だれと飲食していたかも重要ですよ?
架空計上と税金の関係
架空計上と税金の関係について、
まとめていきたいと思います。
まず、架空計上とはどういったことか
という疑問から答えねばなりません。
架空計上とは、まったく根拠がなく、
経理だけで計上することです。
経理は不思議なもので、計上するだけなら
処理だけの問題なので計上できます。
ですから、経費の支出がなかったとしても、
例えば、
(借方)交際費10,000円 (貸方)未払金10,000円
といった具合に計上できてしまうのです。
これを知っている人だと、
これくらいだったらいいかなと考え、
計上だけしてしまって、税務調査では、
すみません領収書なくしました。
なんて大嘘をはいて乗り切ろうとします。
売上に関しても一緒で、最近では東日本銀行が
報道されていますが、一昔前だと、
前年同月の売上と比べて下がっているように
売上の計上を銀行員が税理士事務所に求めたり
といったことを行っていました。
私も顧客の求めに応じて、行ったことがあります。
ちょっと考えれば不正はダメなのですが、
なぜかやってしまうんですよね。
まあ、税理士事務所などの面接で不正はしません
なんていったら、大概は面接で落とされますが。
特に、お客様だけの問題ではなく、
税理士事務所の問題でもあります。
話を架空計上した場合の税金の話に戻ると、
経費の場合で、仮想隠ぺい行為だと認定されれば、
重加算税という罰金の対象となります。
そうでなければ、過少申告加算税で止まり、
重加算税とはなりません。
ただ、経費を架空計上して水増しすることで、
多額の納税を免れたときには、
所得税法違反又は法人税法違反で逮捕され、
罰金だけでなく、刑法犯として裁判となります。
多額とは一体どれくらいかというと、
マスメディアの報道で見ている限り、
下限では、利益を3,000万円ほどなくすと
査察となるようです。
ただ、一昔前だと1億円を超えないと
脱税認定されなかったのに、最近は3,000万円から
脱税認定されて、報道されているので、
金額は低下傾向にあるものと思います。
まあ、昔から上記の金額もやっていて、
報道されていなかっただけなのかもしれません。
架空の経費で水増しすると・・・
それでは、架空の経費で水増しとは、
どういった手法があるんでしょうか?
断っておきますが、これは、
私が本や裁判例などから得た知識です。
経費の水増しを勧めることではありません。
また、紹介する取引をやると脱税となります。
あらかじめ、分かったうえでお読みください。
一番簡単な取引スキームは、外注費です。
外注費を水増しして、会社の役員へキックバック。
取引先にお金が振り込まれているので、
バレ難いといえばバレ難いかもしれません。
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ここで問題となるのは、キックバックする
会社の方の処理になります。
この会社で社長借入がキックバック分あれば、
社長借入の返済として処理をすることになります。
そうでなければ、社長への貸付金とするしか
方法はありません。
キックバック分を経費にしたいのであれば、
販売促進費などとして経費計上でしょう。
ただこの場合、交際費認定されるならいいですが、
架空経費と認定されると罰金の対象となります。
恐らく、領収書もとれない、相手先も明かせない
といったことなので、最悪は使途秘匿金課税に
なる場合もあるかと思います。
後は、小さいものだと、空領収書でしょう。
なじみの飲食店などで、無記名の領収書を
大量にもらってきて少しずつ飲食があったように
水増ししていくという手法です。
これはどうやったらバレるのかですが、
実際にその飲食店にいって領収書の控えを
見たりすることでバレるのです。
だって、無記名で領収書だけをもらって
自分(社長)がその領収書に書くだけ
という古典的、かつ、偏差値の低い手法なので、
実査をとられたら、どうしようもないです。
最後に狡猾さをちょっと足した現金計上です。
これは、預金から現金を引き出して、
現金で支払ったことにする手法です。
例えば、上記でも触れた外注費です。
今度は全く外注などしていないにも関わらず、
現金で払ったことにして、領収書、
請求書も自分で作成する手法です。
後は、マイナンバーができて下火となっている
架空人件費でしょうか?
まったくいない幽霊社員を雇ったことにして、
給料を現金で支払う手法です。
これを行う社長としては、裏金作りが
一般的な考えだと思います。
要するに、会社の事業資金目的で
裏金を作り、会社のために使う考えです。
どのような考えであったとしても、
ダメなものはダメなのですが。
架空の売上で水増しすると・・・
それでは次に架空の売上で水増しすると
一体どうなるのかということです。
架空の売上で水増しとは、いわゆる
粉飾決算で数字をよく見せる手法です。
これを行うと、架空計上であっても
収入には違いないということで、
法人税や所得税の課税対象となります。
ここからが税金の難しいところで、
この架空計上ですが、
架空計上したのかを証明する手段がない
というのが税法上の一般論です。
つまり、架空計上するので、
請求書はそろっていると思います。
これは形式上必ずあると思います。
では、その売上がなかったとどうやって
証明するのか?ということが難しいのです。
現実にはそんなことは無理です。
あったものをなかったという証明に
挑戦するということなのですから。
現実的には、金額にもよりますが、
売上の計上間違い(誤計上)で
修正の処理を行うことが現実的です。
逆に、売上を隠そうとする場合があります。
どうやるかというと、請求書は発行して
売上の計上を全くせずに、現金を相手先から
社長がそのままもらって、懐に入れる
という手法です。
なにやっているのかなあという感じですが、
人間、追いつめられると色々考えてやります。
まっとうにやればいいのに
ここまで、書いてきて税理士として
思うことが1つあります。
まっとうにやればいいのにと。
税金自体は、誰しもが払いたくない
代物であれると思います。
しかし、多くを納税する必要はなく、
自分で計算して、自分で申告して、
法律を適用して納税額を決めるのです。
それにもかかわらず、なぜかただ単に
税金を払いたくないという頭だけで
突っ走る方がたまあにいらっしゃいます。
そうではなく、まっとうにやって、
納税してもお金は残るのです。
不正をする必要はなく、
お金をどうやって残すのかをお手伝いする
それが税理士のお仕事だと私は思います。
編集後記
今日は午後から健康診断を受けてきます。
独立前より太っているので、
診断結果はやらなくても分かっています。
痩せようかなあと思っています。
ようやく野球合宿の筋肉痛がとれ、
運動できる体制となりました。
今日からまた運動再開です。
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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