夜の明かりは幻想的に見えるのはなぜだろう?
予定申告と仮決算による中間申告の違い
予定申告とは、前年度の中間納付額控除前の
金額を基礎として計算する方式です。
主に法人税、所得税、消費税で行われます。
それぞれ一定の金額に達すると予定申告の
義務が出てきて、納付をしなければなりません。
法人税の場合には、前期の法人税×6/12が10万円
を超えていれば予定申告の義務があります。
仮決算による中間申告とは、当期で中間申告
納付額を計算する方法です。
法人税では,予定申告の対象期間が当期の期首
から半年間なので、この期間で仮の決算を行い
法人税を計算します。
仮決算をするメリットなのですが、予定申告
ですと前期の法人税を対象とするため、納付額
が決まっているわけですが、仮決算をすること
で当期の実績を反映できるので、納付額が
減る可能性があるわけです。
仮決算では還付ができるのか?
では、仮決算の結果として納付額がマイナス
となった場合には還付ができるのでしょうか?
これはできません。
そもそも仮決算による中間申告なので、
中間申告での還付はあり得ないからです。
この場合には、納付額ゼロでの申告に
なります。
また、仮決算で納付額がゼロとなったと
しても、最終的に確定申告で調整されます。
というのは、仮決算による中間申告納付額が
ゼロだとしたら、確定申告で控除できる中間
申告納付額がゼロとなるので、確定申告での
税額を納付しなければなりません。
ちなみに・・・・
消費税の中間申告は、11回、4回、1回と
前期の消費税の状況により異なりますが、
仮決算による中間申告は、それぞれの
中間申告ごとに選択できます。
つまり、最初は仮決算による中間申告
その次は予定申告にするということが
可能です。
予定申告と言えども申告はしておく
たまに、予定申告だと申告をしないで
納付だけしておけば良いという風に
仰る方がいます。
これは、やめた方がいいです。
というのは、予定申告は、確かに
納付をしておけば申告をしたものと
みなされます。
しかし、納付を忘れた、ダイレクト納付
しようとしてできなかったなどが起こり
申告をしていないと、無申告加算税が
つく可能性があります。
申告をしなかった場合のペナルティです。
こういったことがなきにしもあらずなので
基本的には、予定申告と言えども申告を
行っておく方がいいと思います。
まとめ
予定申告は前期の納付額を基に計算する
ので、当期の実績を反映できません。
もし、当期の予定申告期間の実績が
良くない場合には、仮決算による中間申告
の検討をしてみはいかがでしょうか?
また、仮決算による中間申告で納付額がマイナス
となっても還付を受けることはできません。
また、確定申告で調整される点も考慮に
入れておく必要があります。
予定申告だからと言って納付だけでは
危ないです。必ず申告をしておく必要が
あります。
編集後記
野球部の合宿の日程が土曜と日曜だったので、
急遽キャンセルしました。
本日はレオパレス21にて税務相談になります。
昨日の夜11時くらいに追加の相談者様の資料
が届きました。
かなり急いでいるようです。
急いでもあまりいいことはないのですが・・
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