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税理士の名義貸しとなる行為に注意しよう!

都営大江戸線の代々木駅にて撮影!

 

名義貸し行為とは?

名義貸しとは、日税連会則61条の2

に規定があります。

「税理士及び税理士法人は、何人にも

税理士又は税理士法人としての自己の名義

を利用させてはならない」

 

他にも税理士法37条の2にて非税理士に

対する名義貸しの禁止というものも

あります。

 

今回なぜ、突然名義貸しについて

なのかというと、昨日、東京税理士会の

理事会があり、処分されたすべての

人について名義貸しという処分が

あったようなのです。

 

現在の事業状況からみて、名義貸しには

ならないと思っている事案も発生して

いるので、以下で知らない間に名義貸し

となるものをあげながら解説したいと

思います。

 

 

現在の事業における名義貸しの怖さ

名義貸しとは、東京税理士界の

平成27年5月1日号での解説では・・・

名義貸しとなる指標として、

 

①税理士が自らの判断で申告書を

作成していない

②納税者から直接委嘱されていない

③報酬を納税者から直接収受していない

 

ということのようです。

 

では、現在の事業で知らない間に

名義貸しとなる行為とは何でしょうか?

 

この様な場合には名義貸しとなります。

税理士←記帳代行会社←クライアント

という状況です。

 

税理士としては、帳簿見てるし、

自らの判断で申告書作成してるし、

といっても駄目です。

 

納税者から直接委嘱を受けていない

からダメなのです。

上記のスキームは以下の様にしないと

いけません。

 

記帳代行会社←税理士←クライアント

という流れにして、記帳代行会社に

記帳を依頼して、税理士が申告書を

作成ということであれば、大丈夫です。

 

 

 

もしもは通用しない

では、申告書だけチェックするといった

事業は税理士法上、大丈夫なのか?

という問題です。

 

私が調べたところとしては、大丈夫の

様なのですが、お客様ともめる可能性や

税理士法違反となる可能性について

まとめてみます。

 

お客様ともめるケースとしては、

申告書のチェックということでは

代理権限証書の添付はしないと

考えられます。

 

そうしますと、税務官公署は、

税務の代理代行の行為を拒否できる

という裁判例があります。

 

ですから・・・

なぜそういったアドバイスをくれないのか?

というクレームに発展する可能性は

あると思います。

 

また、例えば、税理士がクラウドの

申告書作成ソフトや作成方法について

アドバイスを行った会社が自己脱税をした

場合には、どうやって申告書の書き方を

知ったのか?という税務官公署の質問を

その会社が受けることを想定できます。

 

そういった場合には、ことの詳細を

話すということになりますので、

税理士法36の脱税相談等の禁止に

該当する可能性も秘めています。

 

確かに、事業としては、成立するかも

しれませんが、基本的には申告書チェック

は代理権を放棄した委嘱になると

通常推認できると思います。

 

最終的には自己責任ということに

なろうかと思いますが、法治国家

である以上、法律に沿って、かつ、

違反とならないようにリスク回避に

務めた方がいいと思います。

 

 

まとめ

近年ですと、税理士の報酬低下に

よっていろいろな事業を考える方が

多くなっていると思います。

 

ここで重要なのは、税理士は税理士法

という法律に守られていますが、

そこには義務や罰則もあるという

ことです。

 

一人で税理士をやっている私だけでなく

多くの一人税理士の方は、自分が死ぬ

以外のリスクも想定しておかれた方が

良いかなと思います。

 


編集後記

昨日は、任意団体の役員会に出席しました。

その時、上記の話題が出てきたのです。

 

東京税理士会は、東京税理士界で周知

したりしてるし名義貸しをする奴が

悪いという感じの様で上から目線です。

 

その方の考えとしては、もっと広く

現在の事業に合った周知が必要では?

ということなのです。

 

そうしないと、知らない間に名義貸し

ということになりかねないという

ことがあると言うことです。

 

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