サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

年末調整、納期の特例の納付を管理していこう

iphone8にて撮影!

年末調整と納期の特例の納付

今年の仕事初めが終わり、

今日から通常モードだと

思います。

 

税理士事務所だと、繁忙期に

なっていると思います。

年初めのボーっとしている

頭にきついのが、年末調整と

納期の特例の納付です。

 

年末調整は、いつまでに終わらせる

必要があるのかというと、

1月には完了させないといけません。

納期の特例を取っているところだと

1/20前までです。

 

納期の特例とは、その年の源泉所得税を

半年ごとに期限を切って、半年ごとに

納付する制度です。

1月~6月は、7月10日が納付期限

7月~12月は、翌年1月20日が納付期限です。

 

このことから、ほとんどの中小企業は

納期の特例を選択して、納付しますから、

年末調整を1/20までに完了しないと

納付期限まで間に合いません。

 

 

 

管理=記録、後で確認できるように

現在はあまりないと信じたいのですが、

繁忙期の間は管理表を作ります。

作らないとどうなるかというと

いつなにをやったのか?が

分からないからです。

 

例えば、年末調整をやってから、

納期の特例の納付書を送付したと

します。

 

ところが、お客様はそんなもの

届いていないということがあります。

これについては、管理表でいつ

送ったのかを明らかにして

おきませんと、問題となります。

 

問題があるとクレームに発展する

お客様に限って、

問題が起きるのが繁忙期なのです。

 

私は、1月だけに絞って、

やることを管理表にしています。

こんな感じです。

 

黄色い部分はメールで確認が

必要なところになります。

こんな簡単な表ですが、

確認するには十分です。

 

 

納期の特例のここが変だ

納期の特例は要件があり、

給料を支払う人数が常時10人未満

でないと適用ができません。

 

ところが、現実は、適用できないことを

税務署も知りながら、税務署から

行政指導により原則の納付期限に

戻すようなことを要請されません。

 

なぜかというと、管理しやすい

ということが言えるわけです。

理論的には、納期の特例を適用できない

会社が継続して適用を受けていると

 

不納付加算税、延滞税の対象となっても

文句は言えないはずです。

ところがそうなっていないのが

課税実務ということになります。

 

 

まとめ

繁忙期は、仕事を管理することで

不安を取り除いた方が良いと思います。

私のような簡単な管理表でもいいので

仕事が抜け落ちないようにする

工夫をやっておくと良いと思います。

 

ただ、仕事が抜け落ちない工夫は

繁忙期だけやっておけばいいもの

ではないです。

 

というのは、繁忙期だから仕事が

抜け落ちるわけではないからです。

どちらかというと繁忙期が

過ぎ去ってからの閑散期のときに

ミスをしてしまうことがあります。

 

日ごろから仕事をどうやって

正確、かつ、丁寧にやれるかを

考えながらやっていくことが

必要になります。

 

 


編集後記

今日は年末調整と納付書作成、郵送準備

あと、一般社団法人の資料関係を

見直して、来週中に登記ができる

様にしようかなと思います。

 

キングスマンが今日から公開です。

見てこないといけませんね!

 

司法書士学習日記

今日は民事訴訟法の概要をインプット

民法の過去問をやってみようかなと

 

 

twitterやっていますので、
フォローをお願い致します。
(フォロー返します!)

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所ホームページ

 

 

 

モバイルバージョンを終了