サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

現金か?そのほかの資産か?相続税対策になるのはどっち?

いざ永田町へ!!

相続税対策になる資産とは?

相続税対策になる資産とは、不動産が

一番相続税対策になります。

 

というのは、現金だと持っている金額が

すべて相続財産になるわけですが、

不動産で土地だと時価の8割、建物だと

時価の7割になっているからです。

 

一番お勧めしないのは、タンス預金です。

現金なのだから絶対に見つからないはず!

と思っている方が多いようですが・・

 

タンス預金を見つけることは簡単だったり

するのです!

 

なぜなら、タンス預金の原資を銀行の

預金口座から把握すればよいからです。

 

近年マイナンバーが導入され、預金と

統合されることが検討されています。

こういったことから、資産隠しをしたい

という納税者が一定数いるようです。

 

しかしながら、マイナンバーがなくとも

現在の状況でも預金の把握はできるのです。

 

税務調査官が銀行にいって口座照会を

すればよく、よほどの大口預金者でないと

銀行は断りません。

 

そこから、過去の預金口座の入出金を

調べて表にしていけば、大体どれくらい

漏れているのかが把握できるからです。

 

 

節税対策よりも誰に承継させるのかが大事

上記のようなタンス預金にしてしまう

納税者は相続税対策がうまくいっている

と思っているのでしょうが、

 

実際に実務をやっている私から言わせて

もらいますと・・・

 

節税対策よりも誰に資産を承継させるのか?

ということが決まっていない方が問題です。

 

というのは、タンス預金の現金をどうやって

分けるのでしょうか?ということです。

 

話し合いで相続財産から除外するのは

納税者の意思によるところなので構いませんが

文章を作成していないと後々に争族に

なった時に証明ができなくなります。

 

ということは、相続財産から除外する

という方法は現実として取れないという

ことになります。

 

まして、誰にいくら資産を承継させる

ことが決まっていなければ、生きている

相続人間で決めるほかありません。

 

もめた場合には、税法上の有利な規定は

使用できませんので、相続税の基礎控除を

上回る資産をお持ちであれば、必ず納税に

なってしまう。

 

そのようなリスクがあることを資産を

お持ちの方は認識しておいてほしいと

思います。

 

 

納税資金について考慮していますか?

次に納税資金です。

先ほどふれました通り、相続税の

基礎控除を超える資産をお持ちであれば

相続税を納税することになります。

 

では、納税資金は確保されていますか?

どれか資産を売って納税資金にすればいい

という単純なことを考えていませんか?

 

資産を売るということは、資産を承継した

相続人が売ることになります。

その場合の譲渡所得税は考慮していますか?

 

ここがポイントだと私は思っています。

要するに相続税の納税資金のために

資産を売った場合には、その売った資産に

対して、所得税もかかるわけです。

 

特に先祖代々の土地ですと、ほぼ100%

所得税の納税が必要となります。

 

こういったことから納税資金をどうやって

確保するのか?という問題があるわけです。

 

 

まとめ

相続税対策をするのであれば、現金よりも

不動産で持っていた方がいいです。

 

ただ、相続税対策という節税対策は

一番最後に考える問題だと私は思います。

 

というのは、誰にどれくらいの資産を

承継させるのかが決まっていないと

争族になってしまう恐れがあります。

 

加えて、相続税の納税資金対策も

重要です。

承継資産を売ったとしても、譲渡所得税

がかかる可能性があるわけです。

 

相続税の納税資金のみならず、所得税の

納税も必要になるということを考慮して

置かないとえらいことになってしまいます。

 


編集後記

昨日は、東京青年税理士連盟のディベート

の資料集めに国会図書館に行っていました!

 

はじめての利用だったのですが、館内は広く

端末操作も使いにくくはなかったです。

 

アテンドの方が常駐していおり、わからない

ことはその場で教えてくれたりします。

 

そうそう、国会図書館は国会図書館法という

法律に基づいて運用されているようです。

始めて知りました。

 

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