今回は法定相続情報証明制度について紹介いたします。
★法定相続情報証明制度とは?
無料で法定相続情報一覧表の写しを必要な枚数の交付を受けられる制度になります。
どういったメリットがあるのか?というと、死亡した方の相続登記、銀行や証券会社への戸籍謄本の提出時に法定相続情報一覧表の写しを提出することで足りるようになります。ですから、戸籍謄本ではなく法定相続情報一覧表の写しでもって相続財産の各種手続きが行えるという手続きの時短という効果が期待されています。
この法律が使えるようになるのは平成29年5月29日からになります。
入手場所は全国の法務局で入手手続きができるようになるとのことです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html?platform=hootsuite
に詳しい解説を載せたPDFがあります。
★税理士も代理申請が可能です!
法定相続情報一覧表の写しの入手申出は相続人やその親族だけでなく、依頼を受けた一定の士業も可能です。例えば・・・、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士などかなり幅広く認められていることになります。
入手と利用は以下のようになるようです!
①入手と流れ:申出者→法務局→各種相続手続きで利用可能
②入手方法と申出方法
-申出者が戸除籍謄本等を収集して法定相続情報一覧図を作成して申出書と一緒に提出
-登記官が資料確認して認証付き法定相続情報一覧図の写しを交付
-銀行等へ提出
★相続税の申告にも利用が広がれば・・・
実は、相続税の申告においては戸籍謄本で被相続人(亡くなった方)のすべての相続人を明らかにするものを添付しなければならないことになっています。
戸籍謄本となっているので、法定相続情報一覧表の写しは戸籍謄本ではありません。
どうやら、法定相続情報証明制度のパブリックコメント(民間からの意見を募る国の行為)では、相続税の申告にも対応できるようにしてほしいという要望もあったそうです。
また、認証付き法定相続情報一覧表の写しは同順位の相続人が記載され、すべての相続人が記載されるような書類となるようなので、戸籍謄本に代えて法定相続情報一覧表の写しでもいいのではないかという疑問が出てくることは時間の問題ではないかと思います。
ただし、添付資料の変更は法改正が必要なので、今年は難しい状況のようです。
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編集後記
昨日は東京税理士会の証票交付式に参加しました!
総勢50名くらいが参加していて、人数的には意外に多いなという印象です。
また、事務所概要を兼ねたホームページも納品されました!
これからページ数を増やしたり更新を行っていくことになりそうです!
SEO対策では50ページくらい必要とのアドバイスを受けているのですが・・・
本当なのかわかりません(´ε`;)ウーン…
公式ホームページ:http://www.liens-tax.com/