チャージ精算はルールをしっかりとです!
ICカードへのチャージは給料となるかも
ここ10年ほどでICカードは
かなり普及していると思います。
しかし、あなたの会社ではICカードの
チャージをそのまま旅費交通費で
精算していませんか?
それも領収書はチャージの領収書だけで!
それだと給料として、
その人の収入になってしまいます。
これが役員だと経費が全額否認の上、
源泉所得税まで払わないといけない
加えて、消費税の控除も受けている場合には、
消費税まで否認されるという
いわゆるトリプルパンチとなります。
ではなぜICカードのチャージが
給料となってしまうのでしょうか?
そもそもICカードのチャージは
お金を入金しただけなので、
お金自体を使っていません。
つまり、カードチャージの領収書は、
カードにお金を入金したという
証明にはなってもお金を使ったという
証明にはならないのです。
ですから、お金を使った証明ができないのに
経費として計上して、精算してしまい、
お金をチャージした人に渡す
という行為になってしまいます。
これだと、使っていないお金を持っている人に
その使っていないお金をあげることになります。
こういった理屈から給料になるのです。
つまり、経費でも何でもないのに、
チャージしただけでお金をあげているだけ
ということになります。
また、多くの場合カードチャージは、
旅費交通費のような勘定科目で経費にしている
場合がほとんどです。
そうすると、国内で使った経費として、
消費税の控除を受けることになります。
ですから、カードチャージが給料になると
給料は消費税の控除を受けられない経費ですから
消費税の控除は自動的にないものとなります。
結果、消費税も否認されることとなります。
では、ICカードのチャージ自体を
経費とすることはできないのでしょうか?
消費税の控除も受けられないのでしょうか?
ICカードへのチャージを経費とする方法
ICカードのチャージを経費とする方法が
存在します。
通常税理士が付いている会社であれば、
やっていることだとは思いますが・・・
経費とするには、以下の2つの資料が必要です!!
・カードチャージの領収書
・そのカードの利用明細
特に利用明細が重要なのです!
何が言いたいのかというと、
ICカードは通常公共交通機関の利用に
使うものと考えられていますが、
実際には、飲み物を購入したり、
個人的なお金として使ったり
といったことができてしまいます。
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カードの利用明細を出せば、
何に使ったのかが一目瞭然です。
もしその中で、個人的な経費が混じっていると
やはり、ICカードのチャージだけで経費とは
ならなくなってしまいます。
あくまでも移動手段にのみ使った場合には、
現状、経費として税務調査でも認めてくれる
といったことがあります。
消費税上でもいちゃもんをつけられた
ケースは私の中ではありません。
もし個人的な利用が利用明細から
明らかであれば、その部分は、
旅費交通費とはなりませんから、
個人的なものとして経費から除いて、
使った本人からお金を返してもらう
必要が出てきてしまいます。
こういったややこしいことにならないよう、
カートチャージの領収書と利用明細をセットで
経費精算時にもらうようにしてください。
後は、ICカードは移動代以外に使わない
という会社内での決まりごとも重要です。
否認された事例では、
ICカードを10枚以上持っていて、
それにお金をチャージして
都度経費精算していた社長がいました。
もちろん利用明細などはなく、
全て役員給料となり、全額否認、
源泉所得税も課され、消費税の控除も否認、
さらに罰金もついて来ていました。
こんなことにならないように、
社内のICカードは1枚にとどめて、
使う人も制限をしておいた方が
良いと思います。
実額でやることが一番望ましい
では、私の移動代の経費精算のやり方を
ご紹介したいと思います。
結論から申し上げると、
私はICチャージで経費精算してません。
全て実額の経費精算をしています。
クレジットカードで使ったもの、
ICカードで使ったものすべてです。
移動代に関しては、交通費精算として、
月に1度、移動した日、訪問先、目的
移動手段、移動した区間、金額
これらをまとめた表をexcelで作り
月末にまとめて経費として計上、
月初に経費精算として事業用の通帳から
引き出しています。
ICカードやクレジットカードは便利ですが、
利用明細では中身が分からないことが多いです。
領収書もその典型なのですが、
ICカードはより利用が不明瞭となります。
ですから、利用はしますが
それで経費精算をしないのが
一番望ましい経費精算の方法です。
つまり実額で経費精算することで、
使った事実自体は明確となります。
まあ、事業のために使ったかどうかは
別の問題ですが。
ICカードの便利さと法律は別に考える
税金計算の法律は細かくは明記されて
いないのが実情です。
ですが、ICカードの便利を盾に
法律を運用することはできません。
使う利便性は保ちながら、
法律にそったやり方、つまり、
証明方法、説明方法でやっていく
ということなのです。
いままで利用明細はつけていなかった!
という方はこれからでもよいので、
利用明細をつけるようにして下さい。
あとはICカードを何枚も作らない
ということも重要です。
税務調査で上記のことは知らない!
なぜ経費とならないんだ!といっても
過去の事例が積みあがっている現状では、
知らないではすみませんし、
ICカードは調査官も見逃してはくれません。
税務調査でえらい目に合わないように、
利用明細は確実につけておくことを
お勧めいたします!
編集後記
今日から思いっきり働こうかと
思っています。
自分の新しい事業もスタートできましたし、
これから育てていこうかと思います。
税理士業も見直しをしようかと
思っています。
というのは、新しい事業でいろいろ
勉強していた時に税理士業にも
使えることに気が付きました。
ブログの直帰率の改善ができたので
少しは自信となったようです。
現在も0.75%という直帰率を維持しています。
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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