iphone8にて撮影!
個人事業からの法人成りとは?
個人事業からの法人成りとは、
個人で事業をやっていたものを
法人で行うようにするために
法人を設立して個人での
事業を始めることです。
一般的に、法人成りする動機として
個人事業で消費税の課税事業者になった
法人税率が個人の所得税率を下回った
法人だと赤字でも許される
といったことが挙げられます。
要するに税金対策(節税対策)
といったものです。
これ以外に動機は通常あり得ません。
関与税理士がいれば、そのような
アドバイスをすると思いますし、
ネット検索して情報収集しても
同じような結論になります。
税務調査になりやすいとは?
ですが、個人事業からの法人成りは
個人事業への税務調査になる可能性が
高くなります。
私だけの経験ではありますが、
今のところ100%で税務調査になっています。
何かしらをやっていると思って
疑惑があるのかわかりませんが。
現実として、統計があるわけではないので
私の経験では100%来ているという
ことになります。
恐らく、個人事業を法人成りするので
個人事業の状況を確認する機会が
法人成りしたときくらいしかない
という判断だと思われます。
個人事業から法人への引継に注意!
さて、そんな税務調査ですが、
個人事業から法人への引継時に
注意点があります。
基本的なポイントですが、
この注意点をうまくやらないと
個人事業で追徴されます。
まずは、売上です。
法人設立時までの売上は
必ず個人の通帳へ振込し、
個人事業の売上にすることです。
この部分の売上計上を個人で漏らすと
当然、収益の計上漏れになります。
所得税の計算上では、追徴になります。
設立までにかかった経費は、
個人事業の経費にはなりません。
会社の創立費というものになります。
これも個人事業につけては
ならない経費です。
個人と会社で二重計上した経費も
当然、どちらの経費なのか?
ということになります。
二重計上をしない工夫が必要です。
個人で使っていた固定資産は
譲渡、贈与、現物出資などの
やり方がありますが、
基本的には譲渡をお勧めします。
基本的には時価で取引をする
ことになっているのですが、
個人事業で適正に減価償却して
いるのであれば、帳簿価額=時価で
問題ありません。
基本的なものだけをあげましたが、
これらに注意して法人成りを
行って頂きたいと思います。
人によるかもしれませんが、
税理士の頭の中からして、
固定資産の時価ばかりに
頭がいってしまう人がいます。
肝心なのは売上と経費です。
これが一番重要性が高いです。
税務調査でも売上と経費が
一番よく見れます。
しっかりと個人事業と会社とで
分けて計上しないといけません。
税理士は経理屋さんではないです。
したがって、私はいつも売上と経費に
関しては確認をするようにしています。
ですから、税理士から確認がない
から大丈夫ということではなく、
納税者の方から税理士に確認を
してみるということも選択肢に
なると思います。
まとめ
個人事業の法人成りは、
巷で言われているほど簡単ではないです。
法人になるには、定款、定款認証、
会社の商業登記といった手続き関係があり
定款認証と商業登記には登録免許税が
かかり、かつ、定款作成は行政書士、
商業登記は司法書士への報酬が発生します。
株式会社や持分会社だと資本金を
通帳に入金する手続きもあります。
全部自分でやるという手もありますが、
かなり面倒な手続きです。
お勧めなのは、クラウド会計freeeの
開業freeeです。
こちらであれば、定款を作成したり
行政書士等への依頼もスムーズになります。
ただ、開業準備に専念していると
個人事業のことはないがしろに
なってしまうものです。
個人事業からの法人成りは、
税務調査が来ても大丈夫な状態に
しておくようにしてほしいと
思います。
編集後記
今日は、任意団体での活動と
定款認証をもらいに行きます。
ようやく会社の設立への
第一歩になりそうです。
司法書士学習日記
昨日で、民事訴訟法終了
今日からは不動産登記法です。
不動産登記法:不動産登記の意義
復習:民法・債権
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