サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

税理士は事務処理屋さんではなく、法律家になろう!

お台場であった懇親会時に撮影!

 

税理士は事務処理屋さんになってはいけない

以前から思っていたことなのですが、

税理士って事務処理屋さんなのかな?

思っていました。

 

記帳代行、パソコンの相談、経営者の

身の上相談、従業員への対応相談、

経営相談などがあるからです。

 

私は上記が悪いとは思っていません。

それに、独立当初(私もですが)は

すべからくやらなければならないと

思っています。

 

しかし、事務処理屋さんを継続する

税理士になろうとは思っていません。

 

近年では、税務コンサルティング部分が

少しずつ台頭しているように思います。

 

この分野については、日ごろから研修に

参加したり、その勉強をしていないと

知識が追い付いていけません。

 

食べていくためには事務処理屋さんでも

構わないと思うのですが、ぜひ法律にも

目を向けていってほしいなと思います。

 

 

税理士は法律家だという認識をもってほしい

私は、税理士になるまで2回転職していますが、

1つ目の税理士事務所が、いわゆる昔ながらの

会計事務所で、伝票作成からしていたところ

でした。

 

約7年くらい前の出来事ですが・・・

こういった事務所にいると法律を適用して

いるという認識はなく、事務処理作業を

している状態となってしまいます。

 

私の考えは税理士は法律家であるという

ことです。

税法条文を解釈して、どういった取り扱いを

行っていくのか?ということを税理士が

判断しなければならないわけです。

 

税理士として独立するにあたり、私が不安

だったのが、解釈するという部分です。

 

ここを補強するために、受験生時代から

インターネットや専門書で調べたあとに

税務六法で条文確認をしていました。

 

要するに本当に条文から解釈できるのか

ということを確認していました。

この様なトレーニングと税理士試験の

学習で解釈や適用方法を学べたと

思っています。

 

 

法律をもって納税者に説明をしていこう!

税理士の登録時研修で、税理士には厳しい

時代になりました。我々税理士には、

クライアントに対して、節税義務がでて

きましたからね。

 

ということを仰っていた税理士の講師が

いました。

私からすれば、そうかな?それって当然じゃん?

と思っています。

 

お客様は素人ですから、税理士に依頼をして

いるわけです。

ともすると、どういった法律で節税策を

練るのかは依頼を受けた税理士が判断せざるを

得ないと思います。

 

まさか、毎年、12月~1月頃の税制改正大綱を

読んで、翌年の3月に国会を通過したかを確認

して、4月中旬くらいの施行日を確認して、

どれどれが適用できるのでは?

 

といったお客様はいないわけです。

税理士だって、実際に国会を通過して

研修にてそうなんだ~といった程度でしょう。

 

そうではなく、少なくとも自分で税制改正の

書籍を買って、適用できるものがないかを

考えて、法律に沿って説明していくという

スタンスでいれば、少なくとも節税義務

といった後ろ向きな感じにはならないのでは?

と思います。

 

 

まとめ

税理士は事務処理屋さんではいけません。

食べていくためにやるのはしょうがないですが、

税理士は法律家としてお客様に対応する

ことが基本的なスタンスなのではないでしょうか?

 

当然法律家ですから、自分の思想はそこに

入ってはいけません。どういったことが

できて、どういったことができないかを

法律論をもって説明していく必要があります。

 

お客様に条文を見せてもしょうがないので、

説明時には、法律解釈、通達、裁判例など

を引き合いに出して分かりやすく説明する

ということが必要です。

 


編集後記

昨日は、とある懇親会に参加のため

お台場へ行きました。

20人くらいの方が参加していて、

税理士と税理士受験生が一堂に会した

ちょっと異常空間でした(笑)

 

独立された多くの税理士が開業1年未満で

皆さんすべからくお客さん増えないよねー

とのこと。

 

恐らく、開業1年目は広告宣伝活動みたいな

ものなのかもしれませんね!

 

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