今回は10万円未満の少額の減価償却資産の処理について紹介いたします。
★10万円未満の少額の減価償却資産とは??
実務上では、取得価額が10万円未満のものは、その資産を購入した時に消耗品費等で経理処理してその購入時に費用としている場合があると思います。この処理を少額の減価償却資産という処理になります。
★少額の減価償却資産の判断はいかに?
実務上では、上記の様に処理をすることが一般的ではあると思いますが・・・、10万円未満の判断を厳密にやろうとするとかなり難しい場面に遭遇したりします。
少額の減価償却資産に限らず、減価償却資産の判断は1単位として取引されるその単位ごとに判断することになっています。
国税庁のHPの例示では、応接セットはテーブルとイスが1組で取引されるので、その合計で1組が10万円未満かどうかの判定を行います。
カーテンは1枚で機能をするものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものなので、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかの判定をします。
この他、使用可能期間が1年未満のものも少額の減価償却資産として処理することができます。この場合の1年未満かどうかの判定なのですが・・・
国税庁HPによれば、「法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。」とのことです。
例示では、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、法定耐用年数が2年になりますが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的なので、その放映期間が1年未満のものは、使用可能期間が1年未満のものに該当するとのことです。
★実務だと判定が微妙なものがありますよ!
実務上だと、事務所を引越しした後の事務所の内装、新規オープンしたレストランの内装、youtubeの動画宣伝のための製作費など判断に困るものがあります。
事務所の内装や飲食店の内装は特に注意です。照明やLAN工事など部屋全体にわたる内装工事などが行われている可能性があるので、その場合の判断はカーテンの判定と同様に使用可能な単位での判定となりますので、部屋ごとに判断をします。ということは、一つずつの資産(照明、LAN工事など)で判定した場合には、10万円未満かもしれませんが、部屋ごとに判定すると10万円以上となるケースが出てきます。
また、youtubeに代表されるようにテレビとは別の放送媒体での動画製作費もあったりします。この場合には、その動画が多くみられるであろう期間を考えての処理になろうかと思います。すなわち、動画の再生回数などの客観的な動向をもって処理を行うことで使用可能期間が1年未満かどうかの判定をすればいいと考えます。
★税務調査でのポイント!
税務調査で法人を選定する場合にはKSKシステムというシステムを使って選定します。この場合には当然ながら、固定資産の推移なども考慮になる可能性があります。消耗品費の増加や建物、建物付属設備の増加状況で内装工事があるのだけれど、その事実が推認されない場合などに関しては調査の対象となる場合もあります。
こういったことから、内装工事に関する明細、どうやって内装工事を分けたのかを説明できる資料があることで調査官に説明することができます。中小零細企業では、工事明細が詳細なものが工事業者から提示がない場合(工事一式といった請求がされると困ります!)ものありますので、顧問税理士に相談して一緒に対応を考えてもらうことが必要です!
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編集後記
昨日は、月に一回のバンドのスタジオ練習がありました。
そのあとは、恒例になっている近くのデニーズ行にきました。
GWということで、ラストオーダーが22:00、閉店が23:00ということでしたが・・・
どうやら、ドリンクバー設置のために、いったん店舗を閉鎖して再オープンするとのこと。
ネットニュースであったように、デニーズがフルサービスを辞める瞬間に遭遇したようです。
我々からするとコーヒーだけのフルサービスよりもドリンクバーの方がいろいろ飲めるので
利点がるように感じました!
Liens税理士事務所HP:http://www.liens-tax.com/