サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

今年の確定申告は面倒くさい

もうすぐ確定申告の時期です。ただ、今年の確定申告から申告書へ書く情報や添付資料が増えました。

★マイナンバー関連
 平成28年から導入されたマイナンバーにより、確定申告にご自身のマイナンバーとご家族マイナンバーを書かなくてはなりません。税務署へ直接ご提出される方たちは、税務署に来ている方たちにマイナンバーを見られてしまうのではないか?と思うのです。
 税務署は提出時についたてを立てるなど、マイナンバーをみられない配慮はしてくれるのでしょうか?
 添付資料も、マイナンバーカードや通知カードだけの方は、免許証などの写真つきの証明書が必要になります。
★海外の扶養親族がいる場合
 こちらも平成28年度から改正があったものです。添付資料は、家族関係証明書と送金明細書が必要です。家族関係明細書に住所がない場合には、その住所が書いてある資料も同時に提出しなければなりません。また、送金明細も扶養親族となる方ごとに為替取引により送金を行う必要があります。
 今年、初めて確定申告をする方、これまでご申告をしていた方など添付資料が増えておりますので、申告書を提出する税務署へ確認を取ってからのほうが二度手間にならないのではないでしょうか?
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