神宮バッティングセンターにて撮影!
調査の内容を見てみると
事務年度とは、7月から6月となっています。
したがって、平成28年事務年度とは、
平成28年7月~平成29年6月までという
ことになるわけです。
今回の事務年度で調査となった相続税の
調査対象期間は、平成26年に発生した
相続を中心に実施したようです。
つまり、現在進行形の事務年度は、
平成27年に発生した相続を中心に
行っている可能性が高いです。
相当仕事がない税務署でなければ、
平成26年に発生した相続の調査はない
ということになるでしょう。
以下は、調査になった後の結果になります。
調査件数:12,116件
非違事項:9,930件
非違割合:82%
非違事項とは、相続税が増えるケースの
ことになります。
つまり、82%の確率で何かしらを調査で
指摘され、相続税が増えたということに
なるわけです。
10件の調査のうち8件は相続税が増える
ということは、何事かと思うかも
しれませんが、これが現実です。
申告漏れの財産は?
それでは、申告漏れの財産は何か?
というと・・・
現預金とその他が多いようです。
その他は、内訳が公表されていませんので
その中身についてはわかりません。
現預金は恐らく名義預金だと思われます。
要するに、生前に被相続人(亡くなった方)が
相続人の誰かの名義で作った口座があり、
その名義人は何も知らないという口座です。
また、被相続人の口座を遡っていくと
大きな金額のお金が引き出されていて
使途不明ということもあります。
そうなっている場合には、
相続人の誰かへの貸付金ということで
相続財産に加えなければならない
ことも出てきます。
上記以外では、有価証券、土地、家屋と
続いてきます。
少なくとも土地と家屋の申告漏れは、
何とかしたいものです。
土地や家屋は登記簿から判明します。
申告漏れや隠した場合であっても
発見される可能性が高い財産です。
したがって基本的には隠さない方が
後々の調査で本税や罰金を払うこと
を考えた場合には、申告をした方が
良い財産になると思います。
有価証券は証券会社が合併後で、
どの証券会社に口座を持っていたか
分からないケースがあります。
この様な場合にも株式の申告漏れを
指摘されてしまうので、
やはり財産の把握は一番重要です。
海外財産や無申告は?
パナマ文書やパラダイス文書が公表
されたので、海外財産の調査も
増えているのかというと、
そうでもありません。
海外資産関連の調査は917件でした。
申告漏れ等の非違事項は117件です
非違割合は、12%になっています。
近年、国外財産調書制度が創設されて
申告しないと罰金が付くので、
あらかじめ、相続でも把握している
ケースがあると思います。
非違件数も平成26事務年度は170件、
平成27事務年度は172件、
今回の平成28事務年度は149件に
なっています。
減少になりましたので、来年の
推移次第で、減少傾向になる可能性が
あるのかなと思います。
無申告事案は971件あったようで、
非違件数は751件となったようです。
新聞等で相続税については、
騒がれていますので、申告義務が
あるかどうかを知らなかったでは
もうすまなくなっている時代です。
申告するということについては
申告しないという選択は取らない
でほしいと思います。
まとめ
さて、ここまで平成28事務年度を
紹介してきました。
通常の申告の調査についても
かなり非違事項が出ている状況です。
税理士側から見ると相続は法人税や
所得税に比べると頻繁に行う申告では
ないのは事実でしょう。
また、今後の相続事案を考えると
持ち家と多少の金融資産だけでも
相続税の申告が必要となる件数は
増えると思っています。
すなわち、土地の減額特例である
小規模宅地等を使わないと税額が
出てしまうというケースです。
小規模宅地等は申告が義務と
なっていますので、財産は少ない
ケースだけれど申告は必要という
ことが出てきます。
こうした相続については、
申告自体の料金が下がると思います。
財産が少なければ、税理士へ
払える報酬も限られるからです。
ただ、税理士からすれば、
小規模宅地等を使えば、相続税が
ゼロ申告になるということで、
土地の評価の精度が下がるかも
しれません。
そういったことを見据えて、
納税者も依頼をしていかなければ
いけない時代になると思います。
編集後記
昨日は、野球部の練習でした。
新体制(監督が変わった)で
初の練習となりましたが、
参加できたのは、7人です。
来月は、何人集まってくれるのか
分かりませんが・・・
神宮で練習したのですが、
だんだん寒くなってきたので、
ジャンパー的なものを
購入しないといけませんね。
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