使っちゃダメ!絶対!
税理士の変更はしてもよいのか?
税理士の変更をしてもよいのか?
してはまずいのではないのか?
色々な考え方があります。
どのような場合に税理士の変更を
考えるのかは依頼者によって異なる
ことが多いです。
ただ、税理士側から申し上げられるのは、
税理士を変更することはしても大丈夫です。
変更後に嫌がらせをするのではないか?
という憶測も聞いたことはあります。
そういったことは税理士はできません。
また、税理士もそんなに暇ではないです。
税理士の変更時の注意点
それでは、税理士の変更時の注意点を
考えてみようかと思います。
変更時には、次の税理士の選定をする
必要性が出てきます。
その選定は色々あるとは思いますが、
変更後の税理士が自分と合うかどうか?
料金に見合ったことをやってくれるか?
とりあえず、この2つを押さえておけば
問題ないと思います。
また、変更を考えた理由を明確にして
その変更を考えたことが起こらない、
税理士を選定すべきです。
同じ齟齬を出すようなことはないように
してもらえるかどうかです。
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変更時には、解約条項が通常あります。
変更前の税理士と交わした契約書を
よく確認してみましょう!
通常、解約は1か月前に伝えることが
多いのですが、古い税理士だと3か月と
なっている場合もあります。
この場合には、少し交渉してみることも
一つの方法だと思います。
委任契約は何かをやっていないと、
受託者は報酬を請求できません。
こうした抗弁をもとに早く解約できるよう
交渉した方が良いということです。
決算をまたぐ場合には、決算後に変更を
行った方が良いです。
変更先の税理士にいきなり決算を
任せることはちょっと酷です。
できないことはないでしょうが、
普通の感覚の税理士であれば、
決算後に契約変更してくださいと
伝えられると思います。
税理士の変更後の留意点
話は変わって、税理士を変更した後です。
通常は、前の税理士から以下の資料が
送付されてきます。
・総勘定元帳
・申告書(決算後であれば)
・固定資産台帳
といった資料です。
これ以外に、会社としては準備資料が
通常必要です。
例えば、償却資産申告書、消費税の届出書、
補助勘定別残高表などになります。
もし手許になければ、それらを前の税理士に
依頼してもらわなければなりません。
ですから、前の税理士とのやり取りが、
契約解除後も行われることを知っておいて
頂ければと思います。
もし、前の税理士が資料を提出することを
拒んだとしても、それはできません。
資料は依頼者に返却すべきことになって
いるからです。
こういったところは、変更後の税理士に
相談してみることが良いと思います。
税理士の年齢は考えておいた方が良い
税理士の変更をする場合には、
年齢は気にしておいた方が良いです。
税理士ほど、人によってサービスが
異なる業種はないといっても言い過ぎ
ではないと思っています。
年齢が高い税理士は、税務以外に
何もやらないというのが多いです。
対して、若手?というか、
30~40代の税理士は税務以外も
サービスに含めてやっている人もいます。
また、どちらかというと高齢の税理士は
ちょっと上から目線の人が多いなあという
印象があります。
とはいえ、選択するのは依頼者です。
どういった税理士があっているのか
より良い税理士がいないのかは、
常に知っておいた方が良いと思います。
編集後記
今日は午前中に訪問1件です。
昨日、無事移ってきた会社の
帳簿復元が完了しました。
ちょっと心配していましたが、
やはり追加資料を前の税理士に
依頼することになりました。
こればかりはしょうがないですね。
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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