サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

カード会社からの明細は消費税の請求書等に該当するのか?

神宮のバッティングセンターの帰りに撮影!

 

カード会社からの明細=請求書等?

法人、個人問わず、カード払いをして

経費計上していることがあると思います。

 

では、消費税の考え方として、月1回で

発行されるカード明細が請求書等に

なるのでしょうか?

 

実は、なりません。

細かいようですが・・・

カード明細ですと、提供を受けた内容が

書いていないからです。

 

一般的には、飲食店の名称であれば、

飲食サービスを提供してもらったことが

推認はできます。

 

しかし、消費税で規定している請求書等は

以下のことを書いてないと認めてくれません。

 

①その資料の作成者の氏名又は名称

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡等に係る資産又は

役務の内容

④課税資産の譲渡等の対価の額

⑤その書類の交付を受ける者の氏名

又は名称

 

国側としては、こういった記載がないと

消費税の経費としては認めませんよという

ことを言っています。

 

具体的には、国税庁のこちらからどうぞ!

 

 

利用明細書が必要?

国税庁のサイトでは、カードの明細以外に

利用明細によって消費税の経費として

認めるということになっています。

 

利用明細は、先ほどの①~⑤の記載がある

という説明です。

 

実務上は、カード明細から経費処理して

と関与税理士から指導を受けている方が

多いと思います。

 

というのは、領収書ベースだとカードの

支払額と経費計上した勘定科目の残高と

会わなくなるので、チェックできない

場合があるからです。

 

実務上の計上方法はそれでいいと思う

のですが、利用明細がないと税務調査で

もめる可能性があるということになります。

 

カード払いくらいでもめるの?と

皆さんは思うかもしれませんが、

世の中、1カ月のカード払いだけで

100万円単位で使う方がいます。

 

社会通念に照らしてどうのと言う

つもりはありませんが、ちょっと感覚が

違うという場合にはもめる原因を

自分で作っているようなものなので、

税務調査時の対応を考えた方が

精神的にいいかもしれません。

 

 

 

微妙な判断のときはどうする?

消費税で経費計上できるものは、

法人税や所得税の経費という事実と

先ほどの①~⑤の要件の2つが

事実上必要です。

 

つまり、その事業に必要な経費かどうか?

これは法人税と所得税の問題になります。

消費税では、①~⑤の要件が必要です。

 

消費税で微妙な判断をしなければならない

ときは、この①~⑤の要件が揃っている

資料なのかどうかで判断すれば、間違いを

少なくできます。

 

 

まとめ

消費税は法人税と所得税とは違い、

ちょっと角度が異なった判断が必要です。

 

特に、経費に関してはガチガチに規定

しているのですが、その割には、

免税事業者からものを購入しても

消費税の経費になったりします。

 

ちょっとよくわからないところが

ある法律です。

今後は、インボイス方式や複数税率の

導入がされますので、消費税の知識は

持っておいて損はないと思います。

 

 


編集後記

昨日は、雨だったので野球部の屋外練習、

練習試合共に中止に・・・

 

ところが17時くらいから晴れてくる始末・・

まあ自然なのでしょうがない面はあります。

ただ、きれいな虹を見ることができたので

良いこともあるものです!

 

Facebook,google+,twitterやっていますので、
フォローをお願い致します。
(フォロー返します!)

 

モバイルバージョンを終了