サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

【テレワークは本当に継続できるか】中小企業から考えるテレワーク。組織が育っていないと導入しにくいかも・・・

テレワークの基本はガラス張りの見える化が
肝かもしれません。

テレワークとは

テレワークとは、リモートワークとも呼ばれ、

出社せずに、自宅やコワーキングで仕事する

という働き方です。

 

大企業では導入しているところがいくつか

あるようで、比較的好意的な報道のされ方を

しているように見受けられます。

 

この働き方は、いわゆる独立したフリーランスと

同様の働き方であって、フリーランスとの違いは、

成果物の納品ではないということです。

 

従業員視点で考えると、出社時間を気にせず

働くことができますし、子供がいても、

安心して働くことができるかなと思います。

 

また、会社に出社せずともできる仕事を

行っていると思われますので、

情報管理さえしっかりしていれば、

働きやすい働き方だなとも思います。

 

対して企業側から見ると、

労働管理をどうするのかという問題、

出社した場合と同様に生産性があるか、

効率的に働いてくれるか

そういったことが不安材料だと思います。

 

中小企業から考えるテレワーク

さて、それでは中小企業にテレワークを

導入しようと考えると実現可能か?

ということがあげられます。

 

こちらはちょっと現実的でないと

私は考えています。

まず、後で詳しく触れますが、

組織が十分でないことが理由です。

 

なぜ組織が十分でないといけないのか

というと・・・

管理ができないからです。

 

 

中小企業の最も脆いところは、

オーナー会社、同族会社故に、

良い意味でも悪い意味でも組織だった

行動をすることができない点です。

 

オーナーである社長の意向を実現すれば

従業員は評価されるので、

そこに労働管理という概念さえない場合が

多いと考えれます。

 

従って、現段階ではテレワークを中小企業に

導入することは不可能に近いことだと

私は結論を出しています。

 

組織が育っていないと厳しいか

なぜ組織が育っていないとテレワークの

導入が厳しいのか?というと、

中小企業の場合、中間管理職はいません。

 

ある程度の規模であっても組織は、

社長⇒役員⇒従業員

という流れだと思います。

 

しいて言えば、役員が課長や部長を兼務して

現場を回しているという状態です。

ここにさらにテレワークの管理を持ち出すと

 

管理を行う役員の仕事量が増え、

プレイヤーとしての機能を停滞させる

可能性があると思います。

 

また、指示命令系統もどうするのか

ということもあります。

実際に仕事を進めるうえで、

仕事の進捗自体は従業員が個人で

管理することは可能でしょう。

 

しかし、仕事全体の把握は難しく、

管理者がうまくテレワークの従業員と

出社している従業員とで情報を共有する

という立ち回り、橋渡し役も兼ねると

想像できます。

 

これらを考えると、やれるスキルをもった

管理者はいるとは思いますが、

中小企業に向いていないのではないかと

私は考えるのです。

 

テレワークを導入する中小企業像としては

最後にテレワークを導入する

中小企業像して考えると、

会社運営自体が簡素な状態を考えます。

 

想像できる運営形態としては、

社長一人で運営している会社です。

テレワークの最終形態はこうです。

 

社長⇒ほかのフリーランスへ外注

この形態が最終形態で、従業員を雇わず、

仕事を受注して外注して納品のような

状態だと私は考えます。

 

実際にこのような会社も存在しています。

やはり、どちらかに極端に振らないと

テレワークは難しいのです。

 

上記の最終形態だと社長は、

仕事の進捗を管理して、指示を出す、

情報を各フリーランスとで共有する

といったことができれば、問題ないはずです。

 

従って中小企業におけるテレワークとは、

従業員を雇って仕事場を自由にする

という発想ではなく、自由に働いている人を

うまくコントロールするモデルだと

私は考えています。

 

 


編集後記

今日は税理士業務はお休みです。

ただ、ちょっとしたメール等の

やり取りはあります。

 

話は変わりますが、独立して結構

太ってしまいました。

完全なる運動不足です。

 

もう本格的に痩せないとかなりまずいです。

今月からスポーツクラブに入会しようと

思っています。

 

 

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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