サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

相続税の計算構造はどうなっているか?

今回は相続税の計算構造について紹介いたします。

★相続税の計算の概要

1.相続税の対象となる金額(課税価格)の計算方法

 相続又は遺贈により取得した財産の価額+みなし相続等により取得した財産の価額-非課税財産の価額+相続時精算課税に係る贈与財産の価額-債務及び葬式費用の額=純資産価額

                                                (赤字のときはゼロ)

純資産価額+相続開始前3年以内の贈与財産の価額=各人の課税価額(千円未満切捨て)

 

というように、上記の計算を財産を取得した方ごとに計算を行っていく流れとなります。

 

2.相続税の総額の計算

①1.で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計を計算します。

②①-基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額

③②を法定相続人の民法上の相続分で取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算

  ②×各法定相続人の法定相続分=法定相続分に応じる各法定相続人の取得金額

                           (千円未満切捨て)

④③×③の金額に応じる税率=各法定相続人ごとの算出税額

⑤④を合計する=相続税の総額

 

近年、相続税の改正ということで広く一般に注目を受けたのが、上記の基礎控除部分です。

上記の法定相続人の範囲は、民法上の相続人=法定相続人ではありません。

相続放棄者が含まれ、実子+養子がいる場合には、養子は1人まで、実子がいない養子の場合には、養子は2人まで法定相続人に含まれます。

 

養子が2人までしかできないという思い込み?がある方がときどきいますが、あくまで相続税法上の養子が2人までということであって、現行の民法に制限はありません。

 

3.各人ごとの相続税額の計算

2.の相続税の総額×1.の各人の課税価格÷1.の合計額=各相続人等の税額

 

4.各人の納付税額の計算

①3.の金額+相続税額の2割加算-暦年課税分の贈与税額控除-配偶者の税額軽減-未成年者控除-障害者控除-相次相続控除-外国税額控除=各相続人等の控除後の税額

                                   (赤字の場合はゼロになります。)

②①-相続時精算課税分の贈与税額控除(外国税額控除前)=各相続人等の納付税額

③②-相続時精算課税分の贈与税の計算をする際、控除した外国税額=還付額

 

補足として、2割加算は被相続人の一親等の血族と被相続人の配偶者以外の方になります。

したがって、孫は原則2割加算の対象となります。

 

還付を受けることができる方は、相続時精算課税で財産を贈与してもらっている方で、4.②がマイナスとなった方になります。

 

 

上記に関しては国税庁のサイトNo.4152 相続税の計算から記載しました。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

に計算が図になっているものもありますので、興味のある方は見てみてください。

 

 

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編集後記

 

 

昨日は、法人税全表という申告ソフトを試しに動かして見ました。

前事務所から引き継ぐ会社様の前期の申告を復元するという方法で

試してみたのですが、操作性は前事務所で使っていたソフトと違いはなく

違和感がなったです。

 

ただ、法人税を計算する様式の別表1-1という資料にて代表者の名前が

なぜか印刷されない状態です(そういう仕様なのか?)

今後、原因を確認してみようかと思います。

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