サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

交際費にしない方法はありませんか?

今回は交際費から除外できるものについて紹介いたします。

★交際費ってどんなもの??

法人税では、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」という)のために支出する費用を言います。

 

 

要するに、接待等に該当するものだったら全部交際費ということです。

交際費の判定では、次の2点がポイントです!

誰に行うのか?得意先、仕入先その他に、法人の役員、従業員、株主なども交際費の人の範囲に入ります。

どんな行為なのか→接待、供応、慰安、贈答でこういった行為に類似する行為(接待等)になる行為

上記の判断のポイントのどれかに該当すると交際費にしなければなりません。

 

★交際費から除かれる費用もありますよ!

次の費用は交際費から除かれます!!

①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

②飲食その他これに類する行為(以下、飲食等という)のために要する費用であってその支出する金額が参会者一人当たり5,000円以下である費用(一定の事項を記載して保存したものに限る。)ただし、法人の役員や従業員、その親族とで行った接待等のために支出するものは交際費になります。

③その他の費用

-カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈答するために通常要する費用

-会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

-新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は包装のために通常要する費用

 

通常要する費用とはどういったものか?ということですが、いわゆる一般的なお年賀で渡す物品、会議で出す一人単価3,000円以下の仕出し弁当やケータリングといった費用であれば通常要する費用になると考えます。

税務調査で疑問を持たれる可能性がありますよ!

上記の様に、交際費から除かれる費用に関して確認してきました。では、税務調査で疑問を持たれる場合とはどんな場合でしょうか?

それは、交際費になる金額が前期と変わりがなくても、会議費が多くなっている場合です!

どういうことかというと、実務上交際費から除く費用として適用が一番多いのが、5,000円以下の飲食等に要した費用を会議費とする処理です。これが前年度よりも多い場合には、間違いなく内容を確認、適用要件を満たしているかどうかの確認が行われます。

 

それでは、どういった適用要件があるかというと・・・

①飲食等の年月日

②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

③飲食等に参加した者の数

④その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)

⑤その他参考となるべき事項

上記を領収書で証明しようとすると、②、③、⑤を書かなければなりません。

これを書かないと厳しい調査官であれば、帳簿を税務署へもってかえって、会議費を集計してから全部交際費認定を行いかねません。

 

 

こういったことを踏まえまして、私がお客様に説明するときは、出所不明の領収書よりもレシートの方が透明性は高いと伝えています。というのは、飲食であることはレシートを見れば一目瞭然なので、あとは②と⑤をレシートの裏に書いておけば説明不要になってしまうからです。というのは、レシートの内容とレシートの裏を見れば要件が揃ってしまうわけですから。

 

 

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編集後記

 

昨日は、午前1:30まで野球部の方と飲んでいました・・・ヽ(;´Д`)ノ

ですが、どうしても行きたかった日本税務会計学会の研修があったので行ってみました。

中身は中小企業税制と平成29年度の税制改正というもので、中身はわかっていたのですが

どうしても適用の流れが複雑なので研修を受けて流れの確認とポイントのおさらいをしておきたかったのです。

発表して頂いた税理士の方のレジュメと説明の仕方が分かりやすくて大変助かりました!!

 

Liens税理士事務所HP

http://www.liens-tax.com/

 

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