【創業支援】銀行借入には4つあることを知っておく!




銀行借入には4つあることを知っておく!

今回は、銀行借入についての記事です。

銀行借入の4つの方法を解説します。

 

借入の考え方、創業融資についても

解説を加えていきたいと思います!

 

それでは、スタートです!!

 

銀行借入には4つある

4つの借入方法

では、本題です。

銀行借入には4つあるという、

その4つを解説します。

 

いきなり、結論です!

 

証書貸付 1年以上の長期わたる借入。
主に法人が受ける融資となります。
手形貸付 借入用の手形を銀行へ差し入れて借りる融資。
当座借越 一定の範囲の金額で融資、返済をする仕組みです。
商業手形割引 得意先から回収した受取手形を銀行で割引いて、
決済よりも早くお金をもらう方法。

 

以上の4つがあります。

 

各借入の説明

証書貸付

基本的には、証書貸付が一般的な融資です。

運転資金、創業融資など色々な場面で

行われる融資となりますね。

 

手形貸付

手形貸付は、つなぎ融資のために行われる

手法が主なものです。

 

賞与、材料代などを目的に借入をする

といった場面で使われます。

 

平成30年7月4日の金融庁の研究会資料によれば、

手形貸付のような短期継続融資から証書貸付へ

転換したことで、会社の資金繰り悪化につながった

という報告がなされています。

 

ですから、短期的なつなぎ融資では、

今後、手形貸付が復活してくる可能性が

あると思います。

 

当座借越

当座借越は2つあります。

 

1つは専用当座借越です。

一定の極度額で、自由に融資と返済を

することができます。

 

2つ目は一般当座借越です。

当座預金と連動する当座借越となります。

 

商業手形割引

こちらは、表でも書いたように、

得意先から発行を受けた受取手形を

金融機関に持ち込んで、期日前に、

お金と交換する仕組みです。

 

期日前に決済することで、割引料(実質的な利息)を

金融機関に支払うことによって、決済日よりも早く

お金の回収をすることができます。

 

メインバンクを決める

では、どこから借入をすれば良いのか?

ということになりますね。

 

こちらは、メインバンクを決めることがになります。

 

メインバンクは、どこでも良いと思われがちですが、

事務所を管轄する信用金庫の支店にしましょう。

 

加えて、法人から支払う給料口座を

その支店に設置すれば、法人口座の開設も

スムーズに行くと思います。

 

まあ、これは、都市銀行をメインバンクとしても

同じようなことが起こりますので、

覚えておいて損はありません。

 

ただ、中小企業向け融資となると、

信用金庫から出発していくことが

良いと思います。

 

なぜなら、地元に根差している信用金庫の方が、

色々な情報を持っている可能性がありますし、

 

私の個人的な感覚ですが、

信用金庫の方が融資が緩いと思います。

 

 

 

 

創業では、最近、マネーロンダリングを気にして、

法人口座の開設が難しい状況があります。

 

例えば、レンタルオフィスで登記した場合には、

法人口座の開設ができない・・・

といった事例が多くなっています。

 

ですから、事務所は慎重に選択する方が

良いと考えています。

 

法人口座が開設できない場合には、

融資もできません。

 

創業融資を考える

創業融資で考えたい融資は、

次の2つになります。

 

①新創業融資制度

②中小企業経営力強化資金

 

新創業融資制度

新創業融資制度とは、

日本政策金融公庫の融資制度で、

今から創業をする人のための融資制度です。

 

要件が3つあって、

・新たに創業をすること

・雇用創出等の要件に該当すること

・自己資金要件に該当すること

が要件となります。

 

要件のイメージとしては、

今勤務している会社と同業の事業を創業して、

 

自己資金は創業資金の1/10を持っている

という状態です。

 

融資限度は3,000万円(うち、運転資金1,500万円)

となります。

 

私が創業に関わっている法人では、

基本的に1,500万円ですね。

 

借入を運転資金としてやっていることから、

1,500万円になってしまいます。

 

 

中小企業経営力強化資金

中小企業経営力強化資金も、

日本政策金融公庫が行っている融資です。

 

要件は、次の2つになります。

・経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の
開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を含む)を行うこと

・自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める
認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けていること

 

要するに、経営革新を行っていて、

認定支援機関と連携している法人となります。

 

この点、私は税理士として認定支援機関になっているので、

あとは、関与法人が経営革新などをやっていれば、

要件を満たすことになります。

 

上記の創業融資をお考えであれば、

税理士である齋藤幸生が相談にのります。

 

対面でのご相談は、

個別相談スポット業務

 

LINEでのご相談は、

LINE@相談支援

 

経営革新等支援機関でのご相談は、

経営革新等支援業務

 

 


編集後記

今日は夜に新規の打合せがあります。

知り合いの税理士先生からのご紹介です。

 

資産税関係の知識が必要なので、

相手の行う取引に合わせて説明しようかなあと

思っています。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。