顧問先の企業内監査へ税理士が対応すること




顧問先の企業内監査へ税理士が対応すること

私の顧問先には、2社だけ企業内監査がある

会社が存在します。

 

詳しくは、口述しますが、

公認会計士の監査とはことなり、

 

親会社等が、子会社の監査を実施することが

企業内監査となります。

 

当然、税務や会計の相談、記帳を行っている

税理士側にも質問が来ることになります。

 

今回は、企業内監査の税理士の対応方法を

考えてみたいと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

 

企業内監査って?

それでは、企業内監査について申し上げます。

 

まずは、会社の組織として監査役が設置されている

会社であることが前提となります。

 

そうでないと、企業内監査を行うことが

制度上できません。

 

なぜかというと、帳簿等を監査することとして、

必要な監査を実施できないからです。

 

企業内監査といっても、会社により様々です。

 

私が関与している顧問先では、

半年に一度ずつ監査を実施する会社と

毎月実施する会社があります。

 

両方とも、帳簿の中身について、

日本法人の担当者へ質問が来ます。

 

それについて、担当者が回答して、

必要に応じて、エビデンスを提出しています。

 

企業内監査の範囲内なのですが、

会計にとどまらないことがあります。

 

別表の調整についても聞かれますし、

消費税の区分についても確認が行われる

といった場合もありますね。

 

近年、国際的にコンプライアンス意識が

高まってきており、

 

中でも税務のコンプライアンスについては、

神経質な会社もあります。

 

 

 

税理士が対応すること

それでは、税理士が対応することを

まとめていきたいと思います。

 

基本的には、次の2つについて対応することに

なろうかと思います。

 

①会計についてうまく説明するための言い訳

②税務関係に関する説明

 

まずは、税理士のスタンスの話ですが、

監査とは言え、クライアントの会社の立場に

立ってアドバイスを行うことになります。

 

企業内監査では、当然、日本法人側が

聞かれると面倒な処理をしている場合もあります。

 

例えば、日本の代表がちょくちょく飲み会の

領収書を入れてくるといった場合です。

 

不慣れな担当者だと、うまく説明することが

できずに、税理士に説明方法を求めることが

合ったりしますね。

 

懸念点としては、あとで、上記のように

説明したことがバレて、面倒なことに

ならないのかということですね。

 

そのようにならないように、

会社側の担当者へも言い含めておくことが

当然必要であろうかと思います。

 

ただ、関与していて思うのは、

ある種、阿吽の呼吸ということです。

 

担当者も税理士に本来聞くべきことなのか

どうなのかということは、わかっています。

 

 

 

 

それでは、税務に関しての対応ですね。

こちらは、精度を上げた対応が必要です。

 

特に、法人税の別表4での加減算が激しい

会社はなおさらです。

 

この点、企業内監査を実施する会社は、

ある程度の会計方針があります。

 

例えば、親会社の国の会計基準に応じた

会計処理を日本法人でやっている場合が

あるかと思います。

 

その場合、中小企業であっても、

税務会計基準になっていない処理が

多々ありますので、調整が出てきます。

 

調整が必要な場面とは、

固定資産、費用の損金算入時期の違い、

 

そもそも費用にならないものの

費用処理と戻し入れによる収入の調整、

といったことがあります。

 

また、突然、処理してこなかった処理を

行うことがあります。

 

例えば、貸倒引当金の計上を以前から要請したが、

親会社の意向により断られるなどしていて、

 

監査担当者が後退した場合に、

突然、貸倒引当金を計上される

といったこともあります。

 

上記のように、税務申告書では、別表4と5の1において

加減算と留保が発生していくことになります。

 

当然、企業内監査では、加減算のエビデンスを

決算後に求められることになりますね。

 

また、日本特有の処理についても、

説明を求められることになります。

 

例えば、交際費の損金不算入規定です。

 

この部分は、日本法人側とすれば、

あまり、突っ込まれたくないところです。

 

なぜかというと、程度や判断の幅はありますが、

会社の飲み会でも交際費になる場合があります。

 

このようなことをすべて報告することになると

大変なことになります。

 

そこも、日本法人の担当者との阿吽の呼吸で

対応することになろうかと思います。

 

 

本質はエビデンスと処理の紐づけ

さて、あまり慣れていない税理士先生だと

企業内監査で、税務関係の確認を要請されると

自分が疑われているような錯覚を覚えます。

 

私も同様のこと思ったことがありますので、

他の先生も同様に思うと思います。

 

また、関与先の会社によりますが、

基本的には英語となりますので、

 

ものの言い方が直線的なことも

そのように思う一つかもしれません。

 

ですが、本質は、エビデンスと処理の紐づけだと

私は考えています。

 

というのは、税務上で加減算を行うときには、

当然、根拠が必要です。

 

その根拠が、法律自体なのか、会計なのか?

ということになろうかと思います。

 

いずれにしても、エビデンスとなる資料が必要で、

それに基づいて、数字や加減算を決めていきます。

 

例えば、ある会社では、会社決算上、

為替損益の評価をすることが本社から

止められている場合もあります。

 

こうなると、税務申告書ベースで加減算を

していくほかないと思います。

 

その時には、決算日ベースの貸借対照表にて、

債権債務のうち、外貨建て債権債務を洗い出し、

 

請求された、請求した外貨建てを確認後、

TTMによる為替損益を認識することになります。

 

これを実務上では、excelなどの表計算ソフトにて、

為替差益、為替差損に分類して、別表調整します。

 

このようなことをしていくと、

為替差損益を抽出したexcelがエビデンスとなり、

それに基づいて処理をすることになるわけです。

 

税理士先生のやり方によるのかもしれませんが、

説明上では、エビデンスの存在が必要になります。

 

ましてや、監査担当者は日本人ではなく、

外国人で、かつ、日本の租税制度はわかりません。

 

どこまで説明するのかという程度の問題も

出てくることになろうかと思います。

 

規模が大きくなると条文まで必要

勤務時代ではありますが、担当先から

法律の条文まで要求されたことがあります。

 

私の担当先で起こったことは、

消費税の外国法人申告納税制度が導入され、

外国法人の消費税の申告が必要になった時です。

 

消費税の納税義務から、改正が入った

消費税の条文までを要求されましたね。

 

親会社には、監査法人の別会社で

税理士法人のような組織もついていたので、

日本で消費税の改正があったことは

聞いていたようですが、

 

親会社のほうも、にわかには信じられない

法律だったのではないでしょうか?

 

あとは、担当先ではなかったですが、

設立間もない会社に納期の特例を設定する

ということはよくありますね。

 

ただ、これも本来は納税者自身が選択することで、

相手に確認することもなく、税理士事務所が行う

ということではないです。

 

クレームというか、納期の特例を設定した

会社の親会社からなぜ、納期の特例を選んだのか

という説明を求められる事態になり、

 

源泉所得税の納付の原則から納期の特例までの

条文を要求されていた場面に遭遇したことが

ありますね。

 

上記のどちらも、本国では上場会社で、

意気揚々と日本市場に進出してきた

企業グループでした。

 

ですから、ある程度、大きくなると

法律の条文まで確認が必要で、

 

税金のコンプライアンスは中小企業以上

である認識が税理士先生にも求められます。

 

 

 


編集後記

今日は、これから、空母いぶきを見てきます!

本来はあまり、邦画を見ることはないんですが、

映画館での予告が面白そうだったので、

見てこようかなあと思います。

 

昨日youtubeに動画をアップしました!

LGBTで適用できない法律の問題点です。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。