善管注意義務があります。

これは普通に判断できることは普通にやる

ということになります。

 

これは税務申告(確定申告)でも同様です。

 

もし白色申告をやっていて、青色申告を

やっていない場合には善管注意義務違反となり、

トラブルに発展することになります。

 

特に、弁護士、司法書士といった

専門家が青色申告を取っていない場合には、

 

損害賠償をされたり、懲戒請求される

可能性もあると考えます。

 

税に関する専門家ではなくとも、

分かるでしょ!ということです。

 

もし、被成年後見人が確定申告を

しなければならないのであれば、

 

税理士に依頼するなどをした方が

トラブル回避になると私は思います。

 

特に事業所得、不動産所得では判断が

できないところは多いはずです。

 

知り合いの税理士に聞きながらやるのも

ありだとは思いますが、

 

そういった相談だと保守的な考えしか

帰ってきません。

 

例えば、不動産所得の事業的規模の判定では

5棟10室基準がありますが、

 

4棟だと事業的規模ではないのか?

9室では事業的規模ではないのか?

というような問題が出てきてしまいます。

 

私も無料相談では上記の基準で切って

話すということになります。

 

ですが、自分のクライアントであれば、

説明して事業的規模としてやる場合も

もちろんあるわけです。

 

二重基準ではないか?と批判はあると思いますが、

無償独占というある種の縛りがある税理士では、

 

報酬をもらう、もらわないで対応は

変わるのが普通のことではないかと私は思います。

 

何が正しく、何が正しくないのか

その判断も含めた責任が後見人にはあります。

 

2020年からは電子申告がマストなりますので、

被後見人のマイナンバーカードも預からないと

いけないこととなります。

 

十分に注意した確定申告書を

作成してほしいと思います。

 

帳簿を作れば大丈夫

最後になりましたが、要するに何を

すればよいのかというと・・・・

 

帳簿を作れば大丈夫!ということです。

 

帳簿を作る作り方は、白色申告、

青色申告ともに同じとなります。

 

まずは資料の整理です。

 

・請求書

・領収書

 

この2つで売上や収入、仕入、経費は

把握できると思います。

 

そのあとに総勘定元帳や○○帳を作成する

という流れとなります。

 

皆さんは資料の確保や整理ができずに、

それと並行して帳簿を作成しようとするので

 

二重に難しくなってしまうというのが

現実ではないでしょうか?

 

そうではなく、まずは資料の確保と整理が

重要となります。

 

資料を確保して日にちごとにA4用紙に張っていく

これが済んだら帳簿へ記入となります。

 

なんでも流れがあるのです。

そうした流れを無視して1年分ため込んで、

 

一気にやろうとすると大変なのは

至極当たり前となってしまいます。

 

そうではなく計画的に確保と整理をやれば、

帳簿に記帳するのが1年分となっても

問題ないことがあります。

 

最後になりますが裏ワザとして、

インストール型ソフトでも無料体験ができます。

 

例えば弥生会計は19年度版が現在無料公開で

使える状態となっていますので、

 

この辺りを使って青色申告決算書などを

作成してみてもいいのかもしれません。

 

 


編集後記

今日は午前中面談がありまして、

打合せを行いました。

 

午後は申告書の申告をやる予定で、

年末調整の準備もやろうかと思います。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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