なければつくればいい、誰もやってなければ自分がやればいい




どうやらサラリーマン税金訴訟以降、
憲法違反ということで勝訴することは
かなり難しいようです。

なければつくればいい

昨日、AZセミナー第3回目に参加しました。

題材は憲法で、渡辺徹也先生の講義でした。

例によって講義後はグループワークです。

私のいたグループでは、以下についての

考察をすることになりました。

 

寡婦控除(女性)と寡夫控除(男性)の適用条件
に差があることは、憲法上許されるか。

どのような事実があれば、性別による課税の差が
認められるのか(菅納相談役案)。年齢による
差別はどうか。

所得税を軽減して、消費税の税率を上げるのは、
かつて所得税を納めてきた高齢者への差別では
ないのか。

アメリカでは大学教授に定年はないのが一般的
である。憲法が禁止する年齢による差別に
当たるからである。一方で、研究や教育能力に
疑問あるの者は年齢に関係なく雇用を打ち切られる。

考えは、人それぞれなので答えは書きませんが、

上記の内容をグループ内で検討したところ、

寡婦控除と寡夫控除が時代に合わなくなって

いるのではないかということです。

 

なぜかと言うと、LGBT、婚姻外子、無国籍子

といった状況がある中で、法律的に婚姻を

しているかどうかだけで適用が受けられる

かどうかの線引きが時代とは合っていない

ということです。

 

特に寡婦控除と寡夫控除だけに限ったこと

ではないのですが、贈与税の配偶者控除

という制度にも同様のことが起こって

います。

 

 

誰もやってなければ自分がやればいい

税理士となって、他士業の方と会う機会

が増えてきました。

この出会いの中で、ライフワークとして

離島の税務相談をしている税理士、

LGBTに係わっている弁護士といった

方もいました。

 

今年5月に独立して3ヶ月になりますが

税理士として何かを使命にすることが

必要なのかもしれないと感じています。

 

このような中で、社会的弱者への対応

が必要なのではないかという考えが

現状出始めています。

 

まだ、どうやって行動するのかという

ことは決まっていないのですが、

私が社会的弱者への対応をどのように

行えるのかを考えていきたいと思います。

 

 

時代と共に自分も変化が必要

いわゆる社会的弱者はどの時代にも

いた人たちだと思います。

しかし、その社会的弱者の概念も

時代と共に変化しているように感じます。

 

一昔前だとLGBTの人たちはアンダーグラウンド

に埋まっていて潜在的な社会的弱者という

位置づけだったのだと思います。

 

しかし、近年はLGBTだけでなく、戸籍法上の

問題で無国籍となっている方も出てきました。

こういったことから、潜在的な社会的弱者

はまだいるのではないかと思います。

 

以上の様に、時代によって社会的弱者に

なる方は変化していくので、時代と共に

自分としても変化して、様々な角度から

物事をみることができるようにしなくては

いけないと思いっています。

 

まとめ

法律には立法趣旨があります。

法律が最初作られた時にはあっている

のですが、時代と共に立法趣旨が

合わなくなり、適用条件も合わなくなります。

従って、法律を変える提言をしていく

ことが必要となります。

 

税理士として一体何ができるのかという

根本的なことを考えて、自分だけはやっている

ことを見つけたいと思います。

 


編集後記

昨日は、AZセミナーの後に墨田川花火大会に

誘われたので、行ってきました。

私はずっと東京都民ですが、今回、初めて

隅田川の花火を生で見ました!!

雨だったので、若干湿気ていたような気が

するのですが、良い夏の思い出になりました!

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。