【税理士がアドバイスしない?】税理士よあなたは何をする人ぞ?




税理士がアドバイスしない?

ネットでは、たまに税理士が何もやってくれなくて

困っているんです!という記事を見かけます。

 

要するに、依頼者が期待していることを

やっていない税理士がいるらしいということです。

 

今回は、なぜそのようなことが起こるのかを

考えてみるとともに、顧問契約は何のためにあるのか

税理士ができる仕事は何なのかについて考えて、

行くことで、問題を明らかにしたいと思います。

 

何もしない税理士がいるらしい

何もしない税理士がいるらしいと始めて

気が付いたのは、私が勤務時代です。

次のような顧問先がありましたね。

過去の事例から

☆初めて依頼した税理士事務所

税理士が対応してくれて、MBA保有。

信金からの紹介ということもあって、

契約をしたとのこと。

 

社長曰く、MBAを持っているから、経営のアドバイスを

もらえるのではないかというプラスαも期待したとのこと。

 

ある日、月次の書類をもって、税理士事務所へ行って、

当初の契約が取れなかったことを説明して、

 

新たに、角度を変えたビジネスのアドバイスを

もらおうと思い、面談に臨んだところ、

 

その税理士先生がひどく落胆して、○○さん

あなたに何ができるんですか?と

言われて、契約を解除したそうです。

 

☆2つ目の税理士事務所

税理士との面談で、借入の相談をしたところ、

一緒に銀行へ同行してくれるとのアドバイスを

もらったので、税理士へ連絡。

そうすると、同行はできないと拒否されたとのこと。

 

借入に強いということで、当初契約を結んで、

借入についての支援とその報酬契約をした。

 

実際には、借入の書類のちょっとしたアドバイスのみで、

借入の5%を報酬として支払っただけだった。

 

さらに、社長に契約解除をすると決断させたことに、

もう一つの借入を同時進行して、動いていて、

 

その借入については、全く税理士の関与がなかったにも

関わらず、そのことを報告したところ、

 

そちらについても、報酬をもらいたいとの交渉が始まり、

契約解除となりました。

過去の事例から思ったこと

まあ、契約は色々あるわけではありますが、

私が担当者として関与しだした後に、帳簿を見ると、

 

利益が出ていないのに、自宅兼事務所の事務所部分として、

家賃を支払っている、水道光熱費は支出している、

といった謎のことをしていたので、

 

経営のアドバイス、借入支援の前に、やること

あったでしょうよ!と突っ込みたくなりましたね(笑)

 

当然、上記の問題点について、社長本人は認識していなくて、

不動産所得として、確定申告が必要になること、

 

水道光熱費は、自宅の料金全額を経費計上をしていたので、

すべて別の処理にしてたり、お金を戻してもらったり

ということになってしまいました。

 

上記の一件で分かったことがありました。

料金を取っているにも関わらず、何もしない人がいるのだ

ということです。

 

では、顧問契約って一体何のかという疑問が

出てくると思います。

 

そちらを見ていきましょう!

 

顧問契約って何のため?

顧問契約の内容は合っていますか

顧問契約って何のためにあるのか?

これは、継続的に顧問として関与するための契約です。

 

まあ、そのままの意味なのですが、税理士だと税務顧問

ということになりますね。

 

したがって、本来の顧問契約の中には、当然ながら、

経営のアドバイス、相談は入っていません。

 

税務顧問なのですから、税務に関する関与を継続的に

行う契約ということになりますね。

 

まず、この辺りを勘違いしている税理士や

顧客がいるのではないかなあと思います。

 

要するに、質を求めいている顧客は、契約書など読まずに、

顧問なのだから、自分が言ったことをやってほしい

という主張なのだと思います。

 

ですから、税務に関することはやって当たり前、

顧問契約はそれ以上をやるべきという考えに

なるのだと思います。

 

 

 

 

 

税務顧問を思いっきりやるとなると

それでは、上記を月1万円などでできるでしょうか?

税務顧問といっても、範囲が広いです。

 

関与税理士となると、税金に関して責任を持つことになります。

以下、法人と顧問契約をした場合の税法の範囲です。

 

・法人税
・所得税(源泉所得税含む)
・消費税(他の消費課税も含む)
・相続税と贈与税
・固定資産税

これに加えて、会計業務の書類を監査したり、リスク評価、

帳簿を確認して、修正をする。

 

また、他にもちょっとした租税教室的なアドバイスなど

顧問契約はかなり広い分野となると思います。

 

必然的に、こういったことを全部委任されることになるわけで、

それを月1万円でやっている方からすれば、

 

あんたが分からないから、やってやってるんだ!

という風に思う人も出るかもしれませんね。

 

因みに、こうしたことをやらない、省く人が、

価格戦略型の税理士だと思います。

 

例えば、相続税、贈与税については、契約外として、

別料金とするとか、帳簿は見るけど、原始資料は見ないとか

そういったことを考えて、料金を設定すると思います。

 

こうしないと、顧問契約を結んだところでペイしませんし、

仕事をやっても次々に仕事に追われるだけとなりますね。

 

税理士がやってくれる仕事を理解する

さて、それでは、税理士がやってくれる仕事とは、

一体どのようなものなのでしょうか?

 

一般的な税理士の仕事を申し上げると、

・記帳代行
・税務監査

この2つが基本的な仕事になると思います。

 

ですから、先ほどの例で申し上げれば、原始資料からの

確認をすることで、税務リスクは低くなりますね。

 

なぜかというと、税務は事実に基づいて、収入が誰のものか、

費用は事業としてまっとうなものなのかを判断しますね。

 

ですから、売上の請求書が無い場合で、入金記録だけあっても

その人の収入なのかどうかを税理士は判断できません。

同時に、税務調査官も判断することができません。

 

こうした場合には、社長や事業主から話を伺って、

請求書の作成を促したり、業務についてのアドバイスを

行ったりすることになりますね。

 

記帳代行も同様で、ただ単に入力だけをすればよい

というものではありませんね。

 

消費税の納税義務者で、海外の経費があれば、

それを消費税の対象外として処理することが必要です。

 

まとめられた、excelシートだけでは、できませんし、

今はやりのレシート取込で課税区分が分けられるわけではないです。

 

少なくとも、消費税の知識は経理処理上、必要不可欠

ということになります。

 

大まかではありますが、実際の税理士の仕事では、

こういったことが税理士の仕事になると思いますね。

 

 

ぼっち税理士の齋藤はどうやっているの?

最後に、私の話です。

おまえのことなんてどうでも良いよ(笑)

だと思いますが、

 

ちょっと読んでいってください(笑)

ぼっち税理士のやり方

私が契約書で書くのは、東京税理士会が出している

契約書の通りにやっています。

 

法人であれば、法人税、消費税、地方税で関与

ということです。

 

相続税と贈与税は関与しないの?と思われると思います。

基本的には関与はしません。

 

ただ、顧問をやっていて、相続税や贈与税に関わる事項が

出てくるような状況ですと、アナウンスを行うと説明しています。

 

法人関与をやっている税理士先生であれば分かると思いますが、

そこまで、相続税や贈与税に関わることはないと思います。

 

まあ、増資やDESをやったときには、

贈与の問題が出てくるので、

関与を開始することが多いと思います。

 

あとは、事業承継税制なのですが、

こちらは適用しにくいですし、一度やると、

ずっと適用しないといけないリスクが存在します。

 

どちらかというと、M&Aで他者へ売るという方針の方が、

経営者にとって良いことなのではないかとさえ思っています。

(後継者がいない場合ですが。)

 

個人関与でも、同様に所得税のみの関与としています。

まあ、実際には、源泉所得税管理くらいはやってあげないと

納付の問題が出るのでサービスでやっている状況です。

報酬低下とITとAIについて

近年、報酬の低下を心配していますが、

よくよく考えてみると、ITやAIで処理が簡単になるから、

報酬が下がるという理屈が理論的ではないと思っています。

 

ITやAIで誰でも処理ができるようになる理屈はわかりますが、

今度は、それを使いこなすには、それを使える前提となる知識が

必要で、一層複雑になるのではないかと思うからです。

 

先ほどの、記帳代行で、消費税の処理が対象外なのか

課税なのかということであれば、判断はそんなに難しくないです。

 

しかし、2019年10月から始まる消費税の軽減税率の

判断はかなり厄介です。

 

また、AIは一律の処理については、人間よりも効率的に、

しかも正確に処理することができますね。

 

では、次のような取引があった場合には、

どのように判断するでしょうか?

 

会社の社長の息子が通う大学へ会社から寄附を行った。

その大学へは、建物の建設で会社がかかわっている。

 

最初の一文だけなら、社長の個人的支出なので、

役員報酬として処理して、全額否認の上、源泉徴収する

処理が行われますが・・・

 

会社自体が、息子の通っている大学の建物を建設している

ということになると、交際費の可能性が出てきます。

さて、AIはどのように判断するのかなあと私は思います。

 

このように、現実では、AIが楽に判断できる取引が

いっぱいあるわけではありません。

 

今後、国税庁も税務判断にAIを導入していくようですし、

国税局内では、AIの試験運用も始まっています。

 

国税局のHPにAIが実装されて、間違った判断だったとして、

税務訴訟をしたとしても、納税者に勝ち目はありません。

 

誰が、納税者を護るのかというと、税理士以外には

絶対にできないのではないかと思います!

 

 


編集後記

今日は連休の2日目ということになりますね。

今日も用事があるので、バンドの録音ができません。

明日、スタジオに入って、ボーカルを取ってこようかなあと

思っています。

 

あと、歌っている動画も取らないといけませんね。

今回の曲のMIXは昨年ご紹介いただいたプロの方に依頼したいと

思っているので、出来上がりが楽しみです。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。