年末調整のデジタル化が進まない原因を税理士・行政書士が解説




年末調整のデジタル化が進まない原因を税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

年末調整のデジタル化が進まない原因を

税理士・行政書士が解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

年末調整のデジタル化は進まない

年末調整のデジタル化が昨年より

スタートしています。

 

主に国税庁が開発した年末調整ソフトで

年末調整の効率化ができるという

うたい文句で始まりました。

 

昨年、年末調整ソフトを実験して

確認してみたところ難しさが分かりました。

 

難しさは次のようになります。

①マイナンバーカードを持っている

②マイナポータルに情報を一元化

③年末調整ソフトの導入

④個人情報の取扱い

 

年末調整をデジタル化するためには

個人情報をデジタル化する必要があります。

 

保険料控除や地震保険料控除の

控除証明書など控除関係を

 

マイナポータルというマイナンバーの

ポータルサイトへ格納する必要があるためです。

 

マイナポータルから年末調整ソフトへ

移行する手順が必要なのですが

 

年末調整ソフトの導入に当たっては

個人単位で入力をする必要があります。

 

年末調整ソフトの操作研修を会社で

行う必要があります。

 

以上のことから従業員は個人単位で

年末調整資料の作成をやることに

なるわけです。

 

この部分が非常に厄介でです。

 

やり方を変えてくれる従業員がいたり

以前のように作成する従業員がいたり

といった混合になると厄介なのです。

 

【年末調整電子化】令和2年10月に国税庁から
公開された年調ソフトを使ってみた!!

 

 

 

個人情報のデジタル化を容認する必要あり

年末調整のデジタル化をする場合には

個人情報のデジタル化を容認する

必要があります。

 

どこまで容認する必要があるのか

というと

 

基本的にすべてになります。

 

理由はマイナンバーカードの取得を

含めてデジタルでの処理が必要だからです。

 

マイナンバーカード自体は

電子証明書とマイナンバーの利用

という側面があります。

 

マイナンバーカードでログインする

マイナポータルに個人情報である

保険関係の情報を格納します。

 

年末調整ソフトでは給与金額

扶養親族の情報をすべて入力します。

 

 

 

この様に自分のパソコンや

外部のクラウドに個人情報が

詰まったデータを格納することに

同意する必要があるわけです。

 

もしパソコンが盗まれてしまった場合

個人情報がそのまま抜き取られる

可能性が高くなるわけですね。

 

デジタルで処理することは効率が

上がることは間違いないのです。

 

しかし、個人情報漏洩の可能性が

高まってしまうという結論があります。

 

どこまで容認することができるか

ということが課題になります。

 

 

行政は個人情報をどのように扱っているのか?

納税者に関しては行政への不信感が

あるように感じています。

 

この点、どういった情報が

国税当局などに把握されるのかを

知らない人が多いと思います。

 

基本的には年末調整を行うことだけでは

国税当局に情報を把握されるということは

ないのが現実です。

 

ただし、会社に税務調査が入ったときに

年末調整資料を確認されるので

そのときにはじめて個人情報の確認が

行われることになります。

 

また支払調書合計表を提出するときに

一定の給与の金額の従業員などは

源泉徴収票を税務署へ提出することに

なるわけです。

 

このときに個人情報が把握される

という制度になります。

 

住民税に関しては会社が

源泉徴収票と同じ給与支払報告書を

住んでいる市区町村へ提出します。

 

このときに市区町村は個人情報を

知ることになります。

 

給与支払報告書の役目は

住民税の計算と賦課決定をするためです。

 

住民税の計算において

個人の扶養親族について

 

扶養親族にならない親族が

給与支払報告書に記載されていれば

市区町村は税務署へ報告することになります。

 

報告された場合には年末調整の再計算

ということに通常はなります。

 

この様に実務上では個人情報の把握を

国税当局などは行います。

 

ですから個人情報はあってないようなもの

という考えになると感じます。

 

 

 


編集後記

年末調整のデジタル化とは

個人情報の保護との比較衡量により

行われるように思います。

 

加えて年末調整のデジタル化が

進まない理由としては

 

紙での年末調整資料の方が

作成を行いやすい可能性があります。

 

事実、年末調整ソフトの導入は

会社にとって難しい状況です。

 

個人ごとに年末調整ソフトを導入して

作成する必要があるためですね。

 

もうちょっと導入のハードルを下げる

ことができたときに個人情報との

比較衡量が出てくると思います。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。