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【消費税とフリーランス】消費税の免税事業者だけどなんて言ってられない!フリーランスは消費税の知識をもっていないと大変な目に合うかも

こうした取り組みもあります!

消費税の免税事業者って

消費税は大きく分けて、

消費税を納税又は還付の申告となる納税義務者

消費税の申告自体が必要ない免税事業者

という2つに分かれることになります。

 

納税義務者の判断は、その年の2年前の年の

消費税の対象となる売上が1,000万円を

超えるかどうかで判断することになります。

 

通常は、売上のほとんどが消費税の対象となる

売上となりますので、売上の1年間の合計が

1,000万円を超えることになったら、

2年後には消費税の申告と納付が必要となると

思っておけば問題ないでしょう。

 

消費税の増税時期と価格転嫁について

さて、平成31年10月から消費税が増税され

8%から10%になることになります。

まあ、来年は平成ではありませんが。

 

一応法案としては、来年の10月から10%に

なるということで、その準備をしておく

ということで良いと思います。

 

税率変更の時に厄介なのが消費税の転嫁です。

支払う方から見ると8%から10%なので、

2%のコスト増ということになります。

それがあって、キックバック、値引きなどで

価格転嫁をできなくさせてきた歴史があります。

 

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ですが、価格転嫁をできなくさせると

公正取引委員会が動くことになっており、

最悪、取引上の有利な立場を利用した

ということで問題となってしまいます。

 

ですから、価格転嫁ができるように

なってはいると思います。

 

また、価格転嫁に関するアンケートも

匿名でできるようになっており、

今回の消費税増税でなお一層

厳しい姿勢になる可能性があります。

 

話を少し変えて、

フリーランスになった人、

かなり年数がたった人でも

相談である質問があります。

 

消費税を納めてないんだけど、

消費税を請求して良いの?

ということです。

 

まあ、原則的には、ダメです。

なぜなら消費税相当の金額は納税のために

預かっているという処理にならないからです。

 

ですが、もし課税事業者となったときに

消費税相当を転嫁できるのか?

というともう請求できない状態になっている

と思われます。

 

従って、最初から消費税込みということで

通常の納税義務者と同様に請求しておく方が

いいと私は考えています。

 

平成35年10月から消費税が変わる

平成35年10月からは、消費税が様変わりします。

それも、適格請求書等保存方式が始まります。

 

これは、何かというと日本版インボイス方式

といって、請求書や領収書の保存以外に、

消費税の納税義務者からでないと、

消費税の控除自体も認めませんよ

という方式になるということです。

 

免税事業者とどうやって見分けるのか

というと、事業者番号を納税義務者に

発行して、その番号を請求書や領収書に

書くことで見分けることになります。

 

そうなると免税事業者と納税義務者と

金額がもし同じであれば納税義務者が

選ばれるということになります。

 

従って、みんな納税義務者を選択する

ということになりそうです。

事業を始めた時から納税義務者に

なること選択しておかないと、

 

請求書の発行時になって、

依頼者からごねられることがあるかも

しれませんね。

 

消費税の知識は持っておくこと

以上のように、消費税の今後の展開を

まとめてみました。

 

税金の知識は深く知る必要はないですが、

ある程度の下地となる知識は持っておいて

損はないはずです。

 

特にフリーランスの方はビジネス上、

弱い立場に陥りがちです。

その時に法知識があるとないとでは

その後の展開に大きな違いがあるかも

しれないと思っています。

 

 


編集後記

今日は午前に訪問に行ってきます。

地下鉄なので電車は止まらないと思います。

 

今週は野球の練習試合がありますが、

まあ、流れる可能性大です。

やっぱり監督が雨男だからか、

天候不順が今年は多いような気がします。

 

 

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

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