サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

新たに個人事業を始めた場合の届出書

新たに個人事業を始めた場合の届出書

1.個人事業の開廃業届出書

・事業を開始した場合

・事業開始等の日から1カ月以内

 

2.青色申告承認申請書

・青色申告を受ける場合

・原則:3/15までに提出

・特例:1/16以降開業した場合は開業日から
2か月以内

 

3.青色事業専従者給与に関する届出書

・青色事業専従者給与を必要経費に
する場合

・原則:3/15までに提出

・特例:1/16以降開業した場合は開業日から
2か月以内

 

4.棚卸試算の評価方法の届出書

・事業を開始した場合

5.減価償却資産の償却方法の届出書

・事業を開始した場合

基本的に、法人と個人とであまり違いは
ないのですが、一番違うのは、専従者給与です。

これは、親族を個人事業に専従させることで
給料を必要経費にする届出書になります。

要件は、青色申告が要件なので、必ず
出しておくべき届出書になります。

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