サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

所得税の還付申告を当てにしない、リスク分散を心掛ける!

iphone8にて撮影!

所得税の還付申告を当てにしない

私は自分の確定申告では、

所得税が還付されてくる

還付申告となるため、

1/4に申告を行いました。

 

理論上は、1/1から申告ができる

法律となっているからです。

還付される金額が振り込まれるのは、

大体、約1カ月を要します。

 

昨日までに振り込まれず、

電子申告のメールが来ていて

変だなと思いながら、仕事後

メールを開いてい見ると、

次の様に、口座の名義人が

違っているぞ!

というお知らせでした。

 

確かに、還付口座にしていして

いたのは、事業用、かつ、屋号が

入った口座でした。

 

うっかりしていました。

このことが原因で、入金が来週に

なるようになってしまいました。

 

 

 

リスク分散を心掛ける

私にとっては、上記の還付申告で

パソコンの代金を払おうと思って

いましたので、影響大です!

 

どうしようと思いました。

よく考えると、リスク分散を

心掛けなかったなと思います。

 

どういうことかというと

還付申告で必ず還付金がかえって来る

ことを前提に考えていたので、

還付金が振り込まれないという

想定をしていなかったわけです。

 

これが、結果、支払に影響したという

ことになります。

こうならないためにリスク分散の

やり方もあったはずです。

 

つまり、還付金が振り込まれなかった

場合を想定して・・・

多くお金を持っておく

金額に余裕のある時に購入する

借入をして備えておく

といったことです。

 

今後の反省として、ブログに書いています。

やはりお金がないとどうしようもないです。

今回非常にいい勉強になりました。

 

 

 

支出は現実的な金銭の裏付けをする

さて、お金は重要です!

支払も重要です!

対外的な支払いをやっていかないと

信用にかかわってしまいます。

 

私の今回のような状況は、

法人でもあり得ます。

よくあるのが、消費税の還付事業者が

還付を当てにして、支払を考える

ケースです。

 

もし、還付されなかった場合を

考えるとかなりゾッとします。

債務不履行になってしまうからです。

 

ですから、金銭的な裏付けをもって

支払ができるようにしておくことが

必要だと思います。

 

特に、毎月の事業資金は回っているが、

設備投資にどうしても必要な場合など、

当てにする何かが必要な場合です。

 

私の考えとしては、設備投資などの

その時だけの支出は、設備投資をする

年だけに稼ぐ又は借入する金銭から

行うべきだと思っています。

 

というのは、設備投資で買った資産は

その後何年も使います。

通常、使った期間に応じて、

費用になっていくのです。

(耐用年数の問題はありますが)

 

それであれば、お金は購入した時に

支出しますが、費用となるのは、

使ってからになります。

 

ですから、お金を使ったときと

費用になる時期が異なるのが

通常の状態なのです。

 

お金を使った⇒費用化はまだ

使用後⇒お金は支出ないが費用となる

こうしたことが起こりますので、

お金の支出がない費用が計上される

こととなったときからようやく

お金の回収ができます。

 

例にしてみます。

(現金売上100円、設備投資50、費用なし)

1.購入した時

①損益ベース 100-0=100

②現金ベース 100-50=50

 

2.購入後

(現金売上100円、減価償却10円とする)

①損益ベース 100-10=90

②現金ベース 100-0=100

 

お分かりいただけると思いますが、

購入後10円の減価償却(5年使用する)

としたものでは、損益は90なのに

お金は100円残っています。

 

この様に、使った期間で設備投資分を

お金で回収できる効果があります。

 

 

まとめ

所得税の還付を当てにして

いたのはまずかったです。

非常にまずかった!

かなり勉強になった出来事でした。

 

まあ、ネタになったので、

良しとしている状況です。

 

今回のことから分かる通り、

納税者と振込口座の名前が

完全一致しませんと還付金は

振込まれてきません。

 

税務署にも確認を取ってみたところ

カタカナで送金手続きをしている

とのことなので、そこでエラーが

出ると送金されないシステム

であることがわかりました。

 

かなり気を付けないと

いけないなと思います。

不思議なもので、お客様では

間違ったことないのですけどね・・

 


編集後記

今日は、添削問題の内容確認、

昨日と今日の学習範囲をやろうかと

あと、バンド関係の作業も

今日中に片付けたいと思います。

 

 

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民法:根抵当

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