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税理士が法律に強くなるとは?

バッティングセンターにて撮影!

 

税理士が法律に強くなるとは?

税理士は税法の専門家であることは

間違いのない事実になります。

 

しかし、次のようなことがあった場合

どのように対応するのでしょうか?

 

税務調査で、税理士に黙って

納税者が脱税と認定された所得5,000万円

となった。

いかがでしょうか?

どのように対応しますか?

 

脱税する納税者が悪いんだから

所得5,000万円に対する税金を払うべきだ!

という考えの方が多いのかなと

思います。

 

残念ながら、税理士の中にもこのような

考えの方が多いかもな・・・

というのが私の印象です。

 

私が同業者と接していて法律的に弱いな

と感じることがありました。

 

それが何なのか今までは説明できなかった

のですが、要するに上記の問題に関して

どのように対処するのか?

という考え方がない税理士は法律に強い

とは言えません。

 

上記の事例は、先日参加した某セミナー

での講師の方からの質問です。

出席されていた弁護士の方に聞いたところ

なるほど、やはり法律家なのだなという

答えでした。

 

モヤモヤするといけないので、答えを

申し上げると・・・

 

本当に脱税所得が5,000万円なのかを

検証する、脱税でない部分がないかを

検討するということです。

つまり、簡単に受け入れないという

姿勢と考え方が法律家なのです。

 

 

法的三段論法と税理士

法的三段論法と聞いてピンとくる

人は多くないと思います。

法学部や司法試験を受けている方は

当たり前の感覚だと思います。

 

法的三段論法とは・・・

⑴法解釈

法規に理論則をあてはめて法規範を定立する

⑵事実認定

証拠に経験則をあてはめて事実を認定する

⑶結論

定立された法規範に、

認定された事実をあてはめる

ということだそうです。

(法律に強い税理士になる、

木山泰嗣著P.53より抜粋)

 

 

⑴は法律の規定を読んでこの法律は、

この様に適用するよねということです。

税理士が常に実務でやっていること

になります。

 

⑵と⑶は次で解説します。

 

事実認定と立証責任

事実認定は⑵の話となります。

これには弁論主義が用いられるという

ことになっています。

 

弁論主義とは、自分で事実認定をする

ということでいいと思います。

つまり、自分で主張をしていくこと

という考え方になります。

 

⑵の話に戻すと・・・

証拠(領収書や契約書)から事実認定

できることを主張することという

ことになろうかと思います。

 

これも税理士であれば普段からやって

いませんか?

 

ただし、ここで厄介なのは、⑵の経験則

という部分です。

これは、どれくらいであれば、事実認定

にたる証拠となりえるのか?

ということです。

 

これは何も、やった事実だけでなく、

金額といったことも含まれます。

つまり、やっとこと+金額について

事実認定ができる証拠をそろえる

ということが必要なのです。

 

 

まとめ

これで⑶まで来たかと思います。

⑶は定立された法規範に

認定された事実をあてはめる

というこだったと思います。

 

最初の脱税について考えてみましょう。

税務調査にて所得5,000万円の脱税と

税務署から認定されたわけです。

 

脱税という法規範に

脱税と5,000万円の事実をあてはめる

ということです。

 

皆さんは何をもって脱税なのか?

そして5,000万円てどこからでてきたの?

という考え方になっていませんか?

 

つまり、最初の脱税5,000万円について

法的三段論法の考え方から申し上げると

おかしいのでは?と思いませんか?

 

これがリーガルマインドなのでは?

と私は思うのです。

 

脱税5,000万円を税務署が認定したから、

しょうがないということではなく、

⑴と⑵が抜けてませんか?

ということです。

 

まさしく、⑴と⑵は税理士やその職員

の方であれば、職業柄よくやっている

と私は思っています。

 

ですから、通常の業務に際して、

違う見方をしてみるのも良いのでは

ないでしょうか?

 


編集後記

昨日は、完全オフでバッティングの

練習をしていました。

帰りに、試合用のユニフォームを

購入して明日使います!

 

9/19は秋季野球大会の2日目です。

まあ、応援してきます(笑)

 

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