サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

税務調査官との対峙は大胆かつ冷静に対応しよう!

最近の映画は鑑賞特典で色々くれます。
納税者も行政行為に協力しているのですから
国側も協力特典を考えてもいいと思います!

 

税務調査官との対峙は大胆かつ冷静に

税務調査官は、会社を善良である性善説

では対応してきません。

 

税務調査官によっては、会社が必ず何かを

隠しているのではないのかと疑っている

思想をもって調査に当たっている人も

いるのが現実です。

 

そのような税務調査官にあたってしまった

ら納税者はどうすればよいのか?

ということになります。

 

そういった思想を持っている税務調査官は

法律の履行についてあまり関心がない

場合が多いです。

 

何かを見つけようとするあまり、

一種強引ともとられかねない行動を

行うことがあります。

 

ですから、法律論と国税庁からでてる

事務運営指針や税務調査のQ&Aを

参考に納税者が有利となるな部分だけを

使って税務調査官に対峙しましょう!

 

実際に税務調査官と対峙するには、

上記のような理詰めの冷静さと

納税者が有利になる部分だけを使う

大胆さも必要になります。

 

現実としては、一般的な納税者が法律論

を片手に税務調査官とやりあうことは

不可能に近いので、税理士には、納税者

である自分自身の考えを代弁してもらう

必要があります。

 

そのためには、税務調査前の事前準備が

重要です。

ですから、この部分は慎重に行って、

税理士との意思疎通を図りましょう!

 

 

税務調査官には行動の制限を設けるように

税務調査官に許可を与えると際限なく

事務所の中や資料を見られることに

なります。

 

昨日、前事務所をやめた方とお会いして

直近で受けた税務調査の話になりました。

 

事務所の中を見たいのですが・・・と

税務調査官に言われたので、見せたところ

引き出しを開けていいですか?とのこと

拒否すると変だと思われるかもしれないので

見せたとこと

 

そのあと、金庫の中も見せてください

と税務調査官が言ってきて、金庫の

中身もあさろうとしたとこと

 

この様に、一度行動を許すと際限が

ありません。

 

すべて納税者から許可があったように

解釈してグイグイ来ますので、

基本的には、会議室の中に押し込む

会議室がない時は、椅子に座った

ままにしておく

 

といった工夫が必要となります。

税務調査官にバカまじめに協力したと

してもの納税者には一銭の得にも

なりません。

 

税理士からトイレ以外は椅子から立つ

ことを禁止してもらってもいいかも

しれません。

 

 

税務調査後に妙な資料に署名押印しない

近年、他事考慮は税務調査で回避されて

いる状況です。

 

他事考慮とは、こっちで課税するから

こっちは見逃してという考えにそって

行う行動です。

 

納税者にとっては、早く税務調査を

終わりたいから、法律論はともかく

税務調査官が言うならそれでいいよ!

ということで、税務署が用意した

資料に署名押印する場合があります。

 

これは、重大な間違いです!

それに署名押印すると重加算税まで

かかってきます。

 

要するに、法律的に課税が微妙なんだけど

納税者が納得しているからという理由で

行う課税の方法に資料で課税を認めさせ

罰金まで取るというやり方があります。

 

こういった行為が21世紀に入った現在

でも平然と行われているのが、現実

なのです。

 

納税者からすれば、税務調査は早く

終わってほしいという考えがあるかも

しれませんが・・・

長くやっても罰金はありません。

 

 

まとめ

税務調査官と対峙するには、法律論と

事務運営指針、Q&Aを参考に冷静かつ

大胆に対応しましょう!

 

税務調査では協力的なふるまいを

すればよいわけです。

税務調査官に協力することが

税務調査で協力するということ

ではありません。

 

あくまで税務調査という行政行為に

納税者が協力するわけです。

税務調査官は行政行為を遂行して

いるだけの遂行者にすぎません。

 

税務署から署名押印を要求された

場合には特に注意です。

一体何のために署名押印を行うのか

を確認しないといらぬ罰金が課されます。

 

ちなみに・・・

重加算税が課されると履歴に

そのことが当然に残ります。

 

次回の調査対象として色眼鏡で

見られる可能性が高いので注意です。

 


編集後記

昨日は、前事務所の職員の方と会って

消費税に関する打合せをしました。

 

外国法人の消費税の申告時にgoogleとApple

の手数料は仕入税額控除できるか?という

問題です。

 

私としては、不可能ではないかと説明しました。

外国法人同士の契約になっているので、

日本法人のitunes株式会社と契約していないから

というのが根拠です。

 

クラウドのプラットフォームに関しては、

日本の国内法人との契約だと仕入税額控除の

適用はありますが、それ以外になるので、

無理ではないかという考え方です。

 

まあ、外国法人がgoogleとAppleへ支払った

手数料を控除したいという意向はわからんでは

ないのですが、現状だとちょっと難しいのでは

ということです。

 

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