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資料調査と税務署との交渉術!会社にメリットを与える交渉をしてもOK!

最近気になった一品!

資料調査とはどのような調査か?

先日、税務署より資料調査という連絡が

私のところに来ました。

この資料調査とは・・・

実地調査以外の調査というものに分類

されることになります。

 

つまり、法令上明文化されていません。

従って、受忍義務自体が存在せず、

断ることが可能です。

 

ただ、断ると通常の実地調査に移行する

と考えられるので、断っても意味は

ありません。

 

税務署側が実地調査以外の調査をする

背景には、大きく分けて2つ考えれます。

1.実地調査をしたくない
実地調査に至らないけれど、申告内容
だけは確認しておきたいという軽い
調査にとどめておきたいということです。

2.納税者不在で会えない
実地調査を実行すべく訪問したが
納税者と会えないため。

ちなみに、実地調査以外の調査でも

原則的に事前通知をすることに

なっています。

これは、国税庁公表の一般納税者向け

FAQということろにのっています。

 

 

税務署との交渉は一考の余地あり

さて、この実地調査以外の調査では

交渉をすることができるのでしょうか?

これは、できます!

 

今回、私に連絡があった税務署へは

某税目の還付申告をしました。

その内容の確認ということでの

実地調査以外の調査なのです。

 

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従って、税務署は申告内容を確認したい

納税者は早めに還付金をもらいたい

というところで、利害が一致すると思い

調査させてあげるから、還付の手続きを

早くして!と交渉してみました。

 

そうしたところ、早めに確認すれば、

早く還付手続きができるとのこと。

原則的には、申告後2カ月を経て、

還付が実行されます。

 

しかし、調査を受けいれて早めに

還付金が振り込まれるのであれば、

良いと思いました。

 

法律家としては、実地調査以外の調査は

はっきり言って、おかしいとは思います。

 

ですが、納税者と税務署との利害の一致が

あったので今回は容認することにしました。

 

納税者へのメリットを最大限にできないか?

この様に、税務調査では交渉をする

ということができます。

特に、落としどころをうまくできない

調査官相手には、こちらから妥協点を

示して着地させてしまう方法もありです。

 

その際に、重要なのが納税者へのメリットを

最大限にできないか?ということです。

 

税務調査を苦手とする税理士は、

以下のことが不得手なのだと思います。

・納税者へのメリットを確認していない

・着地点を見いだせない

 

基本的には、クライアントの利益を

最大化して、課税リスクを最小にする

これと同時に、税務署へのえさをまく

という方法を考えるのです。

 

納税者の利益を最大限にするには、

どのようなことに利益を感じるか?

ということになります。

 

これを確認しないことには、

メリットを享受できません。

メリットは各々違いますので、

どれだけ納税者のことを知っているか?

ということが重要になると思います。

 

まとめ

さて、今回は、実地調査以外の調査

に関してこんな対応の仕方もありますよ!

ということを実体験をもとに、

考えてみました。

 

多くの税務調査は、調査官主導になって

しまう傾向があります。

なぜかと言うと・・・

担当税理士の無知、税理士との連携ミスです。

 

しかしながら、日本は法の支配を謳って

いるのですから、法律的に物事を

進めていかないと無法地帯となって

しまうことになります。

 

実地調査以外の調査は明文化がなく、

法定外の行動となっています。

税務署も基本的には、実地調査を

やりたくない場合に、使っている

傾向があります。

 

その際に、メリットがなければ、

実地調査を促すこともありだと

私は思っています。

 

 


編集後記

今日は訪問1件です。

なんか一週間が早く感じる

今日この頃です。

 

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